
遺言書がある家は、
売れるのか
遺言書があれば、家を受け取る人が一人で名義を移し、一人で売れる場合があります。 検認、法務局の保管制度、公正証書の探し方、遺言の書き方で変わる登記と税率、遺言執行者、遺留分を条文で整理しました。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
遺言書があると、「相続人全員の判子」という
前提が変わります。
親の家を片づけていたら、封筒に入った遺言書が出てきた。法務局から「遺言書を保管しています」という通知が届いた。 遺言で家は長男に、と書いてあるが、きょうだいの一人が納得していない——。 足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区の木造密集地域の再建築不可の家でも、 遺言書があることで売却の段取りが大きく変わる場面は少なくありません。
遺言がない家は、相続人全員の遺産分割協議を経なければ一人の名義になりません。 遺言書があれば、家を受け取る人が一人で名義を移し、一人で売れる場合があります。一方で、遺言書の種類ごとに開け方・証明の仕方が違い、書き方ひとつで登記の申請の仕方と税率が変わり、 遺言執行者がいれば相続人だけでは売れません。
このページでは、遺言書がある家について確かめることを七つに整理します。条文は2026年9月29日にe-Gov法令検索で本文を取得して突き合わせ、運用は法務省・法務局・裁判所・ 国税庁・日本公証人連合会の公開資料を同日に本文で確認しました。先に三つ申し上げておきます。当社は、遺言が有効か無効か、どう読むかの判断をしません。遺留分の額、弁護士・司法書士・税理士の費用、価格への影響の見込みは書きません。そして、検認の前でも、名義が移る前でも、今の登記のまま買取価格を書面でお出しします。当社は遺言書を開封することも、証明書を代わって請求することも、手続を代理することもできません。その点も隠さずに書きます。
「売れるかどうか」の前に、
どの決まりが、何を要求しているかの話をします。
いずれもe-Gov法令検索の条文本文と、法務省・法務局・裁判所・国税庁・日本公証人連合会の公開資料で確認した内容です。 個々の遺言が有効か、どう読むか、登記が受け付けられるかを判定するものではありません。 判定は弁護士・司法書士・法務局へ、税は税理士へご確認ください。 ここでは、どの決まりが、どの場面で、誰に何を求めているのかまでをお伝えします。
遺言書があれば、家を受け取る人が一人で名義を移し、一人で売れる場合があります。ただし「相続させる」と書いた遺言と「遺贈する」と書いた遺言では、手続が違います
遺言がない家は、相続人全員の遺産分割協議を経なければ一人の名義になりません(民法第907条第1項)。再建築不可の家で売却が止まる一番多い理由が、この「全員の判子」です。遺言書があると事情が変わります。遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式でしなければならず(第967条)、遺言者の死亡の時から効力を生じます(第985条第1項)。遺言で家を特定の人に渡す書き方は、大きく二つあります。一つは「長男○○に相続させる」のように、遺産分割の方法の指定として特定の財産を相続人に承継させる遺言で、民法はこれを「特定財産承継遺言」と呼んでいます(第1014条第2項)。もう一つは「○○に遺贈する」と書く遺贈で(第964条)、相続人以外の人(孫・甥・姪・内縁の配偶者・お世話になった人など)にも渡せます。どちらも、遺産分割協議を経ずに家を受け取る人が決まる点は同じですが、このあと書くとおり、登記を一人で申請できるか、登録免許税が1,000分の4か1,000分の20か、遺言執行者が要るかが変わります。遺言は遺言者がいつでも撤回でき(第1022条)、前の遺言と後の遺言が抵触する部分は後の遺言が優先します(第1023条第1項)。遺言者が生前に家を売っていれば、その部分の遺言は撤回したものとみなされます(同条第2項)。見つかった一通が最後の一通とは限りません。
当社は、遺言書のコピーを見せていただければ、査定書に「遺言で家を受け取る人」「その人が一人で登記できるか」「売るまでに要る手続」を分けて書きます。遺言が有効か無効か、どう読むかの判断はしません(弁護士・司法書士の領分です)。遺言の中身を他の相続人に伝えることもしません。
根拠:民法第907条第1項、第964条、第967条、第985条第1項、第1014条第2項、第1022条、第1023条
自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所へ。検認は「有効かどうか」を決める手続ではなく、検認済証明書が付いていないと登記に使えません。印紙は1通800円です
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならず、保管者がいなければ遺言書を発見した相続人も同じです(民法第1004条第1項)。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(同条第3項)。提出を怠った人、検認を経ないで遺言を執行した人、家庭裁判所の外で開封した人は、5万円以下の過料です(第1005条)。裁判所は、検認を「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続」と説明し、「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」と明記しています。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区で亡くなった方なら東京家庭裁判所です。費用は遺言書(封書なら封書)1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手で、戸籍は遺言者の出生から死亡までのすべてと相続人全員の分が要ります。検認期日の通知は相続人に届きますが、全員がそろわなくても手続は行われます。終わったあと、遺言を執行するには検認済証明書が必要で、遺言書1通につき150円分の収入印紙で申請します(裁判所)。東京家庭裁判所は、戸籍謄本等は3か月以内に発行されたもので、コピーでも差し支えないこと(原本を求めることがある)、法定相続情報一覧図でもよいこと、遺言書の原本は申立てのときではなく検認期日の当日に出すことを案内しています。法務局の登記手続のハンドブックも、遺言書(公正証書と法務局で保管されている自筆証書を除く)は「家庭裁判所の検認済証明書付きのものであることを要します」としています。
当社は、封がされた遺言書をお預かりすることも、中を見ることもしません。検認の前でも、登記簿と現地で今の家の状態の買取価格を書面でお出しできます。売買の契約は、検認を終え、遺言で家を受け取る方の名義になってから(または名義を移す手続と同時に)結びます。
根拠:民法第1004条、第1005条/家事事件手続法第209条第1項、第211条/裁判所「遺言書の検認」「東京都内の管轄区域表」/東京家庭裁判所「遺言書の検認」/法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
法務局に預けてあった自筆の遺言書は、検認が要りません。「遺言書情報証明書」は1通1,400円で、全国312か所のどこでも、郵送でも取れます。東京の保管所は5か所です
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預ける制度が始まりました(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。預ける遺言書は法務省令の様式に従った無封のもので(第4条第2項)、遺言者が自ら出頭して申請します(同条第6項)。この保管所に保管されている遺言書には、民法第1004条第1項の検認の規定が適用されません(第11条)。遺言者が亡くなったあと、相続人・受遺者・遺言執行者などは、遺言書の画像が載った「遺言書情報証明書」の交付を請求でき(第9条)、これを登記や銀行の手続に使います。自分に関係する遺言書が預けられているかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます(第10条)。手数料は収入印紙で、遺言書情報証明書が1通1,400円、遺言書保管事実証明書が1通800円、モニターによる閲覧が1回1,400円、原本の閲覧が1回1,700円です(法務省)。証明書の請求とモニターによる閲覧は全国312か所の遺言書保管所のどこでもでき、証明書は郵送でも請求できます(来庁するなら予約制・顔写真付きの身分証明書が要ります)。東京都内の遺言書保管所は、東京法務局の本局・板橋出張所・八王子支局・府中支局・西多摩支局の5か所で、東京都に住所・本籍・不動産がある人は、このどこにでも預けられます(法務省の管轄一覧)。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間管理されます。亡くなったことが伝わる仕組みも二つあります。相続人の一人が証明書の交付や閲覧を受けると他の関係相続人等全員に知らせる「関係遺言書保管通知」と、戸籍の担当部局と連携して、遺言者があらかじめ指定した人(2023年10月2日から3名まで・推定相続人等に限らない)に知らせる「指定者通知」です。さらに2026年3月2日施行の省令改正で、指定者通知がされている場合などには、請求書への遺言者の死亡日の記載や、死亡を証する書類の添付を省略できる範囲が広がりました。
当社は、遺言書情報証明書のコピーを見せていただければ、査定書の前提をそこから書きます。当社が証明書を代わって請求することはできません(請求できるのは相続人・受遺者・遺言執行者などに限られます)。法務局から通知が届いた方は、その通知をお持ちいただければ、どこの保管所に何番で預けられているかが分かります。
根拠:法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条、第2条、第4条、第6条、第9条、第10条、第11条、第12条/法務省「自筆証書遺言書保管制度」(01 遺言書保管制度とは・04 相続人等の手続・07 管轄/遺言書保管所一覧・09 手数料・10 通知)、「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令(令和8年法務省令第8号)の概要」
公正証書の遺言も検認は不要です。平成元年以降に作られたものは、全国の公証役場で「あるかどうか」を調べられます。6区のうち5区に公証役場があり、荒川区にはありません
公正証書による遺言には、検認の規定が適用されません(民法第1004条第2項)。公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して作ります(第969条)。日本公証人連合会によると、原本は公証役場(電磁的記録で作られた原本は同連合会のシステム)に保管され、平成元年以降に作成された遺言公正証書については、遺言の効力が生じたあと、相続人等の利害関係人が全国の公証役場で、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができます。令和7年には公正証書が電子化され、遺言者と証人が電子サインをする形になりました。6区に住んでいた方の遺言公正証書を探すときは、どの公証役場からでも問い合わせられますが、確認日の日本公証人連合会の一覧で、6区内の公証役場は次のとおりでした。足立区=千住公証役場(千住旭町)、葛飾区=葛飾公証役場(青戸)、北区=王子公証役場(王子)・赤羽公証役場(赤羽南)、板橋区=板橋公証役場(板橋)、墨田区=錦糸町公証役場(江東橋)・向島公証役場(東向島)。荒川区内には一覧上ありませんでした。探す理由は一つです。前の遺言と後の遺言が抵触すれば後の遺言が優先するので(第1023条第1項)、自宅で見つかった自筆の遺言より後に、公正証書や法務局保管の遺言が作られていれば、家を受け取る人が変わり得ます。自筆の遺言が見つかっても、法務局の遺言書保管事実証明書と公証役場の検索の両方で、後の遺言が無いことを確かめておくと、あとで売買がひっくり返る心配が減ります。
当社は、公正証書遺言の正本・謄本のコピーを見せていただければ、そこから査定書の前提を書きます。遺言の検索や証明書の請求を当社が代わってすることはできません。後の遺言が無いかの確認が済んでいない段階でも査定はしますが、その旨を査定書に書き添えます。
根拠:民法第969条、第1004条第2項、第1023条第1項/日本公証人連合会「遺言」「公証役場一覧(東京都)」
登記は、「相続させる」遺言と相続人への遺贈なら家を受け取る人が一人で申請でき、税率は1,000分の4。相続人以外への遺贈は共同で申請し、1,000分の20です。そして、登記を後回しにすると第三者に負けることがあります
相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請できます(不動産登記法第63条第2項)。「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)で家を受け取った相続人は、この相続の登記として一人で名義を移せます。遺言執行者がいれば、執行者もそのための行為ができます(民法第1014条第2項)。遺贈は、もともと登記権利者(受遺者)と登記義務者の共同申請でしたが(第60条)、2023年4月1日から、相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、受遺者が単独で申請できるようになりました(第63条第3項)。法務局の登記手続ハンドブック(相続人に対する遺贈編)は、この登記の税率を1,000分の4と案内し、添付する遺言書は(公正証書と法務局保管のものを除き)検認済証明書付きのものを求めています。一方、相続人でない人(孫・甥・姪・内縁の配偶者など)への遺贈は今も共同申請で、登記義務者の側に立つのは、遺言執行者がいれば遺言執行者です(遺贈の履行は遺言執行者のみが行える=民法第1012条第2項)。登録免許税は「その他の原因による移転の登記」として不動産の価額の1,000分の20です(登録免許税法別表第一・一(二)ハ)。国税庁の税額表も、相続は1,000分の4、贈与等は1,000分の20としています。もう一つ大事なのが対抗要件です。2019年7月1日から、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ第三者に対抗できなくなりました(民法第899条の2第1項。e-Govで2019年6月30日時点と7月1日時点の民法を読み比べて、この日に新設されたことを確認しました)。遺言で家を丸ごと受け取っても、登記をしないうちに他の相続人の持分に差押えなどが入れば、その部分は争いになり得ます。遺言で受け取った家は、売るかどうかにかかわらず、早めに名義を移しておくことです。
当社は、査定書の「売るまでに要る登記」の欄に、単独で申請できる形か共同申請になる形か、税率が1,000分の4か1,000分の20かを、遺言書のコピーで確認できた範囲で書きます。登録免許税の額は固定資産評価額から機械的に出ますので、評価証明書を当社が取って計算しておきます。登記の申請は司法書士へ。当社が買い取る場合の当社側の登記費用は当社の負担です。
根拠:不動産登記法第60条、第63条第2項・第3項/民法第899条の2第1項、第1012条第2項、第1014条第2項/登録免許税法別表第一・一(二)イ・ハ/法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック・遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)」/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
遺言執行者がいる家は、相続人が勝手に売れません。売ったとしても無効です。「家を売って代金を分けよ」という遺言なら、売主の窓口は遺言執行者になります
遺言者は、遺言で一人または数人の遺言執行者を指定できます(民法第1006条第1項)。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ち(第1012条第1項)、任務を開始したら遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(第1007条第2項)。遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず(第1013条第1項)、これに違反した行為は無効です。ただし、その無効を善意の第三者には対抗できません(同条第2項)。つまり、遺言執行者がいる家を、相続人の一人が遺言と違う形で売ろうとしても、それは遺言執行者の職務を妨げる行為になり得ます。遺言が家を特定の財産として扱っていれば、この効果はその家についてだけ及びます(第1014条第1項)。遺言執行者がその権限内で遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接に効力を生じます(第1015条)。遺言が「自宅を売却し、その代金を○○と○○に分ける」という内容なら、売却は遺言の執行そのものなので、買主が話をする相手は遺言執行者です。遺言で遺言執行者が指定されていないとき、または亡くなったときは、利害関係人(相続人・遺言者の債権者・遺贈を受けた者など)が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てられます(第1010条・執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手=裁判所)。家庭裁判所は、選任の前に遺言執行者となるべき者の意見を聴きます(家事事件手続法第210条第2項)。
当社は、遺言執行者がいる家では、遺言執行者を売主側の窓口としてお話しします。遺言執行者の就任通知や遺言書のコピーで、執行者の権限の範囲(家が対象か・売却が遺言の内容か)を確かめてから契約の準備に入ります。権限の判断は、遺言執行者ご本人か弁護士・司法書士のご判断に従います。
根拠:民法第1006条第1項、第1007条第2項、第1010条、第1012条、第1013条、第1014条第1項、第1015条/家事事件手続法第209条第1項、第210条第2項/裁判所「遺言執行者の選任」
遺言に不満な相続人がいても、家が共有に戻ることはありません。2019年7月1日から、遺留分は「お金で払え」という請求になりました。兄弟姉妹には遺留分がなく、期限は1年と10年です
遺言で家を一人に渡すと、他の相続人の取り分が法律の最低限を下回ることがあります。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外の場合は2分の1に、各自の法定相続分を掛けた割合です(民法第1042条)。兄弟姉妹(とその代襲者の甥・姪)には遺留分がありません。遺留分を侵害された人は、受遺者(特定財産承継遺言で財産を承継した相続人を含む)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(第1046条第1項)。ここが2019年7月1日に変わった点です。e-Govで2019年6月30日時点の民法を読むと、旧第1031条は「遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる」で、減殺されると遺贈された家そのものの一部が遺留分権利者に戻り、家が共有になり得ました。7月1日時点では第1046条の「金銭の支払を請求することができる」に置き換わっています。つまり、2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分の請求があっても家の名義は受け取った人のままで、売ること自体は止まりません(支払うお金をどう用意するかという問題は残ります)。請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年で消えます(第1048条)。もう一つ、受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄でき、放棄は死亡の時にさかのぼって効力を生じます(第986条)。ただし、財産の全部や割合で受ける包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つため(第990条)、扱いが違います。「遺言とは違う分け方を相続人全員でしたい」という相談も多いのですが、条文に直接の定めがなく、遺言執行者の有無(第1013条)や受遺者の意思で扱いが変わるため、このページでは書きません。弁護士・司法書士にご相談ください。
当社は、遺留分の請求が来ている・来そうだという段階でも、今の登記のまま買取価格を書面でお出しします。その書面は、遺留分侵害額の計算の前提となる家の価額を話し合うときの材料として、そのままお使いいただけます(当社が遺留分の額を計算したり、交渉を代理したりはしません)。
根拠:民法第986条、第990条、第1013条、第1042条、第1046条第1項、第1048条/旧民法第1031条(e-Gov法令検索・2019年6月30日時点)
十の手続を、
探す・開く・名義を移す・売る・請求に備えるの順に並べます。
以下は、条文と法務省・法務局・裁判所・国税庁・日本公証人連合会の案内に載っている決まりだけを2026年9月29日に確認して並べたものです。 金額は法令・法務省・裁判所が定めている手数料と税率だけで、弁護士・司法書士・税理士の費用、 手続にかかる実日数の見込みは含めていません。
遺言書を探す(法務局)
遺言者が亡くなったあと。自宅で一通見つかった場合も
法務局における遺言書の保管等に関する法律第10条
自分に関係する遺言書が遺言書保管所に預けられているかを「遺言書保管事実証明書」(1通800円)で確かめる。全国312か所のどこでも、郵送でも請求できる。遺言者の死亡の記載のある戸籍・請求者の住民票・相続人なら続柄が分かる戸籍を添える。
補足:指定者通知・関係遺言書保管通知が届いていれば、その通知に保管所名と保管番号が書かれている。2026年3月2日の省令改正で、通知がされている場合などは死亡を証する書類の添付を省略できる範囲が広がった。
遺言書を探す(公証役場)
遺言者が亡くなったあと
民法第969条、第1023条第1項
平成元年以降に作成された遺言公正証書は、遺言の効力が生じたあと、相続人等の利害関係人が全国の公証役場で有無を問い合わせられる(日本公証人連合会)。
補足:6区内の公証役場(確認日の一覧):足立=千住/葛飾=葛飾(青戸)/北=王子・赤羽/板橋=板橋/墨田=錦糸町・向島。荒川区内には無い。後の遺言が前の遺言に優先するので、見つけた一通より後の遺言が無いかを確かめる。
遺言書の検認
自筆証書(法務局保管のものを除く)・秘密証書が見つかったとき。遅滞なく
民法第1004条、第1005条/家事事件手続法第209条第1項
保管者または発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる(6区なら東京家庭裁判所)。費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手。封印のある遺言書は家庭裁判所で開封する。
補足:検認は有効・無効を判断しない。終了後、遺言書1通につき150円の収入印紙で検認済証明書を申請する。東京家庭裁判所は戸籍謄本等のコピー可(3か月以内発行)・法定相続情報一覧図可・遺言書の原本は期日当日に提出。怠ると5万円以下の過料。
遺言書情報証明書の交付
法務局に預けられていた自筆証書遺言の場合(検認の代わり)
法務局における遺言書の保管等に関する法律第9条、第11条
相続人・受遺者・遺言執行者などが請求し、遺言書の画像が載った証明書(1通1,400円)を受け取る。これが登記や銀行の手続で遺言書の代わりになる。検認は不要。
補足:全国どこの遺言書保管所でも、郵送でも請求可。来庁は予約制で顔写真付きの身分証明書が要る。原本の閲覧(1,700円)は、原本を保管している保管所でのみ。
遺言執行者の就任・選任
遺言で指定されているとき/指定がない・亡くなったとき
民法第1006条、第1007条、第1010条/家事事件手続法第210条第2項
指定された遺言執行者は就職を承諾すると直ちに任務を行い、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する。指定がない・亡くなったときは、利害関係人が遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てる(遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手)。
補足:選任の前に、家庭裁判所は遺言執行者となるべき者の意見を聴く。検認から5年間は、同じ家庭裁判所に事件記録があれば遺言書の写し等の添付が不要(裁判所)。
相続の登記(「相続させる」遺言)
特定財産承継遺言で家を受け取ったとき。売買の前に必ず
不動産登記法第63条第2項/民法第1014条第2項/登録免許税法別表第一・一(二)イ
家を受け取った相続人が単独で申請できる。遺言執行者も、受け取った相続人が対抗要件を備えるために必要な行為ができる。登録免許税は不動産の価額の1,000分の4。
補足:遺言書は、公正証書・法務局保管のもの以外は検認済証明書付きのものを添付。相続登記の申請義務(取得を知った日から3年)は遺言で取得した場合も同じ。
遺贈の登記(相続人への遺贈)
2023年4月1日から。相続人が遺贈で家を受け取ったとき
不動産登記法第63条第3項
受遺者(相続人)が単独で申請できる。法務局のハンドブックでは税率1,000分の4。遺言者の死亡の記載のある戸籍と、受遺者が相続人であることが分かる戸籍を添付する。
補足:遺言書は、公正証書・法務局保管のもの以外は検認済証明書付きのもの。遺言者の最後の住所・氏名が登記記録と違う場合は、つながりを示す書類が別に要る。
遺贈の登記(相続人以外への遺贈)
孫・甥・姪・内縁の配偶者など、相続人でない人が遺贈で受け取ったとき
不動産登記法第60条/民法第1012条第2項/登録免許税法別表第一・一(二)ハ
受遺者(登記権利者)と登記義務者の共同申請。遺言執行者がいれば、遺贈の履行は遺言執行者のみが行える。登録免許税は不動産の価額の1,000分の20。
補足:遺言執行者がいないと手続が進みにくいため、選任の申立て(遺言書1通につき収入印紙800円)を先に検討する。
売買(遺言執行者が売主側の窓口になる場合)
「家を売って代金を分けよ」という遺言のとき
民法第1012条第1項、第1013条、第1015条
売却が遺言の執行そのものなので、遺言執行者が権限内で遺言執行者であることを示して行う。その効果は相続人に直接生じる。相続人が遺言の執行を妨げる処分をしても無効(善意の第三者には対抗できない)。
補足:売却に先立つ登記の手順は遺言の書き方で変わるため、司法書士に確認する。当社は遺言執行者の権限の範囲を遺言書で確かめてから契約の準備に入る。
遺留分侵害額の請求への備え
相続の開始と侵害を知った時から1年・相続開始から10年
民法第1042条、第1046条、第1048条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を侵害されたら、受遺者(特定財産承継遺言で承継した相続人を含む)に金銭の支払を請求できる。2019年7月1日以後の相続では、家そのものは共有に戻らない。
補足:遺留分の割合は直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1(各自の法定相続分を掛ける)。額の計算と交渉は弁護士へ。当社は額を計算しない。
どの手続にも共通するのは、「後の遺言が無いかを探し切る」「遺言書の種類で証明の仕方が違う」 「遺言の書き方と受け取る人で、登記の申請の仕方と税率が変わる」の三つです。 当社が買主になる場合は、遺言で家を受け取った方の名義になってから(または名義を移す手続と同時に)お受けし、家の側の資料は当社が揃えます。
検認の前でも、名義が移る前でも、
お断りすることはありません。
遺言の有効・無効と読み方の判断は弁護士・司法書士の、登記は法務局の、税は税理士の領分で、当社はその代わりをしません。 当社がするのは、今の登記のままの買取価格を書面でお出しすることと、 その前提(遺言で家を受け取る人・一人で登記できるか・税率・遺言執行者の有無)を査定書に書き分けることです。 結果として当社にお売りにならなくても構いません。
親の家を片づけていたら、封筒に入った遺言書が出てきた
開けずに、そのまま家庭裁判所へ検認を申し立ててください。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封することになっており(民法第1004条第3項)、家庭裁判所の外で開封すると5万円以下の過料の対象です(第1005条)。6区で亡くなった方なら申立先は東京家庭裁判所で、遺言書1通につき収入印紙800円と郵便切手、遺言者の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍が要ります。あわせて、法務局の遺言書保管事実証明書と公証役場の検索で、後の遺言が無いかも確かめておくと安心です。当社は、検認の前でも登記簿と現地で今の家の状態の買取価格を書面でお出しします。
法務局から「遺言書を保管しています」という通知が届いた
通知には、遺言者の氏名・生年月日・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称・保管番号が書かれていますが、遺言の中身は書かれていません。最寄りの遺言書保管所(全国312か所・東京都内は本局・板橋出張所など5か所)で、遺言書情報証明書(1通1,400円)を請求するか、モニターで閲覧(1回1,400円)してください。証明書は郵送でも請求できます。法務局保管の遺言書は検認が要りませんので、その証明書で登記に進めます。当社は、証明書のコピーを見せていただければ、そこから査定書の前提を書きます。
遺言で家は長男に、と書いてある。他のきょうだいの判子は要るのか
「長男に相続させる」と書いてあれば(特定財産承継遺言)、長男が一人で相続の登記を申請でき(不動産登記法第63条第2項)、名義が移れば長男が一人で売れます。「長男に遺贈する」でも、長男が相続人なら2023年4月1日から一人で申請できます(第63条第3項)。どちらも税率は1,000分の4です。ただし、自筆の遺言書なら検認済証明書が必要で、遺言執行者が指定されていれば執行者も関わります。きょうだいには遺留分の請求の余地が残りますが、2019年7月1日以後の相続では金銭の請求で、家が共有に戻ることはありません。当社は、名義が長男に移る前でも査定し、契約は名義が移ってから(または同時に)結びます。
遺言で家をもらったのは孫(または甥・姪)で、相続人ではない
相続人でない人への遺贈は、今も受遺者と登記義務者の共同申請です(不動産登記法第60条)。遺言執行者がいれば遺贈の履行は執行者のみが行えるので(民法第1012条第2項)、執行者と一緒に申請します。いなければ、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てられます(遺言書1通につき収入印紙800円)。登録免許税は1,000分の20で、相続や相続人への遺贈の1,000分の4より重くなります。当社は、査定書にこの点を書き分けます。登記の申請は司法書士へ。
遺言執行者から「家を売ります」と連絡が来た。相続人として何かできるか
遺言が家の売却を内容とするものなら、売却は遺言の執行そのもので、遺言執行者が権限内でする行為の効果は相続人に直接生じます(民法第1015条)。遺言執行者がいる間、相続人が遺言の執行を妨げる処分をしても無効です(第1013条)。遺言の内容に疑問があるとき、執行者の進め方に納得がいかないときは、弁護士にご相談ください。遺言執行者の側から買取のご相談をいただく場合、当社は執行者を売主側の窓口として、遺言書のコピーで権限の範囲を確かめてから査定書をお出しします。
遺言があるのに、きょうだいが「遺留分をよこせ」と言っている
2019年7月1日以後に開始した相続なら、遺留分の請求は金銭の支払の請求で(民法第1046条第1項)、家の名義や売ることそのものは止まりません。請求できるのは兄弟姉妹以外の相続人で(第1042条)、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消えます(第1048条)。額は家の価額を含めて計算されますので、その価額をどう見るかが話合いの中心になります。当社は、今の登記のままの買取価格を書面でお出しし、その書面は話合いの材料としてそのまま使えます。額の計算と交渉は弁護士へ。当社は代理をしません。
再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、道路の種類と建て替えの許可(第43条第2項)の見込みは未接道の土地・建物の買取ページと旗竿地(路地状敷地)の買取ページにまとめています。
相続が起きた直後に確かめること(相続放棄の3か月・相続登記の義務・空き家の3,000万円控除)は相続の記事に、遺言が無く名義が祖父母のままの家(数次相続で相続人を確かめる戸籍の手順・法定相続情報証明制度・相続分の譲渡と放棄・遺産分割調停)は数次相続の記事に、相続人は分かっているが居場所が分からないとき(戸籍の附票・不在者財産管理人・失踪宣告・所有者不明土地管理命令)は相続人と連絡が取れないときの記事に、共有になった家で一人が決められる範囲と10年の壁は共有の記事に、建物が登記されていないときは未登記の記事に、登記簿に古い抵当権が残っているときは古い抵当権の記事に、名義のご本人が判断できなくなっているときは成年後見の記事に、相続した土地を国に引き取ってもらう道は国庫帰属の記事にまとめています。
住宅ローンが原則使えず買主が限られる理由は売れない理由の記事に、持っているあいだの固定資産税は固定資産税の記事に、売ったときの税金(相続した家の取得費と3,000万円控除)は売ったときの税金の記事に、建築計画概要書で家の状態を自分で確かめる手順は調べ方の記事に、直して使える範囲はリフォームの記事に、貸したまま持つ道は貸したほうがいいのかの記事に、区の空き家の指導・勧告は空き家の放置の記事に、隣地との境界と越境は境界と越境の記事にまとめています。
土地が借地のときは借地の記事に、売ったあとの責任と知っていて告げなかった事実の扱いは売ったあとの責任の記事に、私道の通行・掘削の承諾は私道の通行・掘削の記事に、人が住んだまま売る道は住んだまま売る記事に、家を壊すときの手続と滅失登記は解体して更地にするかの記事に、がけ・擁壁の規制と土砂災害警戒区域はがけ・擁壁の記事に、浸水の想定と履歴は浸水・ハザードマップの記事にまとめています。
区ごとの建て替えの許可制度、不燃化特区、区役所の窓口は、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区のページにまとめています。このページの遺言の手続は区役所ではなく、家庭裁判所・法務局・公証役場の窓口です。
遺言書がある家についての Q&A
買取のご相談の中で、実際によくいただくご質問をまとめました。 いずれも制度の一般的な説明です。個々の遺言が有効か、どう読むか、登記が受け付けられるかは、 弁護士・司法書士・法務局へご確認ください。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 参照した運用の資料
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」(遺言書保管制度とは・相続人等の手続・管轄/遺言書保管所一覧・手数料・通知)、 「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令(令和8年法務省令第8号)の概要」・ 法務局「登記手続ハンドブック(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)」・ 裁判所「遺言書の検認」「遺言執行者の選任」「東京都内の管轄区域表」・東京家庭裁判所「遺言書の検認」・ 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」・日本公証人連合会「遺言」「公証役場一覧(東京都)」
- 条文・資料の確認日
- 2026年9月29日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の条番号は、以下の公開情報を2026年9月29日に確認して記載しています。 2019年1月13日(自筆証書の財産目録)と2019年7月1日(遺留分の金銭化・相続による承継の対抗要件)の改正は、 e-Gov法令検索で改正前日と施行日の民法を読み比べて確認しました。 手数料・遺言書保管所・公証役場の一覧は確認日時点のもので、変わることがあります。 このページは制度の一般的な説明であり、個々の遺言が有効か、どう読むか、登記が受け付けられるか、遺留分がいくらかを判定するものではありません。 遺言と異なる遺産分割の可否など、裁判例で扱いが決まる点は、原文を確認できていないため書いていません。
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)|e-Gov法令検索
- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)|e-Gov法令検索
- 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)|e-Gov法令検索
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)|e-Gov法令検索
- 自筆証書遺言書保管制度について|法務省
- 01 遺言書保管制度とは?|法務省
- 04 相続人等の手続|法務省
- 07 管轄/遺言書保管所一覧|法務省
- 09 手数料|法務省
- 10 通知|法務省
- 「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令」(令和8年法務省令第8号)の概要(PDF)|法務省
- 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)|法務局
- 登記手続ハンドブック(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)(PDF)|法務局
- 遺言書の検認|裁判所
- 遺言執行者の選任|裁判所
- 遺言書の検認|東京家庭裁判所
- 東京都内の管轄区域表|裁判所
- No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
- 遺言|日本公証人連合会
- 公証役場一覧(東京都)|日本公証人連合会
当社は不動産の買取業者であり、遺言書の開封や証明書の請求を代わってすることも、登記や裁判所の手続の代理も、法律相談・税務相談も行う立場にありません。 遺言の有効・無効と読み方、遺言執行者の権限、遺留分は弁護士・司法書士へ、登記は司法書士・法務局へ、税は税理士へご確認ください。 当社にできるのは、今の登記のまま買取価格を書面でお出しすることと、 その前提(遺言で家を受け取る人・一人で登記できるか・税率・遺言執行者の有無)を査定書に書き分けること、 家の側の資料(登記事項証明書・公図・固定資産評価証明書)を当社の負担で揃えることです。 その書面は、他の相続人や遺言執行者、専門家とお話しになるときに、そのままお使いいただけます。
検認の前でも、名義が移る前でも、今の登記のままご相談ください
遺言書のコピーがあれば、それを前提に査定書をお出しします。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
遺言書が見つかった家も、
お断りすることはありません。
検認の前でも、遺言執行者がいても、遺留分の話が出ていても、ご相談いただけます。 遺言で家を受け取る人が決まっていれば、その家は売れます。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
