
再建築不可の家の買取業者は、
どう選べばいいのか
免許証番号の読み方、名簿の閲覧で分かる取引実績、処分歴の調べ方、 代金が払われないときの保証、会ったときに請求できる書類を、条文と国・都の資料で整理しました。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
「免許番号の数字が大きい会社を選べ」だけでは、
足りません。
仲介では売れないと言われた路地の奥の家を、買取で売ることにした。検索すると買取業者が何十社も出てくる。 どの会社なら、言った値段をきちんと払い、契約を守り、あとでもめないのか——。 買取業者を選ぶ段で、多くの方が最初に突き当たる問いです。
先に整理しておきます。買取業者にも宅地建物取引業の免許が要り、免許証番号の括弧の数字は「更新の回数に1を加えた数」です。当社の番号は東京都知事(1)第113689号で、(1)は2025年の創業から一度も更新していないことを意味します。 数字で選ぶなら、当社は選ばれにくい側です。 そのうえで、免許が本物かは国土交通省と東京都のサイトで無料で照合でき、宅地建物取引業者名簿は1業者300円で閲覧でき、過去5年間の「購入(物件の仕入れ)」の件数と合計額、直前1年の決算書、保証協会への加入、過去5年の処分書まで見られます。行政処分は国土交通省のサイトで最近5年分を検索でき、代金が払われないときの備えは営業保証金か保証協会の弁済業務保証金で、弁済を受けられる「取引をした者」には売主も含まれます。
このページでは、買取業者を選ぶ前に知っておきたい決まりを六つに整理し、確かめる手段の一覧、監督処分の件数の推移、名簿で閲覧できる書類を表にしました。条文は2026年10月7日にe-Gov法令検索で本文を取得して突き合わせ、運用は国土交通省の解釈・運用の考え方と2026年10月2日発表の施行状況調査、東京都の閲覧の手引きと相談・指導の概要、保証協会の案内を同日に読みました。 先に申し上げておきます。当社は不動産の買取業者です。他社を名指しで評価することはせず、処分を受けた業者の名前も書きません。当社の数字——免許の回次、会員、処分歴——は事実のまま書きます。当社がするのは、ここに書いた確かめ方を、当社自身にそのまま使っていただくことです。
「信頼できる会社か」の前に、
誰が、どこで、何を確かめられるように法律が定めているかの話をします。
いずれもe-Gov法令検索の条文本文と、国土交通省・東京都・保証協会の公開資料で確認した内容です。 個々の業者の良し悪しを判定するものではありません。 法違反の疑いは東京都住宅政策本部不動産業課へ、契約の解釈は弁護士へご確認ください。 ここでは、どの決まりが、誰に、何を求めているのかまでをお伝えします。
買取業者にも宅地建物取引業の免許が要ります。免許証番号の括弧の数字は「更新の回数に1を加えた数」で、当社は(1)=一度も更新していない業者です
宅地建物取引業法第2条第2号は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換を自ら行う行為と、売買・交換・貸借の代理若しくは媒介をする行為のどちらも、業として行えば宅地建物取引業だと定めています。買取は前者です。仲介をしない「買取専門」の会社にも免許が要り(第3条第1項)、免許を受けずに営めば3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(第12条第1項・第79条第2号。法人は1億円以下の罰金=第84条第1号)、免許が無いのに宅地建物取引業を営む旨の表示や広告をするだけでも100万円以下の罰金です(第12条第2項・第82条第2号)。他人に名義を貸すことも禁じられています(第13条)。免許証番号の読み方です。当社の番号は「東京都知事(1)第113689号」。先頭は免許権者で、事務所が一つの都道府県の中にだけあれば都道府県知事、二つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣の免許になります(第3条第1項)。大臣免許かどうかは事務所の広がりの違いで、取引の相手方を守る決まりはどちらも同じ法律です。括弧の中の数字は、国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第6条関係が「免許証番号の( )書きには、免許証の更新の回数に1を加えた数を記入する」と定めています。免許の有効期間は5年(第3条第2項)、満了後も続けるには更新を受けなければならず(第3項)、更新の申請は満了の90日前から30日前までです(施行規則第3条)。従って(1)は免許を受けてから一度も更新していない業者(営業5年未満)、(2)は一度更新した業者(5年以上10年未満)、という目安になります。番号は全国を通して免許をした順に付けられ、免許が効力を失った番号は欠番にして補充しません(同第6条関係)。東京都の「閲覧の手引き」も、新規に免許を取得した業者は(1)、初めて更新した業者は(2)と説明しています。もう一つ、免許には基準があります(第5条第1項)。破産して復権を得ない者、不正の手段などで免許を取り消されてから5年を経ない者、拘禁刑以上の刑の執行を終えてから5年を経ない者、暴力団員等、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者などには、免許をしてはならないとされています。免許を受けていること自体が、この基準を通っていることの証明です。
当社の免許は(1)です。2025年に創業し、まだ一度も更新していません。括弧の数字で選ぶなら、当社は選ばれにくい側です。だからこそこのページでは、数字以外の確かめ方——名簿の閲覧、処分歴の検索、保証の仕組み、会ったときに請求できる書類——を同じ重さで書きます。当社の番号は、次に書く国土交通省と東京都のサイトでそのまま照合できます。
根拠:宅地建物取引業法第2条第2号・第3号、第3条第1項〜第3項、第5条第1項、第6条、第12条、第13条、第79条第2号・第3号、第82条第2号、第84条第1号/同法施行規則第3条/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第6条関係/東京都住宅政策本部「閲覧の手引き」
免許証番号が本物で今も有効かは、国土交通省と東京都のサイトで無料で照合できます。事務所には業者票があり、広告には取引態様(自ら売買か媒介か)の明示が義務づけられています
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」は、大臣免許・知事免許のどちらの業者も、免許証番号・商号・所在地(都道府県)から検索でき、免許番号・商号・所在地が表示されます。検索結果の商号の後ろに「※」が付いていれば、後で書く名簿の電子閲覧(eMLIT)の対象です。東京都の「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」は、都知事免許の業者と、都内に本店を置く大臣免許の業者が対象で、免許証番号(回次と6桁の番号)、商号(カナ・漢字)、本店の区市町村名で検索でき、「詳細」で業者の情報、「一覧」で全事務所が見られます。「足立区」と入れれば、足立区に本店を置く業者が並びます。ヘルプには「回次 最初の免許取得時が『1』となり、その後の更新回数を加えたものです」と書かれています。電話での照会先は東京都住宅政策本部不動産業課(03-5320-5072、平日9時〜17時45分)です。次に、事務所に行けば業者票があります。第50条第1項は、事務所等ごとに公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げることを業者に義務づけ、事務所の標識は施行規則第19条第2項第1号の別記様式第9号(宅地建物取引業者票)で、免許証番号、免許有効期間、商号又は名称、代表者氏名、専任の宅地建物取引士に関する欄、主たる事務所の所在地が載ります。掲げなければ50万円以下の罰金です(第83条第1項第2号)。解釈・運用の考え方は、営業時間内に確認でき、確認できる旨の表示が常時なされている等の要件を満たせばデジタルサイネージでの掲示も差し支えない、としています。最後に取引態様です。第34条第1項は、売買・交換・貸借に関する広告をするときに、自己が契約の当事者となって売買を成立させるのか、代理人か、媒介かの「取引態様の別」を明示することを求め、第2項は、注文を受けたときにも遅滞なくその別を明らかにすることを求めています。「買取」とうたった広告の取引態様が「媒介」なら、その会社は自分で買う買主ではなく、別の買主を探す仲介です(仲介と買取の違いは前回の記事に書きました)。
当社のサイト・名刺・査定書に書く免許証番号は、国土交通省と東京都のどちらのサイトでも照合できます。取引態様は「売主」ではなく「買主(自ら当事者)」と書きます。渋谷の事務所には業者票を掲げ、専任の宅地建物取引士は代表の野口です。
根拠:宅地建物取引業法第34条第1項・第2項、第50条第1項、第83条第1項第2号/同法施行規則第19条第2項/解釈・運用の考え方 第50条第1項関係/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」/東京都「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」とそのヘルプ
宅地建物取引業者名簿は、誰でも1業者300円で閲覧できます。過去5年間の「購入(物件の仕入れ)」の件数と合計額、直前1年の決算書、保証協会への加入、過去5年の処分書まで見られます
国土交通省と都道府県には宅地建物取引業者名簿が備えられ(第8条第1項)、免許証番号と免許の年月日、商号、役員、事務所、専任の宅地建物取引士、兼業の種類、そして第65条の処分(指示・業務停止)を受けたことがあればその年月日と内容が登載されます(第2項)。商号・役員・事務所・専任の宅地建物取引士が変わったら30日以内に変更の届出をしなければなりません(第9条)。そして第10条は、免許権者に、この名簿と「特定書類」——宅地建物取引業経歴書、役員等の略歴書、専任の宅地建物取引士を置いていることを証する書面、法人の直前1年の貸借対照表と損益計算書、個人の資産の状況を示す書面——を一般の閲覧に供することを義務づけています。解釈・運用の考え方は、この制度の趣旨を「宅地建物取引業者と取引する相手方や取引の関係者が、当該宅地建物取引業者の免許の有無、事業規模等を把握し、適切な宅地建物取引業者を選定することができる措置を講ずること」と説明しています。業者を選ぶために閲覧する、というのが制度の本来の目的です。東京都の「閲覧の手引き」(2025年5月)によると、閲覧できるのは都内に本店を置く業者(都知事免許と大臣免許)で、手数料は1業者300円。「業者名簿」は業者一覧表ではなく、免許申請に関する書類等を業者ごとにまとめた綴りなので、見たい業者を特定して申し込みます。2025年3月31日以前に免許を受けた業者の申請・届出は都庁第二本庁舎3階北側の不動産業課で窓口閲覧(開庁日の9時〜17時、12時〜13時を除く。電話03-5320-5072で日時を予約)、2025年4月1日以降に受け付けた新規・更新免許の申請・届出は国土交通省のeMLITで電子閲覧(アカウントを取って申請、1申請5件まで、手数料はLoGoフォームで支払い)です。どちらの対象かは、国土交通省の検索システムで商号の後ろに「※」があるかどうかで分かります。閲覧できる書類は下の表のとおりです。買取業者を選ぶときに特に意味があるのは、宅地建物取引業経歴書の「売買・交換の実績」欄にある「購入(物件の仕入れ)」の件数と合計額——本当に自分で買っている業者か——と、決算書——買い続ける資力があるか——、それに保証協会加入状況・営業保証金供託状況の欄です。閲覧では知ることができないものも、手引きに明記されています。行政指導(正式な処分に至らない注意・指導)の記録と業者に対する苦情・相談の状況は公表されていません。名簿は5年ごとの免許更新時にすべて新しい情報に置き換わるので、更新前の情報は見られません。廃業等で免許が失効した業者の名簿は閲覧の対象外です。相談役・顧問・株主の名簿や、略歴書の住所・電話番号・生年月日といった個人情報も閲覧できません。
当社の名簿も、同じ300円で閲覧できます。本店は渋谷区で東京都知事免許なので、閲覧の窓口は東京都です。2025年の創業なので、経歴書の取引実績は創業後の分だけで、決算書も直前1年分です。それでも、当社が「自分で買っている業者」であることは、経歴書の「購入」の欄で確かめていただけます。
根拠:宅地建物取引業法第4条第2項、第8条、第9条、第10条/同法施行規則第5条、第6条/解釈・運用の考え方 第10条関係/東京都住宅政策本部「閲覧の手引き(窓口での閲覧)」「閲覧の手引き(電子閲覧)」
行政処分(免許取消・業務停止・指示)は、国土交通省のサイトで最近5年分を検索でき、東京都は処分のつど報道発表します。令和7年度は全国で163件、最も多い取消の理由は「事務所の所在が分からない」でした
監督処分は三段階です。免許権者は、業務に関し取引の関係者に損害を与えた、取引の公正を害する行為をした等のときに「指示」をし(第65条第1項)、第34条・第35条・第37条・第47条などの違反や指示に従わないとき等に1年以内の期間を定めて「業務停止」を命じ(第2項)、不正の手段で免許を受けた・情状が特に重い・業務停止に違反した等のときは免許を「取り消さなければなりません」(第66条第1項)。事務所の所在地や業者の所在が分からないときは、公告から30日たっても申出が無ければ免許を取り消すことができます(第67条第1項)。業務停止と免許取消は公告され(第70条第1項)、処分に至らない指導・助言・勧告もできます(第71条)。どこで調べるか。第一に、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」です。国土交通大臣・地方整備局長等・都道府県知事が行った宅地建物取引業者への免許取消・業務停止・指示を、処分の年月、処分を行った者、事業者名、都道府県、処分の種類から検索でき、「最近5年分の行政処分等情報を公開」「概ね1か月に1度更新」と案内されています。東京都の閲覧の手引きも、違反行為の概要はこのサイトで確認するよう案内しています。第二に、東京都は処分のつど「宅地建物取引業者に対する行政処分について」を報道発表し、商号・代表者・主たる事務所・免許年月日(当初免許年月日)・免許証番号・聴聞の年月日・処分内容・業務停止期間・適用法条項・事実関係を公表しています。第三に、名簿の閲覧で、過去5年間の指示・業務停止の処分書が見られます(前の項)。数字を見ておきます。国土交通省が2026年10月2日に発表した「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果」によると、令和7年度末の業者数は133,727(大臣免許3,238・知事免許130,489)で12年連続の増加、東京都に本店を置く業者は27,939です。令和7年度の監督処分は163件(免許取消85・業務停止36・指示42)、文書による行政指導(指導・助言・勧告)は768件でした。主な違反は、免許取消が第67条第1項の事務所不確知56件・第5条第1項の免許の基準23件・第25条第7項の営業保証金の未供託4件、業務停止が第35条の重要事項説明9件・第34条の2の媒介契約7件・第31条の3第3項の専任の宅地建物取引士の設置4件、指示が第34条の2の媒介契約9件・第35条9件・第31条の3第3項6件・第65条第1項第2号の取引の公正を害する行為6件です。免許取消の最多が「事務所の所在が分からなくなった業者」であること、業務停止・指示の違反のほとんどが仲介(媒介契約・重要事項説明)の場面であることが分かります。東京都の令和6年度は、都が行った指導監督39件のうち免許取消17件・業務停止2件・指示2件・指導勧告18件で、都の不動産業課への消費者相談は21,106件(売買3,452件・賃貸借16,206件ほか)でした。処分歴が無いことは、安全の証明ではありません。行政指導は公表されず、処分の掲載は5年で消え、第67条で取り消される業者は処分の前に連絡が取れなくなっています。
当社に行政処分の記録はありません。ただ、創業から日が浅いので、それ自体は実績の証明にならないと考えています。名簿の処分書の欄が空であること、ネガティブ情報等検索サイトに出ないことは、どなたでも確かめられます。
根拠:宅地建物取引業法第65条第1項・第2項、第66条第1項、第67条第1項、第70条第1項、第71条/国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(宅地建物取引業者)/国土交通省「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について」(2026年10月2日)報道発表資料・参考資料/東京都住宅政策本部「不動産取引に関する相談・指導等の概要(令和6年度)」/東京都報道発表「宅地建物取引業者に対する行政処分について」
代金が払われない・契約を守らないときの備えは、営業保証金(1,000万円)か保証協会の弁済業務保証金です。弁済を受けられる「取引をした者」には、買取の売主も含まれます
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し(第25条第1項)、供託した旨を届け出た後でなければ事業を開始できません(第5項。違反は6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金=第81条第1号)。額は主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき500万円です(施行令第2条の4)。もう一つの道が宅地建物取引業保証協会で、社員になる業者は弁済業務保証金分担金として主たる事務所60万円・その他の事務所30万円を納め(第64条の9第1項・施行令第7条)、保証協会がまとめて弁済業務保証金を供託するので、社員は営業保証金の供託を要しません(第64条の13)。国土交通大臣の指定する保証協会は、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証・ハトマーク)と公益社団法人不動産保証協会(全日・ウサギマーク)の二つです。守られる人は誰か。第27条第1項は、業者と「宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)」が、その取引により生じた債権に関し営業保証金から弁済を受ける権利を持つと定め、第64条の8第1項は保証協会の社員について同じ範囲の人に、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を認めています。「取引をした者」に限定はなく、業者に家を売った売主も含まれます。弁済を受けるには保証協会の認証が必要で(第64条の8第2項)、全宅保証はこの事業を「主たる事務所あたり1,000万円(従たる事務所を有する場合は1事務所ごとに500万円を追加)を上限」「裁判による手続を必要としないもの」「会員となる前の取引についても対象」と説明しています。還付があれば社員は2週間以内に同額の還付充当金を納めなければならず、納めなければ社員の地位を失います(第64条の10)。弁済の前に、苦情の解決があります。保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の申出を受けたら、相談に応じ、助言し、事情を調査し、社員に通知して迅速な処理を求めなければならず(第64条の5第1項)、社員は説明や資料の提出の求めを正当な理由なく拒めません(第3項)。全宅保証は、自主解決も撤回もされなければ弁済業務へ移管すると説明しています。注意点が三つ。第一に、東京都の閲覧の手引きは、営業保証金が弁済されて無い状態にある業者や保証協会から除名された業者については、取引に伴い債権が生じても弁済を受けられないと注意しています。名簿の「保証協会加入状況・営業保証金供託状況」の欄はこのために見ます。第二に、買取価格そのものへの不満は「損害」ではなく、弁済の対象になりません。第三に、買取で売主の実害が出やすいのは、代金の未払いそのものより、手付を受け取ったあとに業者が履行せず違約金も払わない、決済の日が延び延びになる、という場面です。第44条は、業者がその業務に関してなすべき登記・引渡し・対価の支払を不当に遅延する行為を禁じています(違反は6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金=第81条第1号、業務停止の対象=第65条第2項第2号)。
当社は公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員で、事務所は渋谷の本店一つです。分担金は60万円、弁済の上限は営業保証金相当額の1,000万円になります。残代金は、所有権移転登記の申請と引換えにお支払いします。手付を受け取った後に理由なく決済を延ばすことはしません。
根拠:宅地建物取引業法第25条第1項・第5項、第27条第1項、第44条、第64条の2、第64条の5、第64条の8第1項・第2項、第64条の9第1項、第64条の10、第64条の13、第65条第2項第2号、第81条第1号/同法施行令第2条の4、第7条/公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会「弁済業務」「苦情の解決業務」/東京都住宅政策本部「閲覧の手引き」
会ったときに請求できるのは従業者証明書と宅地建物取引士証です。買取では「価格の根拠を示す」法律上の義務がないからこそ、書面で出すかどうかが業者を見分ける一つの物差しになります
第48条第1項は、業者に、従業者であることを証する証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならないと定め、第2項は、従業者は取引の関係者から請求があったときはこの証明書を提示しなければならない、と定めています。解釈・運用の考え方は、携帯させるべき者の範囲に代表者(いわゆる社長)を含むとしています。携帯させずに業務をさせれば50万円以下の罰金(第83条第1項第2号)で、東京都の令和6年度の処分事例にも、従業者証明書を携帯させず従業者名簿の記載も欠いていた業者への業務停止10日があります。宅地建物取引士証も同じで、宅地建物取引士は取引の関係者から請求があったときは取引士証を提示しなければなりません(第22条の4)。業者は事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置く義務があり(第31条の3第1項・施行規則第15条の5の3)、法人の役員が宅地建物取引士でその事務所で主として業務に従事していれば、その人が専任の宅地建物取引士とみなされます(第2項)。次に取引態様です。注文を受けたら遅滞なく、自ら買うのか媒介なのかを明らかにする義務があります(第34条第2項)。「買い取ります」と言いながら契約書に出てくる買主が別の会社なら、その会社の免許と保証も確かめる必要があります。そして価格の根拠です。媒介契約を結んだ業者が売買すべき価額について意見を述べるときは根拠を明らかにしなければなりませんが(第34条の2第2項)、自ら買主になる業者にこの義務はありません。義務が無いところで何をするかは、業者ごとに違います。比べた事例、差し引く費用、引き受けるリスクを書面で出す業者と、金額だけを口頭で言う業者とでは、あとから検証できるかどうかが違います。契約のときは、業者は自ら当事者として売買契約を締結した相手方(売主)に、当事者の氏名・住所、物件の表示、代金の額と支払の時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期、解除に関する定め、損害賠償額の予定・違約金の定め、契約不適合を担保すべき責任の定めなどを書いた書面を遅滞なく交付しなければならず(第37条第1項)、宅地建物取引士が記名します(第3項)。交付しなければ50万円以下の罰金(第83条第1項第2号)で、東京都の令和6年度の処分事例には、売主にこの書面を遅滞なく交付しなかった業者への業務停止30日があります。業務上知り得た秘密を漏らすことも禁じられています(第45条)。勧誘の場面の禁止事項——判断の時間を与えない、断ったあとに勧誘を続ける、迷惑な時間の電話や訪問、商号・氏名・勧誘目的を告げない——は第47条の2と施行規則第16条の11にあり、前回の記事にまとめました。
当社では、代表自身が宅地建物取引士として査定からお会いします。従業者証明書と宅地建物取引士証は、ご請求があればその場でお見せします。査定書には比べた事例・差し引いた費用・引き受けるリスクを書き、契約書には第37条の事項をすべて入れ、宅地建物取引士が記名します。「今日中に決めてください」とは申しません。
根拠:宅地建物取引業法第22条の4、第31条の3第1項・第2項、第34条第2項、第34条の2第2項、第37条第1項・第3項、第45条、第47条の2、第48条第1項・第2項、第83条第1項第2号/同法施行規則第15条の5の3、第16条の11/解釈・運用の考え方 第48条第1項関係/東京都住宅政策本部「不動産取引に関する相談・指導等の概要(令和6年度)」行政処分事例
仲介と買取が法律の上でどう違うか(媒介契約の三種類・仲介手数料の上限・買取で売主に届く条文と勧誘の禁止事項)は仲介と買取の違いの記事に、売主の契約不適合責任と免責特約・告知書は売ったあとの責任の記事に、仲介で買主が付きにくい理由は売れない理由の記事にまとめています。
無料で今すぐできることと、
300円でここまで分かることを、一つの表にしました。
条文と、国土交通省・東京都のサイトおよび東京都「閲覧の手引き」を2026年10月7日に読んで並べました。 費用・窓口・掲載期間は確認日のもので、変わることがあります。 「分からないこと」の欄は、その手段では確かめられないことです。一つの手段で全部は分かりません。
| 手段 | どこで・費用 | 分かること | 分からないこと |
|---|---|---|---|
| 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 | ネット・無料 | 免許証番号・商号・所在地(都道府県)から検索。大臣免許も知事免許も対象。商号の後ろの「※」は、名簿の電子閲覧(eMLIT)ができる業者の印 | 処分歴・取引実績・決算の内容 |
| 東京都「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」 | ネット・無料 | 都知事免許の業者と、都内に本店を置く大臣免許の業者。免許証番号(回次と6桁)・商号(カナ/漢字)・本店の区市町村名で検索でき、「詳細」で業者の情報、「一覧」で全事務所 | 都外に本店を置く知事免許の業者 |
| 事務所の業者票(宅地建物取引業法第50条第1項) | 事務所で・無料 | 免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、専任の宅地建物取引士に関する欄、主たる事務所の所在地。掲げないと50万円以下の罰金 | 処分歴・取引実績 |
| 宅地建物取引業者名簿の閲覧(同法第10条) | 都庁第二本庁舎3階(要予約)または eMLIT(電子閲覧)・1業者300円 | 役員・事務所・専任の宅地建物取引士・兼業・保証協会加入状況/営業保証金供託状況・過去5年間の指示/業務停止の処分書・過去5年間の取引実績(経歴書)・直前1年の決算書 | 行政指導・苦情の状況、免許更新前の古い情報、免許が失効した業者 |
| 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」 | ネット・無料 | 国土交通大臣・地方整備局長等・都道府県知事が行った免許取消・業務停止・指示。最近5年分。概ね1か月に1度更新 | 行政指導(東京都は公表していない)、5年より前の処分 |
| 東京都の報道発表「宅地建物取引業者に対する行政処分について」 | ネット・無料 | 処分のつど、商号・代表者・主たる事務所・免許年月日・免許証番号・処分内容・適用法条項・事実関係 | 指導・勧告にとどまった案件 |
| 保証協会の苦情解決窓口/東京都の不動産相談窓口 | 電話・無料 | 取引で困ったときの相談、苦情の解決、解決しなければ弁済業務(保証協会)。法違反の疑いは都の不動産業課(03-5320-5071) | 買取価格そのものへの不満は損害ではなく、弁済の対象外 |
出典:宅地建物取引業法第8条・第10条・第34条・第50条・第64条の5・第64条の8・第65条〜第71条/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」「ネガティブ情報等検索サイト」/東京都「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」「閲覧の手引き(窓口での閲覧・電子閲覧)」「不動産取引に関する相談・指導等の概要(令和6年度)」。 名簿の閲覧は、2025年3月31日以前に免許を受けた業者の申請・届出が窓口、2025年4月1日以降に受け付けた新規・更新免許の申請・届出が電子閲覧(eMLIT)で、更新申請前の変更届は窓口の対象です。どちらかは国土交通省の検索結果の「※」の有無で分かります。
全国13万業者に対して処分は年163件。
だから、処分歴の有無だけでなく、名簿の中身を見ます。
国土交通省が2026年10月2日に発表した「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果」から、 国土交通大臣免許業者と都道府県知事免許業者を合わせた監督処分と文書による行政指導の件数を、直近5年度ぶん並べました。 令和7年度末の業者数は133,727(12年連続の増加)、東京都に本店を置く業者は27,939です。
| 年度 | 免許取消 | 業務停止 | 指示 | 処分の計 | 行政指導(文書) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 93件 | 27件 | 42件 | 162件 | 627件 |
| 令和4年度 | 63件 | 38件 | 38件 | 139件 | 528件 |
| 令和5年度 | 97件 | 33件 | 37件 | 167件 | 531件 |
| 令和6年度 | 99件 | 16件 | 32件 | 147件 | 592件 |
| 令和7年度 | 85件 | 36件 | 42件 | 163件 | 768件 |
出典:国土交通省「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について」(2026年10月2日)表-2および参考資料7ページ。 行政指導は宅地建物取引業法第71条に基づき文書により行った指導・助言・勧告の件数(令和7年度は勧告556件・指導助言212件)。 令和7年度の主な違反は、免許取消が第67条第1項(事務所不確知)56件・第5条第1項(免許の基準等)23件・第25条第7項(営業保証金の未供託)4件、 業務停止が第35条(重要事項の説明等)9件・第34条の2(媒介契約)7件・第31条の3第3項(専任の宅地建物取引士の設置)4件、 指示が第34条の2 9件・第35条 9件・第31条の3第3項 6件・第65条第1項第2号(取引の公正を害する行為)6件でした。
宅地建物取引業者名簿の閲覧で見られる主な書類(東京都)
東京都住宅政策本部不動産業課の「閲覧の手引き」(窓口での閲覧・電子閲覧、2025年5月)に載っている書類と記載内容を、2026年10月7日に読んで並べました。右の列は、買取業者を選ぶときにどこを読むかという当社の見方です。
| 書類 | 書いてあること | 買取業者を選ぶときの読みどころ |
|---|---|---|
| 免許申請書 | 免許証番号・免許年月日、代表者、役員、事務所、政令使用人、専任の宅地建物取引士、兼業の種類、資本金、所属している業界団体 | 広告や名刺の会社名・代表者・住所と一致するか。専任の宅地建物取引士が置かれているか |
| 宅地建物取引業経歴書 | 免許申請前5年間の取引実績。代理・媒介は件数と手数料収入額、売買・交換は「売却」「購入(物件の仕入れ)」「交換」の件数と合計額 | 本当に自分で買っている業者か。「購入」の件数と額が、買取の実績そのもの |
| 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | 常勤の従業員(非常勤・アルバイトは含まない) | 事務所の規模。5人に1人以上の専任の宅地建物取引士が要る(法第31条の3) |
| 決算書/資産の状況を示す書面 | 法人は直前1年の貸借対照表・損益計算書(新設法人は開始貸借対照表のみ)。個人は資産に関する調書 | 買い続ける資力があるか。残代金を払う原資があるか |
| 名簿登載事項変更届 | 商号・事務所・代表者・役員・専任の宅地建物取引士の変更(30日以内の届出=法第9条) | 役員や専任の宅地建物取引士が頻繁に替わっていないか |
| 行政処分書 | 過去5年間に受けた指示・業務停止の処分の内容。ファイルの一番上に綴じられ、無ければ過去5年間の処分歴なし | 違反行為の概要は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで |
出典:東京都住宅政策本部「閲覧の手引き(窓口での閲覧)」「閲覧の手引き(電子閲覧)」/宅地建物取引業法第4条第2項・第8条第2項・第10条。 手引きは、閲覧では行政指導・苦情の状況、免許更新前の情報、免許が失効した業者の情報は知ることができないこと、 関係法令の改正により相談役・顧問・株主の名簿や略歴書の住所等の個人情報は閲覧できないこと、 営業保証金が弁済されて無い状態にある業者や保証協会から除名された業者からは弁済を受けられないことを注意しています。 納税証明書は窓口閲覧の対象の業者で見られます。
六つの手順を、
読む・照合する・調べる・閲覧する・会う・契約するの順に並べます。
以下は、条文と国土交通省・東京都・保証協会の案内に載っている決まりだけを2026年10月7日に確認して並べたものです。 個々の業者の評価や、買取価格の目安は含めていません。
広告・名刺・査定書を読む
最初に(連絡を取る前)
宅地建物取引業法第34条第1項/第50条第1項
免許証番号(免許権者・括弧の回次・番号)、商号、代表者、所在地、取引態様(自ら売買/代理/媒介)を控えます。「買取」とうたっていて取引態様が媒介なら、その会社は買主ではなく仲介です。
補足:括弧の回次は「更新の回数に1を加えた数」。当社は(1)です。
国と都のサイトで照合する
会う前(無料・数分)
国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」/東京都「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」
控えた番号・商号・本店所在地が、国土交通省のシステムと東京都のサービスで一致するかを見ます。都のサービスでは「一覧」で全事務所も見られます。載っていなければ、無免許か、失効か、番号の控え違いです。
補足:国土交通省の検索結果の商号に「※」があれば、名簿の電子閲覧(eMLIT)の対象です。
処分歴を調べる
会う前(無料)
宅地建物取引業法第65条・第66条・第70条/国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」
ネガティブ情報等検索サイトで事業者名を入れ、最近5年分の免許取消・業務停止・指示を確かめます。東京都の業者なら、都の報道発表「宅地建物取引業者に対する行政処分について」も検索します。
補足:無くても安全の証明ではありません。行政指導は公表されず、掲載は5年で消えます。
名簿を閲覧する
契約を考える段階で(1業者300円・必要なら)
宅地建物取引業法第8条・第10条/東京都「閲覧の手引き」
2025年3月31日以前の免許なら都庁第二本庁舎3階の窓口(電話03-5320-5072で予約)、2025年4月1日以降の新規・更新ならeMLITで電子閲覧。経歴書の「購入(物件の仕入れ)」の件数と合計額、決算書、保証協会加入・供託状況、処分書を見ます。
補足:買取業者の実績は「購入」の欄に出ます。媒介の件数が多くても買取の実績とは別です。
会って確かめる
査定から契約の前まで
宅地建物取引業法第22条の4/第34条第2項/第48条第2項
従業者証明書と宅地建物取引士証の提示を求めます(請求があれば提示する義務があります)。取引態様を改めて確かめ、価格の根拠が書面で出るか、契約書の案(第37条の事項)を事前にもらえるかを見ます。
補足:買取では価格の根拠を示す法律上の義務はありません。だから、出すかどうかが物差しになります。
契約する・困ったときに動く
契約から決済、その後
宅地建物取引業法第37条/第44条/第64条の5/第64条の8/第71条
宅地建物取引士が記名した第37条の書面を受け取り、代金の支払時期と移転登記の申請時期が同じ日かを確かめます。業者が履行しない・連絡が取れないときは、保証協会の苦情解決窓口(解決しなければ弁済業務)と、東京都の不動産相談窓口(不動産業課03-5320-5071)へ。
補足:弁済の上限は営業保証金相当額(本店のみの業者は1,000万円)。価格の不満は対象外です。
どの手順にも共通するのは、「相手の言葉ではなく、公的な記録で確かめる」ことです。 免許証番号は国と都のサイトで、処分歴は国土交通省のサイトと都の報道発表で、実績と資力は名簿で、約束は第37条の書面で。 当社自身にも、同じ手順をそのまま使ってください。
他社と比べていただいて、
構いません。
業者の評価は免許権者(東京都・国土交通省)の、契約の解釈は弁護士の領分で、当社はその代わりをしません。 当社がするのは、自ら買主になる業者として、ここに書いた確かめ方に耐える書類——免許、会員、 価格の根拠を書いた査定書、第37条の事項を全部入れた契約書——をお出しすることです。 結果として当社にお売りにならなくても構いません。
複数の買取業者から見積りを取っている
番号の照合と取引態様(本当に自分で買う業者か)を先に揃えてから、価格を比べてください。比べる条件は、決済の期日、残置物の扱い、契約不適合責任の免責の有無、測量や解体の負担が同じかどうかです。価格の根拠を書面で出す業者と口頭だけの業者が混ざると、比較になりません。当社は根拠を書いた査定書をお出しします。他社の査定書と並べて構いません。
「仲介手数料無料・最短で現金化」の広告を見た
取引態様を見てください。「媒介」なら仲介で、買主は別に探されます。「売主」「買主」など自ら当事者になる表示なら買取です。「売れなければ買い取る」約束の決まりは仲介と買取の違いの記事に書きました。契約を急がせる勧誘(判断に必要な時間を与えない)は施行規則第16条の11で禁じられています。
電話や訪問で「買い取りたい」と言われた
商号・氏名・勧誘目的を告げない勧誘、断ったあとの再勧誘、迷惑な時間の電話や訪問は禁止されています(第47条の2・施行規則第16条の11)。訪問を受けたら従業者証明書の提示を求め、免許証番号を控えて、国土交通省か東京都のサイトで照合してください。東京都の相談事例は、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨を明確に伝え、それでも訪問してきたらドアを開けず、強引な行為があれば警察へ通報するよう案内しています。
契約したあと、業者と連絡が取れない・決済が延びる
対価の支払を不当に遅延する行為は第44条で禁じられています。契約書(第37条の書面)の支払時期と解除・違約金の定めを確かめたうえで、業者が保証協会の社員なら苦情解決の申出を(第64条の5)、解決しなければ弁済の認証を(第64条の8)、法違反の疑いがあれば東京都の不動産業課へ相談してください。免許権者は報告を求め、立入検査をすることができます(第72条)。
当社のことを調べたい
免許は東京都知事(1)第113689号。括弧の(1)は、2025年の創業から一度も更新していないことを意味します。国土交通省の検索システムと東京都の免許情報提供サービスで照合でき、名簿は東京都で1業者300円で閲覧できます(経歴書の取引実績は創業後の分だけです)。公益社団法人東京都宅地建物取引業協会と公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の会員で、行政処分の記録はありません。専任の宅地建物取引士は代表の野口です。
再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、道路の種類と建て替えの認定・許可(第43条第2項)の見込みは未接道の土地・建物の買取ページに、路地状の敷地の評価は旗竿地の買取ページにまとめています。
仲介と買取の違い(媒介契約の三種類・仲介手数料の上限・買取で売主に届く条文・勧誘の禁止事項)は仲介と買取の違いの記事に、売主の契約不適合責任・免責特約・告知書は売ったあとの責任の記事に、「違反建築だから扱えない」と言われた家は違反建築の記事に、自分の家が本当に再建築不可かを確かめる方法は調べ方の記事にまとめています。
共有持分だけを買い取るという手紙が来たときの考え方は共有の記事に、相続した家で誰が売主になれるかは相続の記事に、売ったときの税金は売ったときの税金の記事にまとめています。
区ごとの建て替えの許可制度、不燃化特区、区役所の窓口は、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区のページにまとめています。
買取業者の選び方についての Q&A
買取のご相談の中で、実際によくいただくご質問をまとめました。 いずれも制度の一般的な説明です。個々の業者の評価は免許権者(東京都・国土交通省)へ、 契約の解釈は弁護士へご確認ください。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号(括弧の(1)は、2025年の創業から一度も更新していないことを示します)
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 行政処分の記録
- ありません(2026年10月7日現在。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトと名簿で確かめられます)
- 参照した運用の資料
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」・「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について」(報道発表資料・参考資料)・ 「ネガティブ情報等検索サイト」・「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」・ 東京都住宅政策本部「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」・「閲覧の手引き(窓口での閲覧・電子閲覧)」・ 「宅地建物取引業法事務処理要綱」・「不動産取引に関する相談・指導等の概要(令和6年度)」・報道発表「宅地建物取引業者に対する行政処分について」・ 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会「弁済業務」「苦情の解決業務」
- 条文・資料の確認日
- 2026年10月7日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の条番号・金額・件数・窓口は、以下の公開情報を2026年10月7日に確認して記載しています。 このページは制度の一般的な説明であり、個々の業者の良し悪しを判定するものではなく、買取価格の目安を示すものでもありません。 他社を名指しで評価せず、処分を受けた業者の名前は書いていません。 手数料・窓口・掲載期間は確認日のもので、変わることがあります。 業者の選定をめぐる裁判例は、原文を確認できていないため書いていません。
- 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版・PDF)|国土交通省
- 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(2026年10月2日 報道発表)|国土交通省
- 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果 参考資料(PDF)|国土交通省
- ネガティブ情報等検索サイト(宅地建物取引業者)|国土交通省
- 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(宅建業者検索)|国土交通省
- 宅地建物取引業者免許情報提供サービス|東京都住宅政策本部
- 宅地建物取引業者名簿 閲覧の手引き(窓口での閲覧・PDF)|東京都住宅政策本部 不動産業課
- 宅地建物取引業者名簿 閲覧の手引き(電子閲覧・PDF)|東京都住宅政策本部 不動産業課
- 東京都 宅地建物取引業法事務処理要綱(令和7年1月・PDF)|東京都住宅政策本部 不動産業課
- 不動産取引に関する相談・指導等の概要(令和6年度・PDF)|東京都住宅政策本部 不動産業課
- 宅地建物取引業者に対する行政処分について(令和8年3月11日 報道発表資料・PDF)|東京都
- 弁済業務|公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
- 苦情の解決業務|公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
当社は不動産の買取業者であり、他の宅地建物取引業者を評価・推薦する立場にも、契約の解釈に関する法律判断を行う立場にもありません。 法違反の疑いは東京都住宅政策本部不動産業課へ、契約の解釈は弁護士へ、保証協会の社員との取引の苦情はその保証協会へご相談ください。 当社にできるのは、ここに書いた確かめ方に耐える書類をお出しすること、 比べた事例・差し引いた費用・引き受けるリスクを書き分けた買取価格を書面でお出しすること、 契約の前に当社が調べた道路の種別・権利関係・区の制度を書面で共有することです。
確かめ方に耐える査定書を、先にお出しします
他社の査定書と並べて比べていただいて構いません。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
当社のことも、
同じ手順で確かめてください。
免許は東京都知事(1)第113689号。国と都のサイトで照合でき、名簿は300円で閲覧できます。 価格の根拠を書いた査定書をお出しします。査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
