
足立区の
再建築不可物件の買取
細街路の協議、新たな防火規制、地区計画、43条の許可。 足立区の運用を役所で確かめたうえで、現況のまま買い取ります。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
区の南部一帯が、
木造密集地域として指定されているからです。
東京都は、木造住宅が密集し災害時の危険性が高い地域を「不燃化特区」に指定し、 建て替えや解体を後押ししています。足立区内では西新井駅西口周辺地区と足立区中南部一帯地区の二地区が指定されており、 対象は足立・梅田・関原・興野・本木・千住・西新井栄町・西新井本町・扇・柳原といった広い範囲の町丁目に及びます。 この制度は令和12年度(2030年度)まで延伸されることが決まっています。
こうした地域は、接道義務が定められる前から家が建ち並んでいた場所です。 当時は適法に建てられた家が、道路の幅や接する長さの条件を満たさないまま今日に至り、 「建て替えられない」状態になっています。足立区に再建築不可の物件が多いのは、 たまたまではなく、この土地の成り立ちによるものです。
不燃化特区に指定されている町丁目
- 西新井駅西口周辺地区
- 梅田五丁目(一部)、梅田六丁目(一部)、梅田八丁目(一部)、関原二丁目(一部)、関原三丁目、西新井栄町一丁目(一部)、興野一丁目(一部)、本木二丁目(一部)
- 足立区中南部一帯地区
- 足立一〜四丁目、梅田一〜八丁目、扇一丁目(一部)、興野一・二丁目、関原一・二・三丁目、千住一〜五丁目、千住旭町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住元町、千住柳町、千住東一・二丁目、西新井栄町一・二・三丁目、西新井本町一・四・五丁目、西新井本町三丁目(一部)、本木一・二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、柳原一・二丁目
足立区の公表資料に基づく、2026年8月24日時点の区域です。「(一部)」は、その町丁目の一部だけが対象という意味です。 最新の区域は区の公式ページでご確認ください。
同じ「再建築不可」でも、
区によって手続きも期間も違います。
再建築不可は建築基準法という全国共通の法律の話ですが、実際に建てられるかどうかを判断するのは、 その土地を管轄する自治体です。足立区には、価格と売却のスケジュールに直接効いてくる四つの決まりがあります。 当社が足立区の物件を査定するとき、必ず確認している点です。
細街路の協議は、建築確認申請の日までに終わらせる
足立区には「細街路整備事業」があり、区が指定した細街路路線に接して建てる場合、道路を広げるための協議(細街路協議)が必要です。区は、建築を伴う場合はこの協議を建築確認申請を行う日までに完了させるものとしています。注意したいのは、対象が建築基準法第42条第2項道路のすべてではなく、区が独自に指定した路線だという点です。指定されているかどうかは「あだち地図情報提供サービス」で確認できます。
セットバックの整理が終わっていないと、確認申請の前で工程が止まります。売却のスケジュールに直接効いてくるため、当社は査定の段階で指定の有無を確認します。
区の窓口:建築室 建築防災課 細街路係(03-3880-5286)
新たな防火規制区域が、区内七つの区域に掛かっている
東京都の「新たな防火規制」により、区内の七つの区域では、原則としてすべての建築物を準耐火建築物等以上にする必要があり、延べ面積が500平方メートルを超えるものは耐火建築物になります。西新井栄町一・二丁目が2005年6月15日に指定されたのを皮切りに、千住二・三丁目、梅田五〜八丁目、千住旭町・日ノ出町、足立一〜四丁目・梅田一〜八丁目・興野一・二丁目ほか、と順次広がり、直近では2023年7月1日に西新井本町三丁目と扇一丁目が加わっています。
建て替えができる隣の土地でも建築費が上がるため、「隣地と一体で使う」出口を検討するときの採算に効いてきます。当社が隣地の可能性を見るときは、この区域に入っているかどうかを併せて調べます。
区の窓口:建築室 開発指導課 用途照会係(建替えルールの適用判定)(03-3880-5943)
防災街区整備地区計画が六つの地区に定められている
足立一・二・三・四丁目地区、関原一丁目地区、西新井駅西口周辺地区、千住仲町地区、千住西地区、そして2025年6月16日に加わった柳原一・二丁目地区の六地区です。火に強い構造とする制限や敷地面積の最低限度などが定められており、区域内で建築などを行う場合は工事着工の30日前までに届出が必要です。
敷地面積の最低限度が定められている地区では、土地を細かく分けて売る出口が取れません。買取価格の前提が変わるため、地区計画の区域内かどうかは価格を出す前に確認しています。
区の窓口:建築室 建築防災課 密集第一係/密集第二係(03-3880-5187/03-3880-5181)
43条2項2号の許可は、建築審査会の同意が要る(原則6週間隔)
足立区は自ら建築の認定・許可を扱う特定行政庁で、区に建築審査会が置かれています。委員は5名で、審査会は原則として6週間隔で開催されます。建築基準法第43条第2項第2号の許可は、この審査会の同意を得たうえで許可されるものです。一方、同項第1号の認定(幅員4m以上の道に2m以上接し、用途・規模が国土交通省令の基準に適合するもの)は審査会の同意を要しません。区は認定・許可のいずれも事前相談を求めており、許可については申請の締切と審査会の日程を示したスケジュールを公開しています。
「許可が取れるかもしれない」という見込みだけで話を進めると、実際には数か月ずれます。当社は買取価格を出す前に、その敷地で許可・認定の余地があるかを区の窓口で確認したうえで判断しています。
区の窓口:建築室 開発指導課 建築許可係(区役所中央館4階)(03-3880-5944)
どこで何を聞くかまで、公開します。
足立区の再建築不可の物件は、一つの窓口では調べきれません。 下の六つの窓口で、それぞれ違うことを確認します。この調査はすべて当社が行い、費用もいただきませんが、 ご自身で確かめたい方のために、どこで何を聞けばよいかをそのまま公開します。
開発指導課 建築許可係
03-3880-5944
43条2項1号の認定・2項2号の許可の余地があるか。事前相談の要否と、直近の審査会の日程
開発指導課 用途照会係
03-3880-5943
新たな防火規制区域に入っているか。建替えルールがどう適用されるか
建築防災課 細街路係
03-3880-5286
前面の道が区指定の細街路路線か。協議が済んでいるか、セットバックの整備方法
建築防災課 密集第一係・密集第二係
03-3880-5187/03-3880-5181
防災街区整備地区計画の区域内か。壁面の位置・敷地面積の最低限度などの制限内容
建築防災課 不燃化推進係
03-3880-6269
不燃化特区の区域内か。解体費などの助成をこの敷地で使えるか
建築審査課
03-3880-5276/03-3880-5277
防火規制の具体的な制限内容。過去の建築確認の記録
電話番号は2026年8月24日時点で足立区の公式ページに掲載されているものです。 再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、隣の葛飾区・北区・荒川区の運用はそれぞれのページにまとめています。
細街路の後退や位置指定道路など、前面の道そのものが建築基準法上の道路に当たるかという問題は未接道の土地・建物の買取ページに、相続した実家で最初に確認することは相続の記事に、「売れない」と言われる理由は売れない理由の記事にまとめています。
上の不燃化特区の解体助成を使って更地にした場合、その後の土地は住宅用地の特例が外れる一方で、 東京都の「不燃化特区内における老朽住宅等除却後の土地の減免」(除却後の土地の税額の8割・ 翌年度から最長5年度分・毎年6月30日までに申請)の対象になり得ます。両者を並べた税の全体像は固定資産税の記事にまとめています。
上の43条許可や細街路の協議は建て替えのための手続ですが、建て替えずに直して住み続ける 場合も、その工事が大規模の修繕・大規模の模様替にあたるかどうかで扱いが変わります。 2025年4月からは2階建て以上の住宅の大規模な改修にも建築確認が必要になり、接道義務を 適用しないためには特定行政庁(足立区長)が支障がないと認めることが条件になります。 工事の範囲の考え方はどこまでリフォームできるのかの記事にまとめています。なお、43条の許可申請も細街路の協議も、敷地の所有者として動ける ことが前提です。ご実家が相続で兄弟の共有になっている場合、建て替えや取壊しには 通常、共有者全員の同意が必要になります。誰の同意で何ができるのかは共有になった実家の記事に、ここで触れた解体の助成を使うかどうかを決めきれないまま空き家にしておいた場合に、 区役所の側で何がどの順番で進むのか(管理不全空家等の指導から代執行までと、その費用の 負担)は空き家を放置するとどうなるのかの記事にまとめています。逆に、助成や許可の見通しが立つまで人に貸しておこうという場合は、 足立区の建築審査会が原則6週間隔で開かれることと、普通の建物賃貸借では貸主から 終わらせるのに正当の事由と、期間の定めがなくなった後は6か月の期間が要ること (借地借家法第27条第1項・第28条)を並べてご検討ください。貸すという選択の全体像は貸したほうがいいのかの記事にまとめています。なお、足立区の細街路整備事業は建築確認申請日までに協議を 完了しておく必要がある制度です。協議の対象になるのは後退する線の位置ですので、 その前提として、敷地と道路の境界がどこかという話が先に来ます。境界標が 見当たらない、隣との間に越境しているものがある、といった場合の進め方は境界と越境の記事にまとめています。細街路の協議は建築確認申請の日までに終えておく必要があり、その分の時間がかかります。待っているあいだにも期限は進みます。相続した空き家の3,000万円の特別控除は、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象です(租税特別措置法第35条第3項)。売ったときの税は売ったときの税金の記事に、建て替えの見通しが立たず手放すことを考える場合は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度もあります。ただし建物があるあいだは申請できません。その要件と費用は国に引き取ってもらう制度の記事に、足立区の建築計画概要書は1999年4月以降の申請分で、それより前は建築確認台帳(1955年から)で確かめます。その取り方と指定道路図の見方は調べ方の記事に、建物そのものが登記されていないときの表題登記と、23区の都税事務所での扱いは未登記の建物の記事に、名義の方が施設に入っておられる、認知症と診断されているという場合の順番は成年後見の記事に、土地が借地で地主の承諾が要るときは借地の記事に、登記簿に何十年も前の抵当権が残っているときは古い抵当権の記事に、売ったあとに雨漏りやシロアリの責任を問われるのかは売ったあとの責任の記事に、区内の私道で通行・掘削の承諾が取れないときの法律上の道は私道の通行・掘削の記事に、区内の貸家や、親族が住んだままの家を売るときの決まり(賃貸借・使用貸借)は住んだまま売る記事に、区の解体助成を使って壊す前に確かめること(壊すと建てられない条文・建設リサイクル法の届出は区の窓口・石綿の事前調査・都の減免は売ると終わること)は解体して更地にするかの記事に、相続人の一人と連絡が取れないときの居場所の辿り方と家庭裁判所・地方裁判所の手続は相続人と連絡が取れないときの記事に、がけや古い擁壁に接する家の建て替えの条件(東京都のがけ条例)と区の助成はがけ・擁壁の記事に、浸水の想定と履歴(水防法の三つの図・重要事項説明・区ごとの浸水履歴と告知・止水板の助成)は浸水・ハザードマップの記事に、名義が祖父母のままの家(数次相続で相続人を確かめる戸籍の手順・2024年3月からの広域交付と6区の窓口・法定相続情報証明制度・一件で済む登記と免税の期限・相続分の譲渡と放棄)は数次相続の記事に、遺言書が見つかった家(自筆証書の検認・法務局の遺言書保管制度・公正証書遺言の検索・遺言の書き方で変わる登記と税率・遺言執行者・遺留分)は遺言書の記事に、親の一方が住み続けている家の配偶者居住権・配偶者短期居住権(登記・売れるもの・消える場面・税)は配偶者居住権の記事に、相続したときの相続税(申告期限の10か月・無道路地とセットバックの評価・小規模宅地等の特例と売る時期・延納と物納)は相続税の記事に、家財の片付けの前に決めること(相続放棄との関係・6区のごみの出し方・家電4品目)は残置物(家財)の記事に、配偶者居住権を持つ親が認知症になったとき(居住権を消す意思表示と成年後見・家庭裁判所の許可・利益相反)は配偶者居住権と認知症の記事に、増築した家・検査済証のない家が違反建築に当たるのか(既存不適格との違い・是正命令は買った人にも及ぶこと・6区の防火地域)は違反建築の記事に、仲介で売るか買取で売るか(媒介契約の三種類と3か月の有効期間・レインズの取引状況・800万円以下の仲介手数料の特例・買取で売主に届く条文)は仲介と買取の違いの記事に、買取業者をどう選ぶか(免許証番号の括弧の読み方・国と都のサイトでの照合・名簿の閲覧で分かる取引実績・処分歴の調べ方・保証協会の弁済)は買取業者の選び方の記事に、契約の日から決済・引渡しの日までに何が起きるか(契約書の12項目・手付と違約金・権利証と住所変更と本人確認の準備・残代金と登記を同じ日にする理由・印紙と登録免許税と固定資産税の精算)は契約から決済までの手順の記事にまとめています。
「使える前提」では、価格を出しません。
足立区は不燃化特区の区域内で、老朽建築物の解体や建て替えに対する助成を用意しています。 足立区の公式ページによれば、2026年8月24日時点の内容は次のとおりです。
老朽建築物の解体
最大 280万円
対象区域内の老朽建築物を解体する場合の助成の上限額
建て替えの設計・監理費
最大 70万円
建て替えを行う場合の設計費・工事監理費に対する助成の上限額
高齢者世帯への加算
一律 200万円
令和8年度(2026年度)から開始される、建築費への加算
ただし、再建築不可の敷地で使えるとは限りません
助成には区域・建物の状態・申請者などの要件があり、適用できるかどうかは区の判断になります。 とくに建て替えに関する助成は、建て替えができることが前提になるものが多く、 再建築不可の敷地ではそもそも対象外となる場合があります。 適用の可否は、建築防災課 不燃化推進係(03-3880-6269)でご確認ください。
当社は、助成が使えることを前提にした買取価格は提示しません。 使えるかどうかが確定していない金額を価格に織り込むと、後から下げることになるためです。 確認のうえで使えると分かった場合は、売主様の手取りが増える方向に働きますので、 査定の段階で必ず調べてご報告します。
足立区の Q&A
足立区の物件について、実際によくいただくご質問をまとめました。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 制度・窓口の確認日
- 2026年8月24日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の制度・区域・金額・窓口は、以下の公開情報を2026年8月24日に確認して記載しています。 制度は改定されることがありますので、実際のお手続きの際は最新の内容をご確認ください。
- 建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2項第2号許可(足立区)
- 足立区建築審査会について(足立区)
- 細街路整備事業について(足立区)
- 足立区内の新たな防火規制区域および建替えルールについて(足立区)
- 防災街区整備地区計画の区域内における建築等について(足立区)
- 不燃化特区について(足立区)
このページの法令・制度に関する記述は、一般的な説明です。 個別の敷地について再建築ができるかどうか、助成が使えるかどうかは、 前面道路の種別や区の運用によって判断が分かれるため、最終的には特定行政庁である足立区の判断によります。 当社は買取のご相談をいただいた物件について、区の窓口での確認を代行したうえでご回答しています。
足立区の物件を査定する
住所だけ分かれば、区役所の確認はこちらで行います。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
足立区の「建て替えられない家」を、
そのまま買い取ります。
千住・関原・本木・西新井・梅田・興野・柳原。木造密集地域の物件こそ、私たちにご相談ください。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
