
相続した家の残置物は、
どうすればいいのか
片付けを始める前に、決めておくことがあります。 相続放棄との関係、捨てる前に探す書類、家のごみを運べる業者、家電4品目、6区のごみの出し方を、条文と環境省・区の資料で整理しました。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
片付けを始める前に、
放棄するか・何を残すか・誰に運んでもらうかを決めます。
親が一人で住んでいた路地の奥の家を相続した。家の中には、何十年分の家具や布団、食器、古い冷蔵庫がそのまま残っている。 建て替えができない家なので早く手放したいが、まず片付けなければ売れないのではないか。 業者に頼むといくらかかるのか、そもそも勝手に捨ててよいのか——。 足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区の木造密集地域でも、こうしたご相談は少なくありません。
家財の片付けには、思っているより多くの決まりが関わります。相続放棄を考えているうちに家財を処分すると、放棄ができなくなるおそれがあること(民法第921条)。家の片付けで出るごみを業として運ぶには区の許可が要り、足立区・北区・板橋区は、家庭のごみを業者が運ぶ許可を出していないこと(廃棄物処理法第7条と各区の案内)。そして、エアコンや冷蔵庫などの4品目は区の粗大ごみに出せないことです。 国民生活センターには、遺品整理サービスで見積の2倍を請求された、残すはずの物を捨てられたという相談も寄せられています。
このページでは、片付けの前に確かめることを六つに整理し、6区のごみの出し方を区の公式ページで並べます。条文は2026年10月3日にe-Gov法令検索で本文を取得して突き合わせ、運用は環境省・国税庁・国民生活センター・裁判所・各区の公開資料を同日に確認しました。 先に申し上げておきます。当社は不動産の買取業者で、相続放棄をすべきかの助言、ある行為が「処分」に当たるかの判断、家財の値付けはしません。片付け費用の相場や業者の名前も書きません。当社がするのは、家財が残ったままの状態で買取価格を書面でお出しし、買い取る場合は片付けを当社の費用で手配することです。
「どう片付けるか」の前に、
どの決まりが、何を求めているかの話をします。
いずれもe-Gov法令検索の条文本文と、環境省・国税庁・国民生活センター・裁判所の公開資料で確認した内容です。 個々の相続で放棄ができるか、ある行為が処分に当たるか、相続税がかかるかを判定するものではありません。 判断は弁護士・司法書士・税理士へご確認ください。 ここでは、どの決まりが、どの場面で、誰に何を求めているのかまでをお伝えします。
相続放棄をするかもしれないなら、家財を捨てる・売る・持ち帰るのは、放棄するかを決めてからにします。調べることは、決める前でもできます
民法第921条第1号は、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、単純承認(借金も含めてすべてを引き継ぐこと)をしたものとみなす、と定めています。除かれるのは、保存行為と、第602条に定める期間(建物は3年)を超えない賃貸だけです。家財も相続財産ですから、放棄を考えている段階で家財を売ったり捨てたりすると、放棄ができなくなるおそれがあります。放棄をしたあとでも、相続財産を隠したり、自分のために使ったりすると、単純承認とみなされます(同条第3号)。一方で、第915条第2項は、承認か放棄かを決める前に相続財産の調査をすることができる、と定めています。家に入って、何があるか、借金の書類が無いかを調べることは、決める前でもできます。放棄の期間は相続の開始を知った時から3か月で、家庭裁判所に請求すれば延ばせます(同条第1項)。放棄の申述は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、収入印紙800円分で行います。
当社は、相続放棄をすべきかどうかの助言も、ある行為が「処分」に当たるかの判断もしません(弁護士・司法書士の領分です)。放棄をお考えの段階でご相談いただいた場合は、家財には手を付けずに、外から分かることと登記・道路の調査で査定書をお出しします。査定のために家の中の物を動かすことはありません。
根拠:民法第602条、第915条第1項・第2項、第921条第1号・第3号、第940条第1項/裁判所「相続の放棄の申述」
捨てる前に探すものがあります。遺言書、権利証、固定資産税の通知書、そして再建築不可の家では、建てたときの書類や境界・私道の書類です
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できず(民法第1004条第3項)、家庭裁判所の外で開封した人は5万円以下の過料に処せられます(第1005条)。自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所の検認に出します。土地と建物の登記済証(権利証)・登記識別情報、固定資産税の納税通知書(課税明細書に、課税されている土地と建物が載っています)、借金や保証の書類も、片付けの最初に探しておきたいものです。再建築不可の家に特有なのは、建てたときの確認通知書・検査済証、測量図や境界の確認書、私道の通行・掘削の承諾書、土地を借りている・貸している契約書です。これらは、道路の扱いや境界の話をするときの材料になります。
書類が見つからなくても、売ることはできます。当社は、査定のときに登記事項証明書・公図・建築計画概要書(あれば)・道路の種別の調査を当社の負担で取り、査定書と一緒にお渡しします。
根拠:民法第1004条、第1005条/遺言書の扱いは遺言書の記事、建築計画概要書と道路の種別の調べ方は調べ方の記事を参照
遺産を分ける前の家財は、相続人全員のものです。仏壇・位牌・お墓は相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰する人が受け継ぎます
相続人が数人あるときは、相続財産は相続人の共有に属します(民法第898条第1項)。遺産分割が終わるまでは家の中の物も相続人全員の共有ですから、価値のある物(貴金属・骨董・美術品など)を一人の判断で処分すると、ほかの相続人との争いのもとになります。系譜・祭具・墳墓(家系図、仏壇・位牌、お墓など)の所有権は、相続財産とは別に、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。亡くなった方の指定があればその人、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定めます(第897条)。また、家財も相続税の対象になる財産です。国税庁の財産評価基本通達は、家庭用の動産で1個または1組の価額が5万円以下のものは一世帯ごとに一括して評価できる(128)、一般の動産は売買実例価額や精通者意見価格などを参酌して評価する(129)と定めています。
当社は、家財の値段を付けません。相続税の申告が必要な遺産の額のときは、価値のありそうな物を片付けの前に写真に残し、税理士に見てもらってからにしてください。残す物と処分する物の線引きは相続人の皆さまで決めていただき、当社はその結果に合わせて引渡しの状態を決めます。
根拠:民法第897条、第898条第1項/財産評価基本通達128(評価単位)、129(一般動産の評価)
家の片付けで出るごみは「一般廃棄物」で、運ぶには区の許可が要ります。足立区・北区・板橋区は、家庭のごみを業者が運ぶ許可を出していません
廃棄物処理法は、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と定めています(第2条第2項)。家の片付けで出る家具・衣類・布団・食器などは一般廃棄物で、これを業として収集・運搬するには、その区域を管轄する市町村長(23区では区長)の許可が要ります(第7条第1項)。許可を受けずに業として収集・運搬した者は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(第25条第1項第1号)。環境省は「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の一般廃棄物処理業許可や委託が必要です。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できません」と案内しています。さらに、許可を受けた業者は、市町村が条例で定める手数料に相当する額を超える料金を受けてはならない、とも定められています(第7条第12項)。そのうえで、6区の公式サイトを確かめると、扱いは区によって違いました。足立区は「区が不用品回収業者に対し『業の許可』を行うことはありません」、北区は「ご家庭からの不用品を回収できる許可を一切しておりません」、板橋区は「区の廃棄物条例では、許可業者であっても家庭廃棄物を収集運搬することはできません」と書いています(いずれも家電リサイクル法の対象品目などを除く旨の注記つき)。区の許可業者の名簿は、6区とも事業所から出るごみの案内のページに載っています。家の片付けで出るごみは、基本は区の収集(多量なら有料の臨時収集)・粗大ごみ・持込みで出すものと考えてください。なお葛飾区は、ごみを家の中から玄関先へ運び出すだけの業には区の許可は要らない、と案内しています。
当社が家財ごと買い取る場合、引渡しのあとの片付けは当社が当社の費用で手配します。売主様にごみの出し方や業者を調べていただく必要はありません。ご自身で片付ける場合は、チラシの「無料回収」に頼む前に、お住まいの区の案内(下の表)を確かめてください。
根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項、第6条の2第6項、第7条第1項・第12項、第25条第1項第1号/環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」Q3/足立区・北区・板橋区・葛飾区の公式サイト(出典欄)
エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機は、区の粗大ごみには出せません。家電リサイクル法の決まりで、料金は出す人が払います
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象は、政令で定めるエアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・有機EL・プラズマ)、電気冷蔵庫と電気冷凍庫、電気洗濯機と衣類乾燥機の4品目です(同法施行令第1条)。これらを捨てる人は、収集運搬をする者やリサイクルをする者に適切に引き渡し、その求めに応じて料金を払うことで協力しなければなりません(同法第6条)。家電の小売店は、自分が売った物の引取りを求められたとき、買い替えのときに同じ種類の物の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取らなければなりません(第9条)。環境省は、料金を払うと家電リサイクル券が発行され、その番号でメーカーに引き渡されたかを確かめられると案内しています。
当社が家財ごと買い取る場合、4品目も当社の手配で、リサイクル料金を払って引き渡します。空き家に何年も置かれたままの古い冷蔵庫や洗濯機があっても、そのままで構いません。
根拠:特定家庭用機器再商品化法第2条第4項、第6条、第9条/特定家庭用機器再商品化法施行令第1条/環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」Q6
遺品整理サービスでは、見積の2倍を請求された、残すはずの物を捨てられたという相談が寄せられています
国民生活センターは2018年7月19日に「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」を公表しました。全国の消費生活センター等に寄せられた遺品整理サービスに関する相談は、2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件です。相談事例には、見積もりの際にせかされて契約した、解約を申し出たら高額なキャンセル料を請求された、作業時に予定外の料金を請求され最終的に見積金額の2倍の費用を請求された、処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分された、が挙げられています。同センターの助言は、複数社から見積もりを取る、見積書の内容を十分に確認する、料金やキャンセル料・作業内容を事前に確かめる、残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておく、トラブルになったら消費生活センターに相談する、の五つです。
当社が家財ごと買い取る場合、片付けの費用を買取価格とは別に売主様へ請求することはありません。残したい物は、引渡しの前に相続人の皆さまと一緒に家の中を回って確かめ、持ち出していただいてから当社が片付けます。
根拠:国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル-料金や作業内容に関するトラブルが発生しています-」(2018年7月19日公表)
同じ23区でも、
「業者に頼めるか」の答えが区によって違います。
足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区の公式サイトの本文を2026年10月3日に確認して並べました。 区のサイトで確認できなかったことは「確認できなかった」と書いています。 手数料や受付の方法は年度ごとに変わることがありますので、出す前に各区の最新の案内をご確認ください。
| 区 | 一度に多量に出るとき | 粗大ごみ(受付と持込み) | 家庭のごみを業者に頼めるか(区の記載) |
|---|---|---|---|
| 足立区 | 引越しなどで一度に多量に出る資源・燃やすごみ・燃やさないごみは、自分で分別すれば、通常の収集とは別に有料で収集に来てもらえる。足立清掃事務所(03-3853-2141)へ事前に問合せ。 | 粗大ごみ受付センター(03-6747-5100)。収集は有料(400円〜2,800円の5段階)。指定場所への持込みは無料(本人確認書類を持参・一世帯で年度内合計20個まで・回数の制限なし)。 | 区が不用品回収業者に「業の許可」を行うことはない、と明記。産業廃棄物の許可や古物商の許可があっても、家庭から出る廃棄物は回収できない。 |
| 葛飾区 | 一度に多量に出る(45L袋で3袋を超える)ごみは有料。清掃事務所作業係(03-3693-6113)へ事前に相談。家庭のごみを自分で清掃工場へ持ち込むことはできない。 | 粗大ごみ受付センター(0570-099-799・土日祝も受付)。持込みは東水元・奥戸の2か所の持込ステーションで、手数料は収集の半額(収集300円の品目は無料)。 | 区の委託や許可を受けずに家庭のごみを業として運ぶのは違法。産業廃棄物や古物商の許可を持つ業者にも頼まないよう案内。ただし、家の中から玄関先へ運び出すだけの業には区の許可は要らない。 |
| 北区 | 引越しや部屋の片づけで多量(45L袋で5袋相当以上)に出すときは有料。王子・赤羽地区は北区清掃事務所(03-3913-3141)、滝野川地区は滝野川清掃庁舎(03-3800-9191)へ事前に申込み。家庭のごみを自分で清掃工場・清掃事務所へ持ち込むことはできない。 | 粗大ごみ受付センター(03-6746-5533)。持込みは浮間清掃事業所で、手数料はおおむね半額(北区在住の申込者本人のみ・1回10個まで・一世帯で年度内3回まで)。 | 家庭からの不用品を回収できる許可は一切していない、と明記(家電リサイクル法の対象品目等を除く)。産業廃棄物処理業や貨物運送業の許可でも回収できない。 |
| 板橋区 | 一度に多量に出る家庭ごみの専用の案内は、確認日時点で区のサイトに見当たらなかった。区の清掃事務所へ問合せ。 | 粗大ごみ受付センター(03-6747-9353)。持込みは西台粗大ごみセンターで、手数料は収集の半額(板橋区民のみ・1回10個まで)。 | 区の廃棄物条例により、許可業者であっても家庭廃棄物を収集運搬することはできない、と明記(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機を除く)。 |
| 荒川区 | 引越しなどのごみは何回かに分けて集積所へ(1回に2、3袋程度)。一度に大量に出すときは有料で、清掃リサイクル推進課作業係(03-3892-4671)へ事前に問合せ。 | 粗大ごみ受付センター(03-6420-3353)。粗大ごみの持込みの制度は確認できなかった。50cm以下の家電は、あらかわリサイクルセンターへ無料で持ち込める(事前に電話・1回5点以内・一世帯で年度内3回まで)。 | 家庭ごみを業者に頼むことについての案内は確認できなかった。事業者が事業系一般廃棄物を出すときに、区長の許可を受けた民間処理業者に委託する方法の案内はある。 |
| 墨田区 | 集積所に一度に出せるのは45L袋で5袋まで。6袋以上は大量ごみで、1袋300円(6袋で1,800円)。すみだ清掃事務所(03-5608-6922)へ事前に相談。 | 粗大ごみ受付センター(03-6417-0074)。ネット申込みはオンライン決済ができる。家庭の粗大ごみの持込みの制度は確認できなかった。 | 家庭から出る廃棄物の回収には区の一般廃棄物処理業の許可が必要。産業廃棄物処理業・古物商・貨物運送事業の許可では回収できない、と明記。 |
出典:各区の公式サイト(このページの末尾の出典欄)。6区とも、エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機とパソコンは区では収集せず、家電リサイクル法やメーカーの回収の案内をしています。 区の一般廃棄物収集運搬業の許可業者の名簿は、6区とも事業所から出るごみの案内のページに載っています。 足立区・北区・板橋区は、家庭のごみについて業者が運ぶ許可を出していないことを明記しています(家電4品目などを除く旨の注記つき)。
六つの手続を、
決める・探す・分ける・出す・売るの順に並べます。
以下は、条文と環境省・国税庁・裁判所の案内に載っている決まりだけを2026年10月3日に確認して並べたものです。 片付け費用の目安、業者の名前、作業にかかる日数の見込みは含めていません。
相続するか、放棄するかを決める
相続の開始を知った時から3か月以内(家庭裁判所で延長できる)
民法第915条、第921条
決める前にできるのは、何があるか・借金の書類が無いかを調べること(第915条第2項)。家財を捨てる・売る・持ち帰るのは、相続すると決めてから。
補足:放棄の申述は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ、収入印紙800円分。放棄をしても、その時に現に占有している財産は、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務が残る(第940条第1項)。
遺言書と大事な書類を探す
片付けの最初に
民法第1004条、第1005条
遺言書(封印のある物は開けない)、権利証・登記識別情報、固定資産税の納税通知書、借金・保証の書類、確認通知書・検査済証、測量図・境界の確認書、私道の承諾書、土地の賃貸借の契約書。
補足:見つからなくても売れる。登記事項証明書・公図・建築計画概要書・道路の種別は取り直せる。
残す物を相続人で決める
遺産分割の話合いと同じ時期に
民法第897条、第898条
家財は遺産を分けるまで相続人全員の共有。形見や価値のある物は、相続人の皆さまで分け方を決めてから動かす。仏壇・位牌・お墓は祭祀を主宰する人が受け継ぐ。
補足:相続税の申告が要る遺産の額なら、価値のありそうな物は写真に残して税理士へ(財産評価基本通達128・129)。
家電4品目を引き渡す
片付けの途中で
特定家庭用機器再商品化法第6条、第9条/同法施行令第1条
エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機は区の粗大ごみに出せない。買った店か買い替えの店に引取りを頼むか、リサイクル料金を払って引き渡す。
補足:家電リサイクル券の番号で、メーカーに引き渡されたかを確かめられる。
家のごみを出す(区の収集・粗大ごみ・持込み)
片付けの終盤
廃棄物処理法第6条の2第6項、第7条第1項・第12項
区の決まりに従って分別して出す。多量なら区の清掃事務所に有料の臨時収集を、大きな物は粗大ごみ受付センターに申し込む。産業廃棄物の許可や古物商の許可だけの業者には頼まない。
補足:足立区・北区・板橋区は、家庭のごみを業者が運ぶ許可を出していない(家電4品目などを除く)。6区の出し方は、このページの表のとおり。
家財を残したまま売るか、空にして売るかを決める
売買契約の前
売買契約の特約
残したまま売るなら、契約書に、残置物は買主が引き継いで処分すること、残す物は引渡しの前に持ち出すことを書く。空にして売るなら、片付けの費用と日数を見込んでから引渡し日を決める。
補足:片付けの費用が売ったときの税金の「譲渡費用」になるかは、国税庁No.3255の例示(仲介手数料・取壊し費用など)に明記が無く、「売るために直接かかった費用」かどうかで判断される。税理士へ。
どの手続にも共通するのは、「相続するか放棄するかが決まっているか」「残す物を相続人の皆さまで決めたか」 「家のごみを誰に運んでもらうか」の三つです。 当社が家財ごと買い取る場合は、残す物の持ち出しが済んだあとの片付けを当社が当社の費用で手配し、 家電4品目もリサイクル料金を払って引き渡します。
片付けの前でも途中でも、
ご相談をお断りすることはありません。
相続放棄の判断は弁護士・司法書士の、相続税の判定は税理士の領分で、当社はその代わりをしません。 当社がするのは、家財が残ったままの状態で買取価格を書面でお出しすることと、 買い取る場合に、残す物の持ち出しから片付けまでの段取りを組むことです。 結果として当社にお売りにならなくても構いません。
遠方に住んでいて、片付けのために何度も通えない
家財ごと当社が買い取る場合、売主様に片付けていただく必要はありません。残したい物を持ち出していただく一度の立会いと、契約・決済の手続で済むように段取りします。
借金があったかもしれず、相続放棄をするか迷っている
放棄するかを決めるまでは、家財を捨てる・売る・持ち帰るのは控えてください(民法第921条第1号)。調べることはできます(第915条第2項)。当社は、家財に触れずに、外から分かることと登記・道路の調査で査定書をお出しします。相続して売るといくらになるかは、放棄するかを決める材料の一つになります。放棄するかどうかの判断は、弁護士・司法書士にご相談ください。
兄弟の一人が、ほかの相続人に断らずに片付けを始めてしまった
遺産を分けるまでは、家の中の物も相続人全員の共有です(民法第898条第1項)。まず残したい物を相続人の皆さまで書き出し、それ以上の片付けは分け方が決まってからにすることをおすすめします。当社は、相続人の皆さまが同じ紙を見て話ができるよう、今の状態の買取価格を一枚の査定書にしてお出しします。
「無料回収」のチラシが入っていた。頼んでもいいのか
家庭のごみを業として運ぶには区の許可が要り(廃棄物処理法第7条第1項)、環境省は、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では家庭の廃棄物を回収できないと案内しています。さらに足立区・北区・板橋区は、家庭のごみを業者が運ぶ許可そのものを出していません(家電4品目などを除く)。まだ使える物は古物商の許可を持つリサイクルショップへの買取の依頼、ごみは区の収集・粗大ごみ・持込みが、区の案内する道です。家財ごと当社が買い取る場合は、引渡しのあとの片付けを当社が手配します。
家の中が物でいっぱいで、近所から苦情が来ている
そのままの状態でご相談ください。当社は家財の量で買取をお断りしません。管理が行き届かない空き家は、区から助言・指導を受け、勧告まで進むと固定資産税の住宅用地の特例が外れることがあります(空き家の放置の記事にまとめています)。片付けを先に済ませる必要はなく、査定書をお出しするまでの費用もかかりません。
再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、道路の種類と建て替えの許可(第43条第2項)の見込みは未接道の土地・建物の買取ページにまとめています。
相続が起きた直後に確かめること(相続放棄の3か月・相続登記の義務・空き家の3,000万円控除)は相続の記事に、管理が行き届かない空き家の助言・指導・勧告と固定資産税は空き家の放置の記事に、家財が残ったままの家を壊すかどうか(建設リサイクル法・石綿の事前調査)は解体して更地にするかの記事に、売ったあとの責任と免責の範囲は売ったあとの責任の記事に、借りている人が住んだまま亡くなった家は住んだまま売る記事に、相続人の一人と連絡が取れないときは相続人と連絡が取れない記事に、共有になった家は共有の記事に、名義のご本人が判断できなくなっているときは成年後見の記事にまとめています。
私道の持分と通行・掘削の承諾は私道の通行・掘削の記事に、隣地との境界と越境は境界と越境の記事に、建築計画概要書や道路の種別を自分で確かめる手順は調べ方の記事に、売ったときの税金(譲渡費用・取得費)は売ったときの税金の記事にまとめています。
区ごとの建て替えの許可制度、不燃化特区、区役所の窓口は、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区のページにまとめています。家のごみの出し方は、上の表のとおり区ごとに違います。
相続した家の残置物(家財)についての Q&A
買取のご相談の中で、実際によくいただくご質問をまとめました。 いずれも制度の一般的な説明です。個々の相続で放棄ができるか、ある行為が処分に当たるか、相続税がかかるかは、 弁護士・司法書士・税理士へご確認ください。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 参照した運用の資料
- 環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」・国民生活センター「遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日公表)・ 裁判所「相続の放棄の申述」・国税庁 財産評価基本通達(128・129)・タックスアンサーNo.3255・6区の公式サイトのごみの出し方
- 条文・資料の確認日
- 2026年10月3日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の条番号は、以下の公開情報を2026年10月3日に確認して記載しています。 区のごみの出し方・手数料・受付方法は年度ごとに変わることがあります。出す前に各区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の一般的な説明であり、個々の相続で放棄ができるか、ある行為が処分に当たるか、 相続税がかかるかを判定するものではありません。 形見分けなどが単純承認に当たるかを扱った裁判例は、原文を確認できていないため書いていません。
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)|e-Gov法令検索
- 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)|e-Gov法令検索
- 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)|e-Gov法令検索
- 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)|e-Gov法令検索
- 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)|環境省
- 不用品回収業者に関する調査結果について(2011年5月23日)|環境省
- こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル(2018年7月19日公表)|国民生活センター
- 相続の放棄の申述|裁判所
- 財産評価基本通達 第6章 動産 第1節 一般動産(128・129)|国税庁
- No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁
- 臨時ごみ(一度に大量に出るごみ)|足立区
- 粗大ごみの出し方|足立区
- 廃棄物を無許可で回収する業者を利用しないでください|足立区
- 家庭で大量のごみが出る・出たのですが、取りに来てもらえますか|葛飾区
- 粗大ごみの出し方|葛飾区
- 粗大ごみを持っていって出すことはできますか。|葛飾区
- 悪質な不用品回収業者とのトラブルが発生しています|葛飾区
- 一度に多量のごみを出す場合|北区
- 粗大ごみについて|北区
- 違法な不用品回収業者にご注意ください|北区
- 粗大ごみ(申込制/有料)|板橋区
- 不用品回収業者とのトラブルにご注意ください|板橋区
- ごみ手数料案内(粗大ごみ・事業系ごみ)|荒川区
- 50センチメートル以下の家電製品リサイクル|荒川区
- 臨時ごみ・大量ごみとして出す場合|墨田区
- 粗大ごみの出し方|墨田区
- 無許可の廃棄物回収業者を利用しないでください|墨田区
当社は不動産の買取業者であり、相続放棄をすべきかの助言、ある行為が処分に当たるかの判断、税務相談を行う立場にはありません。 放棄は弁護士・司法書士または家庭裁判所へ、相続税は税理士または税務署へ、ごみの出し方は各区の清掃の窓口へご確認ください。 当社にできるのは、家財が残ったままの状態で買取価格を書面でお出しすることと、 買い取る場合に、残す物の持ち出しから片付け・家電4品目の引渡しまでを当社の費用で手配すること、 家の側の資料(登記事項証明書・公図・道路の種別の調査結果)を当社の負担で揃えることです。
家財が残ったままでも、今の状態のままご相談ください
片付けは不要です。家財ごとご相談ください。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
家財が残ったままの家も、
お断りすることはありません。
片付けの前でも、遺産分割がまとまる前でも、ご相談いただけます。 今の状態の買取価格を書面でお出しします。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
