
再建築不可の家は、仲介で売るか、
買取で売るか
媒介契約の三種類、レインズ、仲介手数料の上限と2024年7月の特例、 買取で売主に届く条文と届かない条文を、条文と国土交通省・東日本レインズの資料で整理しました。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
「仲介手数料がかからない」だけでは、
買取が得だとは言えません。
相続した路地の奥の家を、どう売るか。近所の仲介会社に相談したら「再建築不可は難しい」と言われ、 ネットで調べると買取業者が「仲介手数料ゼロ・最短で現金化」とうたっている。 仲介と買取は何が違うのか、手数料はいくらで、どちらが自分に合っているのか——。 木造密集地域の再建築不可の家では、最初に突き当たる問いです。
先に整理しておきます。仲介(媒介)は、宅地建物取引業者が売主と買主の間に立つ仕事で、報酬(仲介手数料)の上限は法律の委任を受けた告示で決まっています。買取は、業者が自ら買主になる仕事で、報酬はありませんが、業者は買った家を再び売る差額で利益を得ます。媒介契約には専属専任・専任・一般の三種類があり、専任の有効期間は3か月を超えられません。 2024年7月1日からは、800万円以下の家の仲介手数料は売主からも買主からも33万円(税込)まで受け取れる特例に変わりました。 そして、買取では、重要事項説明と価格の根拠の明示は売主に届きませんが、不告知・断定的判断・再勧誘の禁止は買主である業者にも及びます。
このページでは、仲介と買取を比べる前に知っておきたい決まりを六つに整理し、三種類の媒介契約の違い、仲介手数料の上限、レインズの登録から成約までの日数を表にしました。条文は2026年10月6日にe-Gov法令検索で本文を取得して突き合わせ、告示・約款・解釈運用は国土交通省の、レインズの決まりは国土交通省と東日本不動産流通機構の公開資料を同日に読みました。 先に申し上げておきます。当社は不動産の買取業者で、媒介はしません。仲介と買取のどちらが得かの一律の答え、買取価格の目安、仲介で売れる見込みの価格は、このページには書きません。当社がするのは、法律上の義務が無くても価格の根拠を書面でお示しし、仲介で売れたときの手取りと並べて比べていただくことです。
「どちらが得か」の前に、
どの条文が、どちらの取引で、誰に何を求めているかの話をします。
いずれもe-Gov法令検索の条文本文と、国土交通省の告示・約款・解釈運用、東日本レインズの公開資料で確認した内容です。 個々の家について仲介と買取のどちらが有利かを判定するものではありません。 仲介の進め方は媒介契約を結ぶ宅地建物取引業者へ、契約の解釈は弁護士へご確認ください。 ここでは、どの決まりが、どちらの取引で、誰に何を求めているのかまでをお伝えします。
「仲介」と「買取」の違いは、宅地建物取引業者がどこに立つかの違いです。間に立つのが媒介、自ら買主になるのが買取で、法律はどちらにも取引態様の明示を求めています
宅地建物取引業法第2条第2号は、宅地建物取引業を「宅地若しくは建物の売買若しくは交換」を自ら行う行為と、「売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介」をする行為の二つで定義しています。仲介は後者の媒介、買取は前者の自ら買主になる行為で、同じ免許の下の別の仕事です。第34条は、広告をするときに自己が契約の当事者となるのか、代理人か、媒介かの「取引態様の別」を明示し(第1項)、注文を受けたときも遅滞なく明らかにする(第2項)ことを業者に義務づけています。媒介なら、契約を結んだときに遅滞なく媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません(第34条の2第1項)。書く事項は八つで、物件の表示、売買すべき価額または評価額、他の業者に重ねて依頼することの許否と依頼先を明示する義務の有無、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項、有効期間と解除、指定流通機構への登録、報酬、そして国土交通省令で定める事項(違反したときの措置と、標準媒介契約約款に基づく契約かどうかの別=施行規則第15条の9)です。価額について意見を述べるときは根拠を明らかにしなければならず(第2項)、国土交通省の解釈・運用の考え方は、根拠は価格査定マニュアルや同種の取引事例など合理的な説明がつくものとし、法律上の義務なので査定の費用を依頼者に請求できない、としています。一方、買取には媒介契約がありません。宅地建物取引業者は、自ら当事者として売買契約を締結したときはその相手方に、代金と支払時期、引渡しの時期、移転登記の申請の時期、契約の解除や損害賠償の定め、担保責任の定めなどを書いた書面を交付しなければならず(第37条第1項)、宅地建物取引士が記名します(第3項)。そして「仲介手数料がかからない」と言われる理由は、第46条が定める報酬が「売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して」受けるものだからです。自ら買主になる業者は報酬を受ける立場になく、代わりに、買った家を再び売ることで利益を得ます。
当社の広告・名刺・査定書には、取引態様を「売主」ではなく「買主(自ら当事者)」と書き、媒介契約をお勧めすることはしません。価額の根拠を明らかにする義務は媒介契約のときの法律上の義務ですが、当社は買取価格の根拠——比べた事例、差し引いた費用、引き受けるリスク——を査定書に書いてお渡しします。
根拠:宅地建物取引業法第2条第2号、第34条、第34条の2第1項・第2項、第37条第1項・第3項、第46条第1項/同法施行規則第15条の9/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第34条の2関係
媒介契約は三種類。違いは「他の会社にも頼めるか」「自分で見つけた相手と契約できるか」で、専任の有効期間は3か月を超えられず、長く定めても3か月になります
他の業者に重ねて依頼することを禁ずる媒介契約を、法律は「専任媒介契約」と呼び、有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときはその期間は3か月となります(第34条の2第3項)。更新は依頼者の申出によってでき、更新の時から3か月を超えられません(第4項)。専任媒介契約のうち、依頼者が業者の探索した相手方以外の者と契約できない旨の特約を含むものが「専属専任媒介契約」です(施行規則第15条の9第2号)。重ねて依頼できるのが「一般媒介契約」で、重ねて依頼する業者を明示する義務がある型(明示型)が標準で、明示する義務を負わない型(非明示型)にするには特約が要ります(解釈・運用の考え方)。業務の処理状況の報告は、専任媒介契約で2週間に1回以上、専属専任媒介契約で1週間に1回以上(第9項)。購入の申込みがあったときに遅滞なく依頼者に報告する義務は三種類に共通です(第8項)。これらの規定(第3項から第6項まで、第8項・第9項)に反する特約は無効です(第10項)。契約書の中身は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款(平成2年建設省告示第115号・最終改正令和6年4月1日)を使うのが通常で、契約書の右上に標準約款に基づく契約かどうかを表示します。約款には、専任媒介で有効期間内に他の業者の媒介で成約させたときは約定報酬に相当する額の違約金(専任約款第12条)、自分で見つけた相手と契約したときは履行に要した費用の償還で上限は約定報酬額(第14条)、専属専任で自分で見つけた相手と契約したときも違約金(専属専任約款第12条第2項)、一般媒介で明示していない業者の媒介で成約させたときは費用の償還(一般約款第14条)と、自分で見つけた相手と契約したときの通知義務(第15条)が書かれています。三種類とも、有効期間の満了後2年以内に、業者の紹介によって知った相手と業者を排除して契約したときは、契約の成立に寄与した割合に応じた報酬を請求できる、という直接取引の条項があります(専任・一般は有効期間内も)。解釈・運用の考え方は、業者は三種類の相違点を十分に説明し依頼者の意思を確認したうえで契約すること、三種類の選択は依頼者に委ねられていること、報酬は告示の限度額を当然に請求できるものではなく媒介業務の内容等を考慮して依頼者と協議して決める事項であること、更新をあらかじめ約定することは許されないこと、を明記しています。
当社は媒介をしないので、三種類のどれもお結びしません。ただ、媒介契約の途中で当社に買取のご相談をいただくことがあります。専任・専属専任の有効期間内に当社と直接契約すると、上の費用償還や違約金の定めが働くことがあるため、先に契約書の型(右上の表示と「この契約は…型式です」の欄)と有効期間を確かめていただいています。
根拠:宅地建物取引業法第34条の2第3項・第4項・第8項〜第10項/同法施行規則第15条の9/標準媒介契約約款(平成2年建設省告示第115号)専任第11条〜第15条・専属専任第11条〜第14条・一般第13条〜第16条/解釈・運用の考え方 第34条の2関係
専任・専属専任なら物件はレインズに登録され、売主は登録証明書と専用画面で「取引状況」を確かめられます。2025年1月から、取引状況の登録は法令上の義務になりました
専任媒介契約を締結した業者は、国土交通省令で定める期間内に、物件の所在、規模、形質、売買すべき価額その他の事項を、国土交通大臣が指定する者(指定流通機構)に登録しなければなりません(第34条の2第5項)。期間は契約締結の日から7日、専属専任媒介契約は5日で、休業日は数えません(施行規則第15条の10。解釈・運用の考え方は「締結の日」を意思の合致のあった日とし、民法の初日不算入により当日は含まない、としています)。登録する事項には、都市計画法その他の法令に基づく主要な制限と、「取引の申込みの受付に関する状況」が含まれます(施行規則第15条の11第1号・第2号)。登録したら、指定流通機構が発行する登録を証する書面(登録証明書)を遅滞なく依頼者に引き渡し(第6項)、成約したら遅滞なく指定流通機構に通知します(第7項。登録番号・取引価格・成約の年月日=施行規則第15条の13)。レインズは、この条文に基づいて国土交通大臣が指定した4つの不動産流通機構(東日本・中部圏・近畿圏・西日本)が運営する、業者間の物件情報交換システムです。東京都の物件は公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)の区域です。2016年1月、レインズに「取引状況(ステータス)」を登録する制度と、売却依頼主専用の確認画面が導入されました(国土交通省・2015年12月22日の報道発表)。取引状況は「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の三つで、売主は登録証明書に書かれたIDとパスワードで専用画面を開き、自分の物件の登録内容と取引状況を見ることができます。2024年6月の施行規則改正で、2025年1月1日から取引状況の登録が業者の義務になり、2025年1月4日からは登録証明書に専用画面へ飛ぶ二次元コードが載るようになりました(国土交通省・2024年12月24日)。国土交通省のリーフレットは、この仕組みが、事実に反して「売主都合で一時紹介停止中」と登録して他の業者への紹介を拒むような「囲い込み」の防止にも役立つ、と説明しています。なお、一般媒介契約の物件は専用画面の対象外で(東日本レインズの案内書)、取引状況の反映にはシステムの都合で2日程度かかることがあります。
当社が買主になる買取は、レインズに登録して買主を探す取引ではありません。仲介をお選びになる場合は、登録証明書を受け取り、専用画面で「公開中」になっているかをご自身で確かめることをお勧めします。専任媒介中の物件について当社に買取のご相談をいただいたときは、担当の仲介会社を通じて当社が購入の申込みを出す形も取れます。
根拠:宅地建物取引業法第34条の2第5項〜第7項/同法施行規則第15条の10・第15条の11・第15条の13/国土交通省 報道発表(2015年12月22日)・「レインズの機能強化について」(2024年12月24日)/公益財団法人東日本不動産流通機構「売却依頼主物件確認案内書」
仲介手数料には法律で上限があり、2024年7月1日から、800万円以下の家は売主からも買主からも33万円(税込)まで受け取れる特例に変わりました。上限であって、定額ではありません
業者が売買の代理・媒介に関して受けることのできる報酬の額は国土交通大臣が定め(第46条第1項)、業者はその額を超えて報酬を受けてはなりません(第2項。違反は100万円以下の罰金=第82条第2号、指示・業務停止の対象=第65条第2項第2号)。報酬額は事務所ごとに掲示しなければならず(第4項)、不当に高額の報酬を要求する行為は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第47条第2号・第80条)。定めているのは昭和45年建設省告示第1552号(最終改正・令和6年国土交通省告示第949号)です。原則(告示第二)は、依頼者の一方につき、売買代金(消費税を除く)を200万円以下の部分5.5%、200万円を超え400万円以下の部分4.4%、400万円を超える部分3.3%に区分して計算した合計(消費税込み)が上限です。300万円なら15万4,000円、1,000万円なら39万6,000円になります(下の表)。そして2024年7月1日に施行された第七が「低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」です。売買代金が800万円以下の宅地または建物(「低廉な空家等」。解釈・運用の考え方は「当該宅地又は建物の使用の状態を問わない」と明記しているので、住んでいる家も入ります)の媒介では、業者は第二にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第二の計算額を超えて報酬を受けることができ、ただし依頼者から受ける額は30万円の1.1倍(33万円)を超えてはならない、と定めています。改正前(2018年1月1日施行)の特例は、対象が400万円以下で、受けられるのは売主側の依頼者からだけ、通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものに限り、上限は18万円の1.1倍でした(国土交通省の新旧対照表)。改正で金額が800万円に上がり、買主側からも受けられるようになり、「空家等」という言葉も「低廉な空家等」に改められました。特例には条件があります。解釈・運用の考え方は、特例で第二の計算額を超えて報酬を受ける場合は、媒介契約の締結に際しあらかじめ、特例の上限の範囲内で報酬額について依頼者に説明し、合意する必要があることに特に留意する、としています。「費用を勘案して」は、費用に相当する金額を上回る報酬を禁ずる趣旨ではないことも書かれています。もう二つ。標準媒介契約約款では、報酬は業者の媒介によって売買契約が成立したときに請求でき(成功報酬・約款第8条)、第37条の書面を交付した後でなければ受け取れず(第9条)、融資が不成立で売主が契約を解除したときは受領した報酬の全額を返還します。依頼者が特別に依頼した広告の料金や遠隔地への出張旅費は依頼者の負担ですが(第10条・告示第十一①ただし書)、通常の広告や物件の調査の費用は業者の負担です(解釈・運用の考え方)。
当社が買主になる取引では、第46条の報酬は売主にも当社にも発生しません。その代わり、当社は買った家を再び売る差額で利益を得る買主で、買取価格には、再び売るまでにかかる費用と、再び売るときに当社が負う責任が織り込まれています。「手数料がかからない」だけで買取が得とは言えません。仲介で売れたときの手取り(売値から手数料を引いた額と、売れるまでの期間)と、当社の買取価格を並べて比べていただくために、当社は価格の根拠を書面でお出しします。
根拠:宅地建物取引業法第46条、第47条第2号、第65条第2項第2号、第80条、第82条第2号、第83条第1項第2号/昭和45年建設省告示第1552号 第二・第七・第十一(最終改正・令和6年国土交通省告示第949号)と新旧対照表/解釈・運用の考え方 第46条第1項関係/標準媒介契約約款 第8条〜第10条
買取で売主を守る条文と、守らない条文。重要事項説明と価格の根拠の明示は買取の売主には届きませんが、不告知の禁止・断定的判断の禁止・再勧誘の禁止は、買主である当社にも及びます
先に、届かない側です。第35条第1項の重要事項説明の相手は、物件を「取得し、又は借りようとしている」者で、業者が自ら買主になる取引では、売主は説明を受ける側ではありません(浸水・ハザードマップの記事に書いたとおりです)。第34条の2第2項の「価額の根拠を明らかにする義務」は媒介契約を結んだ業者の義務で、買取の買主にはありません。クーリング・オフ(第37条の2)、損害賠償額の予定の2割の上限(第38条)、手付の2割の上限(第39条)、担保責任の特約の制限(第40条)、手付金等の保全(第41条・第41条の2)などの規定は、「宅地建物取引業者が自ら売主となる」売買のための規定で、当社が買主になる場面には働きません(業者同士の取引も第78条第2項で除かれています)。売主が負う契約不適合責任は民法の定め(第562条〜第572条)で、免責の特約は有効ですが、知りながら告げなかった事実には効きません(第572条)。この仕組みは売ったあとの責任の記事にまとめました。次に、届く側です。第34条の取引態様の明示は買取にも適用されます。第37条第1項の書面は、業者が自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に交付する義務で、売主はこれを受け取ります。第47条第1号は、契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項や第37条書面の記載事項のほか、物件の所在・規模・形質・現在または将来の利用の制限、代金などの取引条件、業者の資力や信用に関する事項で相手方の判断に重要な影響を及ぼすものについて、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁じています。この「相手方等」には、業者が自ら当事者となる取引の相手方——つまり買取の売主——が含まれます。第47条の2は、利益を生ずることが確実と誤解させる断定的判断の提供(第1項)と威迫(第2項)を禁じ、第3項を受けた施行規則第16条の11は、将来の環境や交通の利便について誤解させる断定的判断、契約するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを正当な理由なく拒むこと、商号・氏名・勧誘目的を告げずに勧誘すること、契約しない意思(勧誘を引き続き受けたくない意思を含む)を示したのに勧誘を続けること、迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問、深夜や長時間の勧誘を禁じています。第44条は、登記・引渡し・対価の支払を不当に遅延する行為を禁じています。これらに違反すれば、免許権者の指示や業務停止の対象です(第65条)。
法律上の義務が無い「価格の根拠」と「調べた内容の説明」を、当社は書面で行います。査定書には比べた事例・差し引いた費用・引き受けるリスクを書き、契約の前に、当社が調べた道路の種別・権利関係・区の制度を書面で共有します。「今日中に決めてください」とは申しません(施行規則第16条の11)。断られたあとに勧誘を続けることもしません。
根拠:宅地建物取引業法第34条、第35条第1項、第37条第1項、第37条の2〜第41条の2、第44条、第47条第1号、第47条の2、第65条、第78条第2項/同法施行規則第16条の11/民法第562条〜第572条
「仲介で一定期間売れなければ買い取る」という約束は、売主に安く売る義務を負わせる形では認められていません。仲介から買取へ切り替えるときの決まりも、約款に書いてあります
解釈・運用の考え方は、標準媒介契約約款の特約について、「一定の期間中に目的物件の売却ができなかったときは、宅地建物取引業者が媒介価額を下回る価額で買い取る旨の特約は、売主が宅地建物取引業者に安く売ることを義務付けず、売主の希望があれば宅地建物取引業者が買い取るべきことを定めたのみであれば差し支えない」としています。いわゆる買取保証は、売主の権利として定める限りで認められ、売主の義務として定める形は、依頼者に不利な特約として標準約款の契約には認められません(約款は、各条項に反する特約で依頼者に不利なものを無効としています)。仲介から買取へ切り替える場面の決まりも、条文と約款にあります。第一に、有効期間です。専任・専属専任は3か月を超えられず、更新には依頼者からの文書等による申出が要り、あらかじめ更新を約束することはできません。満了すれば自由に次を選べます。第二に、期間内に切り替える場合です。専任媒介なら、自分で見つけた相手(買取業者を含みます)と契約すると履行に要した費用の償還(上限は約定報酬額)、専属専任媒介なら約定報酬に相当する額の違約金、一般媒介なら通知義務が、約款に定められています。第三に、解除です。業者が信義誠実義務に違反したとき、重要な事項について故意または重過失で事実を告げず不実を告げたとき、宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をしたときは、依頼者から解除できます(専任約款第17条)。債務の不履行があれば催告のうえ解除できます(第16条)。それ以外の中途解約は約款に定めがなく、協議になります。第四に、満了後2年です。業者の紹介によって知った相手と直接取引をすると報酬の請求の対象になります。当社は通常その「紹介によって知った相手」には当たりませんが、仲介会社から当社を紹介された経緯があれば当たります。最後に、切り替えの判断材料として、東日本レインズの公表する「登録から成約に至る日数」を添えます。首都圏の中古戸建住宅は2025年に100.9日(2024年は97.3日、2021〜2025年は81〜101日)、土地(100〜200㎡)は89.8日でした。レインズに登録されてから成約として登録されるまでの平均で、首都圏全体・全価格帯の数字です。再建築不可に限った数字ではなく、媒介契約の締結や引渡しまでの期間でもありませんが、「3か月の有効期間の中で成約に至る物件ばかりではない」ことは分かります。
当社は、「仲介で売れなかったら買います」という約束を売主の義務の形で結ぶことはしません。先に買取価格を書面でお出しし、その書面を手元に置いたまま仲介を試していただいて構いません。査定書には前提と日付を書きますので、期間が経って状況が変わったときは、改めてお出しします。
根拠:解釈・運用の考え方 第34条の2関係「標準媒介契約約款の運用について ⑩特約について」/標準媒介契約約款 専任第11条〜第17条・第19条第2項、専属専任第11条〜第16条・第18条第2項、一般第13条〜第18条・第20条第2項/宅地建物取引業法第34条の2第3項・第4項/公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2025年)」
仲介で買主が付きにくい理由(既存不適格の建物の工事に現行法が及ぶ仕組みと住宅ローンの事情)は売れない理由の記事に、「違反建築だから扱えない」と言われた家は違反建築の記事に、売主の契約不適合責任と免責特約・告知書は売ったあとの責任の記事に、仲介手数料が譲渡費用になること(国税庁No.3255)は売ったときの税金の記事にまとめています。
法律で違うところと、
約款で違うところを、一つの表にしました。
宅地建物取引業法第34条の2と同法施行規則第15条の9〜第15条の11、国土交通省の標準媒介契約約款(平成2年建設省告示第115号・最終改正令和6年4月1日)を2026年10月6日に読んで並べました。「約款では」と書いた行は標準約款を使った契約の場合で、 標準約款に基づかない契約では契約書の定めによります(契約書の右上に、標準約款に基づくかどうかの表示があります)。
| 項目 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 他の会社にも重ねて依頼する | できない | できない | できる(依頼先を明示する型が標準。明示しない型は特約) |
| 自分で見つけた相手と直接契約する | できない(約款では違約金=約定報酬に相当する額) | できる(約款では履行に要した費用の償還。上限は約定報酬額) | できる(約款では遅滞なく通知) |
| 有効期間 | 3か月以内(法34条の2第3項。更新は依頼者の申出で3か月ずつ) | 3か月以内(同左) | 法律の制限なし(標準約款は3か月以内) |
| レインズ(指定流通機構)への登録 | 契約の翌日から5日以内(休業日を除く) | 契約の翌日から7日以内(休業日を除く) | 義務なし(登録するかどうかを契約書に書く) |
| 業務の処理状況の報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 法律の定めなし |
| 購入の申込みがあったときの報告 | 遅滞なく(法34条の2第8項) | 遅滞なく(同左) | 遅滞なく(同左。三種類に共通) |
| 登録証明書の交付と売主専用画面 | あり | あり | なし(東日本レインズは一般媒介を対象外と案内) |
出典:宅地建物取引業法第34条の2第3項〜第9項/同法施行規則第15条の9・第15条の10・第15条の11/標準媒介契約約款(専任第7条・第11条〜第15条、専属専任第7条・第11条〜第14条、一般第4条・第8条・第9条・第13条〜第16条)/公益財団法人東日本不動産流通機構「売却依頼主物件確認案内書」。 「違約金」「費用の償還」は約定報酬額が上限で、他の顧客から報酬を受けられた見込みの分を含めて請求することはできません(解釈・運用の考え方)。 有効期間を更新するときは依頼者からの文書等による申出が要件で、あらかじめ更新を約定することは許されていません。
800万円以下では、原則の額と特例の上限が
どれだけ違うかを、告示の式で示します。
昭和45年建設省告示第1552号の第二(原則)と第七(低廉な空家等の特例・2024年7月1日施行)の計算式に、売買代金を当てはめた金額です。 依頼者の一方(売主または買主)から受けることのできる上限で、消費税を含みます。 特例の額は「当該媒介に要する費用を勘案して」受けられる上限で、契約前の説明と合意が要ります。 相場や、実際に請求される額ではありません。
| 売買代金(消費税を除く) | 原則の上限(告示第二・税込) | 2024年7月1日からの特例(告示第七・税込) |
|---|---|---|
| 200万円 | 11万円 | 33万円まで |
| 300万円 | 15万4,000円 | 33万円まで |
| 400万円 | 19万8,000円 | 33万円まで |
| 500万円 | 23万1,000円 | 33万円まで |
| 800万円 | 33万円 | 33万円まで(原則と同じ額) |
| 1,000万円 | 39万6,000円 | 特例なし |
| 1,500万円 | 56万1,000円 | 特例なし |
| 2,000万円 | 72万6,000円 | 特例なし |
出典:昭和45年建設省告示第1552号 第二(200万円以下の部分5.5%・200万円を超え400万円以下の部分4.4%・400万円を超える部分3.3%)、第七(800万円以下の宅地建物は30万円の1.1倍を上限)、第十一(消費税の免税事業者である業者は計算が異なる)/国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(概要)」・新旧対照表/解釈・運用の考え方 第46条第1項関係。 金額は当社が告示の式を当てはめたもので、特例は「媒介契約の締結に際しあらかじめ、上限の範囲内で報酬額について依頼者に説明し、合意する必要」があります。 代理の場合は媒介の2倍以内(第三・第八)です。
首都圏の「登録から成約に至る日数」(東日本レインズ)
仲介で売る場合に、専任媒介の有効期間(3か月)の中で成約に至るかどうかの目安として、公益財団法人東日本不動産流通機構が毎年公表している数字を2026年10月6日に読みました。レインズに登録されてから成約として登録されるまでの日数の平均で、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の全価格帯の数字です。 再建築不可に限った数字ではなく、媒介契約の締結や引渡しまでの期間でもありません。
| 年 | 中古戸建住宅 | 中古マンション | 土地(100〜200㎡) |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 101.2日 | 74.7日 | 106.3日 |
| 2022年 | 81.2日 | 71.4日 | 83.6日 |
| 2023年 | 83.3日 | 80.1日 | 79.0日 |
| 2024年 | 97.3日 | 85.3日 | 89.4日 |
| 2025年 | 100.9日 | 82.5日 | 89.8日 |
出典:公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2025年)」(2026年1月20日)9ページ「登録から成約に至る日数」。 同じ資料によれば、2025年の首都圏の中古戸建住宅の成約件数は21,632件、新規登録件数は77,395件でした(2025年1月以降の成約登録適正化のシステム改修が成約件数に影響している可能性がある、と注記されています)。
六つの手続を、
確かめる・読む・受け取る・答える・決める・引き継ぐの順に並べます。
以下は、条文・告示・約款と、国土交通省・東日本レインズの案内に載っている決まりだけを2026年10月6日に確認して並べたものです。 仲介で売れる見込みの価格や期間、買取価格の目安は含めていません。
取引態様と、契約の型を確かめる
最初に(話を聞く段階で)
宅地建物取引業法第34条/第34条の2第1項/同法施行規則第15条の9第4号
広告・名刺・提案書に、その業者が「媒介」なのか「買主(自ら当事者)」なのかが書かれています。媒介契約書は右上に標準媒介契約約款に基づく契約かどうかの表示があり、「この契約は、次の3つの契約型式のうち、○○型式です」の欄で三種類のどれかが分かります。買取には媒介契約そのものがありません。
補足:当社は買主として査定書をお出しします。媒介契約のご提案はしません。
媒介契約書の八つの事項を読む
媒介契約を結ぶ前
宅地建物取引業法第34条の2第1項各号・第2項
売買すべき価額(意見の根拠を聞けます)、有効期間と解除、指定流通機構への登録の有無と期間、報酬の額、違反したときの措置、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無。報酬は告示の上限を当然に請求できるものではなく協議で決める事項で、800万円以下の家に特例の上限を使うなら、契約前の説明と合意が先です。
補足:解釈・運用の考え方は、媒介契約の締結に当たって依頼者の依頼意思を十分確認すること、三種類の相違点を十分に説明することを業者に求めています。
登録証明書を受け取り、取引状況を見る
媒介契約の翌日から7日(専属専任は5日)以内
宅地建物取引業法第34条の2第5項・第6項/同法施行規則第15条の10・第15条の11
専任・専属専任なら、レインズに登録された証明として登録証明書が交付されます。二次元コードまたはURLと、物件ごとのID・パスワードで売主専用画面を開き、「公開中」になっているかを確かめます。反映には2日程度かかることがあります。一般媒介は専用画面の対象外です。
補足:覚えがないのに「売主都合で一時紹介停止中」になっていたら、依頼した業者に問い合わせます(国土交通省のリーフレット)。
報告を受け、申込みに答える
有効期間中
宅地建物取引業法第34条の2第8項・第9項/標準媒介契約約款 第4条・第5条
専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上、業務の処理状況(相手方を探索するために行った措置、引き合いの状況)の報告を受けます。購入の申込みは、希望条件を満たさないものでもその都度報告されます。媒介価額の変更は、業者が根拠を示して助言し、依頼者が通知します。
補足:一般媒介には定期報告の法定義務がありませんが、申込みがあったときの報告義務は共通です。
売れないときの選択肢を、満了の前に決める
有効期間の満了前
宅地建物取引業法第34条の2第4項/標準媒介契約約款 専任第11条〜第15条
更新する(依頼者からの文書等の申出が要件)、他の業者に替える、買取に切り替える。期間内に自分で見つけた相手と契約すると、専任は費用償還(上限は約定報酬額)、専属専任は違約金の対象です。満了後2年以内でも、業者の紹介で知った相手との直接取引は報酬請求の対象になります。「売れなければ買い取る」約束は、売主の希望があれば買い取る定めまでです。
補足:当社の査定は、媒介契約中でもお出しします。契約の型と有効期間だけお聞かせください。
買取では、告知、第37条の書面、決済の順
買取を選んだあと
宅地建物取引業法第37条第1項・第44条・第47条第1号/民法第572条
当社は調べた内容と価格の根拠を書面でお示しし、売主は知っていることを告知書に書きます。売買契約を結んだら、当社は代金・支払時期・引渡し時期・移転登記の時期・解除や担保責任の定めを書いた第37条の書面(宅地建物取引士が記名)をお渡しし、対価の支払を不当に遅延しません。
補足:売主の契約不適合責任と免責特約の仕組みは、売ったあとの責任の記事にまとめました。
どの手続にも共通するのは、「書面に書いてあることを、先に読む」ことです。 媒介契約書の右上の表示と契約型式の欄、有効期間の欄、報酬の欄。買取なら、査定書の前提と根拠、第37条の書面。 当社の査定書は、比べた事例・差し引いた費用・引き受けるリスクを書き分けます。費用はかかりません。
仲介を試してからでも、
媒介契約の途中でも、ご相談いただけます。
仲介の進め方は媒介契約を結ぶ業者の、契約の解釈は弁護士の領分で、当社はその代わりをしません。 当社がするのは、自ら買主になる業者として、価格の根拠を書き分けた買取価格を書面でお出しし、 仲介で売れたときの手取りと並べて比べていただくことです。 結果として当社にお売りにならなくても構いません。
まず仲介で売れるか試したい
三種類の媒介契約の違い(他社にも頼めるか、自分で見つけた相手と契約できるか)と、専任なら3か月・レインズ登録・定期報告・登録証明書がある、という決まりを先に押さえてください。当社の買取価格の書面を手元に置いたまま仲介を試していただいて構いません。仲介で売れたときの手取りと比べる物差しになります。
仲介会社に「再建築不可は扱えない」と断られた
断られる主な理由(買主が融資を使いにくいこと、建て替えの見込みの説明に時間がかかること)は売れない理由の記事に、増築や検査済証の無い家が断られる理由は違反建築の記事にまとめました。当社は媒介ではなく、自ら買主になる業者です。取引態様は「買主」で、媒介契約も仲介手数料もありません。買取価格と根拠を書面でお出ししますので、他社の査定と並べてお比べください。
専任媒介の途中だが、買取に切り替えたい
契約書の右上の表示と「契約型式」の欄で三種類のどれかを、「5 有効期間」の欄で満了日を確かめてください。期間内に当社と直接契約すると、専任は履行に要した費用の償還(上限は約定報酬額)、専属専任は約定報酬に相当する違約金の定めが働くことがあります。担当の仲介会社を通じて当社が購入の申込みを出す形、満了を待って更新しない形のどちらも取れます。
仲介手数料がいくらになるのか分からない
上限は告示の区分計算(200万円以下5.5%・400万円以下4.4%・400万円超3.3%、税込)で、売買代金800万円以下なら2024年7月から33万円(税込)までの特例があります。上限であって定額ではなく、特例を使うなら契約前の説明と合意が要ります。報酬は成約したときの成功報酬で、第37条の書面の交付後に支払い、特別に依頼した広告の料金以外の調査・広告の費用は業者の負担です。
買取の値段の根拠を知りたい
価額の根拠を明らかにする義務は、法律上は媒介契約を結んだ業者のものです。当社は買主ですが、査定書に、比べた事例、差し引いた費用(再び売るまでの費用と、売るときに当社が負う責任の分)、引き受けるリスクを書いてお渡しします。仲介で売れたときの売値から手数料と期間を差し引いた手取りと、並べて比べていただくためです。
再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、道路の種類と建て替えの認定・許可(第43条第2項)の見込みは未接道の土地・建物の買取ページに、路地状の敷地の評価は旗竿地の買取ページにまとめています。
仲介で買主が付きにくい理由は売れない理由の記事に、「違反建築だから扱えない」と言われた家は違反建築の記事に、重要事項説明の相手が「取得しようとする者」であること(浸水の説明の場面)は浸水・ハザードマップの記事に、売主の契約不適合責任・免責特約・告知書は売ったあとの責任の記事に、仲介手数料を含む譲渡費用と売ったときの税金は売ったときの税金の記事にまとめています。
相続した家で誰が売主になれるかは相続の記事に、共有になった家を売るときの同意の数え方は共有の記事に、壊してから売るかどうかは解体して更地にするかの記事に、貸すという選択肢は貸すかどうかの記事にまとめています。
区ごとの建て替えの許可制度、不燃化特区、区役所の窓口は、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区のページにまとめています。
仲介と買取の違いについての Q&A
買取のご相談の中で、実際によくいただくご質問をまとめました。 いずれも制度の一般的な説明です。個々の媒介契約の解釈や、仲介で売れる見込みの価格は、 媒介契約を結んだ宅地建物取引業者・弁護士へご確認ください。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 参照した運用の資料
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(告示)とその新旧対照表・ 「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(概要)」・「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」・ 「標準媒介契約約款」・報道発表「レインズにおける取引状況の登録制度の導入と売却依頼主専用確認画面の提供について」・ 「レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました」・ 公益財団法人東日本不動産流通機構「売却依頼主物件確認案内書」・「首都圏不動産流通市場の動向(2025年)」・ 国税庁 タックスアンサーNo.3255
- 条文・資料の確認日
- 2026年10月6日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の条番号・金額・日数は、以下の公開情報を2026年10月6日に確認して記載しています。 このページは制度の一般的な説明であり、個々の家について仲介と買取のどちらが有利かを判定するものではなく、 買取価格の目安や仲介で売れる見込みの価格を示すものでもありません。 仲介手数料の表は告示の計算式を当社が当てはめたもので、相場ではありません。 媒介契約や報酬をめぐる裁判例は、原文を確認できていないため書いていません。
- 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)|e-Gov法令検索
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号・最終改正 令和6年国土交通省告示第949号・PDF)|国土交通省
- 報酬告示の改正 新旧対照表(令和6年6月21日・PDF)|国土交通省
- 空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(概要・PDF)|国土交通省
- 不動産業による空き家対策推進プログラムについて|国土交通省
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版・PDF)|国土交通省
- 宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(平成2年建設省告示第115号・最終改正 令和6年4月1日・PDF)|国土交通省
- レインズにおける取引状況の登録制度の導入と売却依頼主専用確認画面の提供について(2015年12月22日 報道発表)|国土交通省
- レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました(2024年12月24日・PDF)|国土交通省
- 売却依頼主物件確認案内書(PDF)|公益財団法人東日本不動産流通機構
- 首都圏不動産流通市場の動向(2025年)(2026年1月20日・PDF)|公益財団法人東日本不動産流通機構
- No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁
当社は不動産の買取業者であり、売買の媒介・代理、媒介契約の解釈に関する法律判断、税務相談を行う立場にはありません。 仲介の進め方は媒介契約を結ぶ宅地建物取引業者へ、契約の解釈は弁護士へ、税は税理士へご確認ください。 当社にできるのは、自ら買主になる業者として、比べた事例・差し引いた費用・引き受けるリスクを書き分けた買取価格を書面でお出しすること、 契約の前に当社が調べた道路の種別・権利関係・区の制度を書面で共有すること、 媒介契約中の方には契約の型と有効期間を確かめたうえで進め方を一緒に考えることです。
仲介と比べるための買取価格を、先にお出しします
媒介契約中の方は、契約の型と期間をお聞かせください。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
仲介を試す前でも、途中でも、
買取価格は書面でお出しします。
当社は媒介をせず、自ら買主になる業者です。価格の根拠を書いた査定書を手元に置いたまま、仲介を試していただいて構いません。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
