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配偶者居住権を持つ親が、
認知症になったら

宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号

最初に知っておくこと
家を動かす前に知っておきたい、六つのこと
当社の関わり方
当社の関わり方
当社の関わり方
当社の関わり方
当社の関わり方
当社の関わり方
後見・保佐・補助・任意後見の違い
後見・保佐・補助・任意後見で、誰が・どの手続で本人に代われるか(条文で確認)
枠組み代わって決める人と、代理の根拠居住用不動産の処分の許可(859条の3)利益相反のとき、本人を代表する人
成年後見
保佐
補助
任意後見
相談から売却までの手続
今の状況ごとに、当社ができること
よくあるご質問
作成・運営
株式会社First Realty
代表者
代表取締役 野口 勇
宅地建物取引士
野口 勇(登録番号 第261304583号)
免許
 
所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
電話
03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
加盟団体
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
参照した運用の資料
裁判所「成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分についての許可」・ 国税庁 資産課税課情報第24号(令和2年12月1日)・第26号(令和2年12月16日)・ 相続税法基本通達9-13の2・所得税基本通達33-6の8・No.4666・ 法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」
条文・資料の確認日
2026年10月4日
最終更新
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宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号