
がけや古い擁壁に接する家は、
売れるのか
再建築不可の家にがけが絡むと、道路の許可とは別の壁ができます。 東京都のがけ条例、検査済証のない擁壁、土砂災害の区域と区の助成を条文で整理しました。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
「擁壁があるから大丈夫」も、「がけがあるから売れない」も、
どちらも正確ではありません。
家の裏に、苔むした大谷石の土留めがある。前の道から数段上がったところに建っていて、 道路側はブロックを積んだ壁になっている。隣の家は一段高く、境の擁壁には細いひびが走っている——。 北区・板橋区・荒川区の台地の縁では、再建築不可の古い家がこうした段差に接していることが少なくありません。
このとき、建て替えには壁が二枚あります。一枚目は道路の壁で、接道の条件(建築基準法第43条第1項)を 許可・認定で越える必要があります。二枚目ががけの壁です。東京都建築安全条例第6条は、 高さ2メートルを超えるがけの下端から、がけ高の2倍以内に建物を建てるなら、 原則として2メートルを超える擁壁を求めています。しかも検査済証の無い擁壁は、鉄筋コンクリート造でも がけと同じ扱いです。一方で、条例には擁壁を造らずに建てるただし書もあり、 建て替えずに売るなら、この話は買主が引き受ける前提条件の一つになります。
このページでは、がけ・擁壁に接する家について確かめることを七つに整理します。条文は2026年9月25日にe-Gov法令検索で本文を取得して突き合わせ、運用は東京都・北区・板橋区・渋谷区・ 荒川区・国土交通省の公開資料を同日に本文で確認しました(東京都建築安全条例は、例規集のサーバーに接続できなかったため、 北区・渋谷区が掲載している条文で確認しています)。先に三つ申し上げておきます。当社は、擁壁が安全かどうかを判定しません。擁壁の工事もしません。工事費、助成の見込み額、価格への影響の数字は書きません。そして、直す前の今の状態のまま、買取価格を書面でお出しします。区の助成は持ち主のための制度で、当社が買い取ったあとは使えません。その点も隠さずに書きます。
「危ないかどうか」の前に、
どの条文が、何を求めているかの話をします。
いずれもe-Gov法令検索の条文本文と、東京都・各区・国土交通省の公開資料で確認した内容です。 個別の擁壁が安全か、どのただし書で建てられるか、工事にいくらかかるかを判定するものではありません。 判断は、建築士・区の建築課・都市計画課へご確認ください。 ここでは、どの条文が、どの場面で、誰に何を求めているのかまでをお伝えします。
がけに接する再建築不可の家は、壁が二枚あります。道路の許可(第43条)とは別に、がけの規制(東京都建築安全条例第6条)を満たさないと建てられません
建築基準法第19条第4項は、「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と定めています。東京都は、同法第40条に基づく東京都建築安全条例の第6条で、これを具体的な数字にしています(北区の案内)。まず「がけ高」は、がけの下端を過ぎる二分の一こう配(水平2に対して高さ1)の斜線を超える部分について、がけの下端からその最高部までの高さをいいます(第6条第1項)。そのうえで、高さ2メートルを超えるがけの下端からの水平距離が、がけ高の2倍以内のところに建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ2メートルを超える擁壁を設けなければなりません(同条第2項)。たとえば、がけ高が3メートルなら、がけの下端から6メートルの範囲です。この条文は、がけが自分の土地にあるか隣の土地にあるかを問うていません。家の裏が隣の家の高い擁壁でも、自分の家が擁壁の上に建っていても、同じように対象になります。再建築不可の家では、ここが二枚目の壁になります。建て替えるには、まず接道の条件(第43条第1項)を第43条第2項の認定・許可で越える必要があり、それとは別に、建築確認の審査でこのがけの規制を満たす必要があります。第43条の許可の見込みがあっても、がけの規制を満たせなければ建てられません。そして「建築」には新築だけでなく増築・改築も含まれます(第2条第13号)。
当社は、がけ・擁壁に接していることを理由に査定をお断りしません。査定書には、接道の見込みとは別に「がけ条例の対象になりそうか(がけ高と建物までの距離)」「擁壁の検査済証の有無」を分けて書きます。どちらがどれだけ価格に効いているかを、隠さずにお伝えするためです。
根拠:建築基準法第2条第13号、第19条第4項、第40条、第43条/東京都建築安全条例第6条第1項・第2項(北区・渋谷区の掲載による)/北区「建築敷地周辺に高低差がある場合(東京都建築安全条例第6条)」
「擁壁があるから大丈夫」ではありません。大谷石やブロックの土留めはがけと同じ扱い、鉄筋コンクリートでも検査済証が無ければ同じ扱いです
がけの規制で「擁壁がある」と認められるのは、どんな壁でもよいわけではありません。渋谷区の案内は、「大谷石やコンクリートブロックなどで造られた土留めは、がけと同等の扱いを受けます」「鉄筋コンクリート造の擁壁であっても、検査済証のないものは同様の扱いを受けます」と明記しています。北区は、安全な擁壁とは、建築基準法による検査済証が交付された擁壁か、宅地造成等規制法や都市計画法の開発許可による検査済証が交付された擁壁で、その後も維持管理が良好で安全上支障がなく、構造的に安定していることを一級建築士等の設計者が証明できるもの、と説明し、「維持管理が良好であっても検査済証がないと安全な擁壁とは判断されません」と書いています。板橋区も、区内の擁壁には大谷石造やコンクリートブロック造などで十分な強度を持たないものや、鉄筋コンクリート造でも老朽化で強度が低下しているものがある、と案内しています。検査済証が出るのは、高さが2メートルを超える擁壁が、建築基準法の上で「工作物」として建築確認と完了検査の対象になるからです(建築基準法施行令第138条第1項第5号、建築基準法第88条第1項)。構造は、鉄筋コンクリート造・石造など腐食しない材料を用い、石造ならコンクリートで裏込めし、水抜穴を設けて裏に砂利を詰め、構造計算で安全を確かめるものとされています(施行令第142条第1項)。東京都の条例はさらに、土の摩擦角や基礎と地盤の摩擦係数について条件を厳しくし、壁面3平方メートル以内ごとの水抜穴、裏の透水層、上部の不透水層か排水施設を求めています(条例第6条第3項・第4項)。なお、盛土規制法の許可を受けて造る擁壁には、建築基準法の建築確認の規定は適用されず(建築基準法第88条第4項)、検査済証はそちらの法律の手続で出ます。
当社は、擁壁が安全かどうかを判定しません(構造の判断は建築士の領分です)。検査済証が見つからない擁壁、大谷石・ブロックの土留めのままの家も、そのままの状態で査定します。擁壁を直してからでないと売れない、ということはありません。
根拠:建築基準法第88条第1項・第4項/建築基準法施行令第138条第1項第5号、第142条第1項/東京都建築安全条例第6条第3項・第4項/渋谷区「東京都建築安全条例第6条に規定するがけについて」/北区・板橋区の案内
擁壁の検査済証の有無は、建築計画概要書のようには閲覧できません。区の建築課と都市計画課に、どの法律で造られた壁かを確かめます
建物なら、建築確認の記録は建築計画概要書の閲覧で自分で確かめられます(建築基準法第93条の2、同法施行規則第11条の3第1項第1号。手順は調べ方の記事にまとめました)。ところが擁壁は事情が違います。擁壁に建築基準法の規定を準用する第88条第1項は、特定行政庁が確認などの処分の台帳を整備・保存する第12条第8項を準用していますが、書類の閲覧を定めた第93条の2は準用の一覧に入っていません(第93条の2を準用しているのは、製造施設・貯蔵施設などの工作物を対象とする第88条第2項です)。つまり、「擁壁の確認・検査の記録を閲覧させなければならない」という条文上の請求権はありません。北区は、建築基準法による検査済証が交付された擁壁かどうかは建築課で、宅地造成等規制法や都市計画法の開発許可による検査済証が交付された擁壁かどうかは都市計画課で確認してください、と案内しています。どの法律で造られた壁かで、確かめる窓口が違うということです。東京都が図面を公開している旧法(宅地造成等規制法)の宅地造成工事規制区域は、23区では世田谷区と板橋区の一部だけです。板橋区の擁壁には、宅地造成等規制法の許可と検査を受けたものがあり得るということで、東京都は町名地番から該当するかどうかを調べられる一覧表を公開しています。板橋区は、危険な擁壁を放置したまま建て替えを計画した場合には建築確認が下りない可能性がある、として、国土交通省の「我が家の擁壁チェックシート」を案内しています(ただし、その判定結果は区の助成や条例の安全性の考え方とは必ずしも合致しない、とも書いています)。
当社は、売主の方が区で確かめた結果(検査済証があった/記録が見つからなかった)を、そのまま査定の前提にします。確かめる時間が無ければ、「未確認」として査定書に書き、未確認の状態の価格をお出しします。
根拠:建築基準法第12条第8項、第88条第1項・第2項、第93条の2/建築基準法施行規則第11条の3第1項/東京都都市整備局「宅地造成工事規制区域(旧法の規制区域)」/北区・板橋区の案内
擁壁を造り直せないときは、条例のただし書が三つあります。ただし、どれも「建てる家の側」を変える方法で、がけが安全になるわけではありません
東京都建築安全条例第6条第2項は、次のいずれかに当たる場合は擁壁を設けなくてよい、と定めています。第一号は、斜面のこう配が30度以下のもの、又は堅固な地盤を切って斜面とするもの若しくは特殊な構法によるもので安全上支障がない場合。第二号は、がけ上に建築物を建築する場合において、がけ又は既設の擁壁に構造耐力上支障がないとき。第三号は、がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、又は建築物の位置が、がけより相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるときです。北区と渋谷区は、これを具体的に説明しています。がけ上に建てる場合は、建物の荷重が擁壁に不利な影響を与えないよう、深基礎にするか、杭を打って擁壁より深い地盤で支える。この場合、擁壁は維持管理が良好で安全上支障がないことが必要条件です。がけ下に建てる場合は、防護壁等を設けるか、建物を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にする(場合により建物の一部を鉄筋コンクリート造とすることも可能)。北区は、安息角(30度)の範囲内に窓などの開口部を設けると、がけの崩壊に対して安全と判断できない場合がある、と注意しています。そして北区は、「上記の方法で建築物の確認済証が交付されてもがけ及び擁壁自体が安全とは言えません」とも書いています。再建築不可の家の多くは木造の小さな家で、「同じ大きさの木造で建て替える」ことを前提に考えがちですが、がけ下ではその前提自体が変わることがあります。
当社は、ただし書で建てられるかどうかの判定をしません。ただし、当社が買い取ったあとに建て替えや改修を考えるときは、この三つの方法と擁壁の造り直しを比べる前提で価格を組み立てます。その考え方は、査定書の中で言葉で説明します。
根拠:東京都建築安全条例第6条第2項第1号〜第3号/北区「建築敷地周辺に高低差がある場合」/渋谷区「東京都建築安全条例第6条に規定するがけについて」
土砂災害警戒区域の数は、6区で極端に違います。板橋区152・北区97・荒川区7、足立区・葛飾区・墨田区は0です(令和8年8月26日現在)
都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域を土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に(土砂災害防止法第7条第1項)、そのうち建築物に損壊が生じ著しい危害が生ずるおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定できます(第9条第1項)。東京都建設局の区市町村別の指定状況(令和8年8月26日現在)では、板橋区が152箇所(うち特別警戒区域118)、北区が97箇所(同71)、荒川区が7箇所(同5)で、いずれも「全域で区域指定完了」。足立区・葛飾区・墨田区は0で、「区域指定要件無し」です(板橋区の数には、他の区市町村の境から跨る区域が別にある、と注記されています)。個別の区域は東京都の土砂災害警戒区域等マップで確かめられます。特別警戒区域では、居室を有する建築物の外壁等を、想定される衝撃が作用しても破壊を生じない構造にしなければならず(建築基準法施行令第80条の3)、特別警戒区域内の居室を有する建築物は、建築確認が必要な区域の建築物とみなされます(土砂災害防止法第25条)。自己の居住用以外の住宅や、社会福祉施設・学校・医療施設を予定する開発行為は知事の許可が必要で(第10条)、知事は建築物の移転等を勧告できます(第26条)。北区は、新たに指定を受けた区域内の既存の建物で、この構造の基準を満たしていないものは既存不適格建築物となる可能性があり、増築等の際に注意するよう案内しています。売買では、警戒区域内にあることは宅地建物取引業者の重要事項説明の項目で(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第2号)、特別警戒区域の開発行為の許可は「法令に基づく制限」として説明されます(同法施行令第3条第1項第45号)。
当社は、警戒区域・特別警戒区域に入っている家も査定します。区域に入っていることは、当社が買主の場合も重要事項として書面でご説明します(当社は宅地建物取引業者です)。区域の指定そのものを外す手続や、区域内での建て替えの設計は、当社の領分ではありません。
根拠:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項、第9条第1項、第10条、第25条、第26条/建築基準法施行令第80条の3/宅地建物取引業法施行令第3条第1項第45号/同法施行規則第16条の4の3第2号/東京都建設局「土砂災害(特別)警戒区域の区市町村別指定状況」/北区「土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制」
2024年7月31日から、都内のほぼ全域が盛土規制法の規制区域です。昔の盛土にも保全の努力義務がかかり、2mを超える擁壁を壊すには14日前の届出が要ります
2023年5月26日に施行された宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づき、東京都は2024年7月31日に規制を開始し、島しょ部を含む都内のほぼ全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定されました(東京都都市整備局)。荒川区は、区内全域が宅地造成等工事規制区域になった、と案内しています。規制区域内で、盛土で1メートルを超える崖、切土で2メートルを超える崖が生じる工事や、2メートルを超える盛土、500平方メートルを超える盛土・切土をするには、工事に着手する前に許可が要ります(盛土規制法第12条第1項、同法施行令第3条)。ここでいう「崖」は、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地です(東京都)。擁壁を造り直すと、この許可の対象になることがあり、その場合は建築基準法の工作物の確認は適用されません(建築基準法第88条第4項)。規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならず、この「宅地造成等」には区域の指定前に行われたものも含まれます(第22条第1項)。知事は擁壁等の設置又は改造を勧告でき(同条第2項)、必要な擁壁が設置されておらず、若しくは極めて不完全で、放置すれば災害の発生のおそれが大きいときは、相当の猶予期限を付けて工事を命じることができます(第23条第1項)。その原因が隣地の土地の形質の変更など他人の行為であることが明らかで、所有者に異議がないときは、その行為をした者に工事を命じることもできます(同条第2項)。そして、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事は、着手する日の14日前までに知事への届出が必要です(第21条第3項、同法施行令第26条第1項)。家を解体するときに擁壁も壊すなら、建設リサイクル法の届出とは別の手続です。
当社は、盛土規制法の勧告・命令を受けている土地も、その書面をお見せいただければ、その状態で査定します。買い取ったあとの擁壁の工事と、許可・届出は当社が行います。
根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第21条第3項、第22条、第23条/同法施行令第3条、第26条第1項/建築基準法第88条第4項/東京都都市整備局「盛土規制法に基づく規制」/荒川区「宅地造成及び特定盛土等規制法」/国土交通省「盛土規制法」
擁壁の責任は持ち主にあります。北区・板橋区の助成と専門家の派遣は持ち主のための制度で、不動産業者が買い取ったあとは使えません
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が賠償の責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が賠償しなければなりません(民法第717条第1項)。所有者には「必要な注意をした」という逃げ道が条文上ありません。北区は、がけ及び擁壁の維持・保全・管理についての責任はその擁壁の所有者にあるとして、擁壁の下の土を掘らない、擁壁の高さ以上に土を盛らない、擁壁の上で水を貯めない、安全を確かめた荷重以上の建物を擁壁の上に造らない、の四点を挙げています。区の支援もあります。北区は、道路等に面する高さ1.5メートル以上、又は2メートルを超えるがけ・擁壁について、無料でがけ・擁壁改修アドバイザーを派遣し、改修工事の費用の3分の1(限度400万円)を助成します。土砂災害特別警戒区域内で2メートルを超えるものは2分の1(限度600万円)、区の現況調査の総合評価ランクがD又はEのものは2分の1(限度1,000万円)です。土砂災害特別警戒区域内の既存の住宅を施行令第80条の3に適合させる改修には、費用の5分の1(限度75万円)の助成があります。板橋区は、高さ2メートルを超えるがけ(30度超)・擁壁について、擁壁の新築・築造替えに工事費の5割(限度700万円)、補強に5割(限度100万円)を助成し、改修の専門家を無料で派遣します。ただし、北区の擁壁の助成は、不動産の譲渡又は貸付を業とする者が当該業のため所有するものを除き、アドバイザーも不動産業者を除いています。板橋区の専門家派遣も、宅地建物取引業者が当該事業のため所有するものを除きます。どちらの区も、承認や交付決定の前に工事に着手すると助成の対象外です。もう一つ、板橋区は令和8年度(7月上旬から11月下旬)に、高さ2メートルを超え、過去に区から改善の検討や維持管理のお願いの文書を送付しているがけ・擁壁の実態調査を行っていますが、結果は所有者にも民間の不動産会社にも公表しない、と明記しています。
当社が買い取ったあとは、これらの助成は使えません。直してから売るか、今のまま売るかを比べたい方には、今の状態の買取価格を書面でお出しします。助成を使って直す場合の見積と比べる材料にしてください。区から擁壁について文書が届いたことがあれば、査定の段階で教えてください。売ったあとの責任の考え方(知っていて告げなかった事実)は売ったあとの責任の記事にまとめました。
根拠:民法第717条第1項/北区「がけ・擁壁改修アドバイザー派遣事業」「擁壁等安全対策支援事業」「土砂災害対策支援事業」「建築敷地周辺に高低差がある場合」/板橋区「がけ・擁壁に関する安全対策工事について」
九つの手続を、
建て替え・擁壁の工事・区域の規制・区の支援・売買の順に並べます。
以下は、条文と東京都・各区の案内に載っている決まりだけを2026年9月25日に確認して並べたものです。 金額は北区・板橋区が公表している助成の割合と限度額だけで、工事費の見込み、 個別の許可や助成の見込みは含めていません。
建築確認でのがけの審査(がけ条例)
建て替え・増築・改築のとき
建築基準法第19条第4項、第40条/東京都建築安全条例第6条
高さ2mを超えるがけの下端から、がけ高の2倍以内に建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ2mを超える擁壁が原則。がけ高は、がけ下端を過ぎる二分の一こう配の斜線を超える部分の高さ(第6条第1項)。
補足:擁壁を設けなくてよいのは、30度以下・堅固な地盤等(第1号)、がけ上で既設の擁壁に構造耐力上支障がない(第2号)、がけ下で主要構造部が鉄筋コンクリート造等か相当の距離がある(第3号)場合。再建築不可の家では第43条第2項の認定・許可とは別に満たす必要がある。
擁壁の築造(工作物の確認・完了検査)
高さ2mを超える擁壁を造るとき
建築基準法第88条第1項・第4項/同法施行令第138条第1項第5号、第142条/東京都建築安全条例第6条第3項・第4項
高さ2mを超える擁壁は工作物として建築確認と完了検査の対象(令第138条第1項第5号)。構造は腐食しない材料・石造は裏込め・水抜穴と砂利・構造計算(令第142条)。都の条例は摩擦角・摩擦係数と、壁面3㎡以内ごとの水抜穴などを上乗せ。
補足:盛土規制法の許可を受ける擁壁は、建築基準法の確認の規定を適用しない(第88条第4項)。検査済証が無い擁壁は、鉄筋コンクリート造でもがけと同じ扱い(渋谷区・北区の案内)。
擁壁の記録の確認(台帳)
買う前・売る前・建て替えを考えるとき
建築基準法第12条第8項、第88条第1項、第93条の2
区は確認等の処分の台帳を整備・保存する(第12条第8項を第88条第1項が擁壁に準用)。ただし書類の閲覧の条文(第93条の2)は擁壁には準用されていない。
補足:北区は、建築基準法の検査済証は建築課、宅地造成等規制法・開発許可の検査済証は都市計画課で確認するよう案内。東京都が図面を公開している旧法の宅地造成工事規制区域は、23区では世田谷区・板橋区の一部だけ。
盛土規制法の許可(宅地造成等)
規制区域内で一定規模の盛土・切土をするとき
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項/同法施行令第3条
盛土で1mを超える崖、切土で2mを超える崖を生ずるもの、2mを超える盛土、500㎡を超える盛土・切土などは、着手前に知事の許可。東京都は2024年7月31日に規制を開始し、都内のほぼ全域が規制区域。
補足:「崖」は地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地(東京都)。規制区域内の所有者等は、区域指定前の盛土等も含めて土地を常時安全な状態に維持する努力義務(第22条第1項)。勧告(同条第2項)・改善命令(第23条)がある。
擁壁の除却の届出
高さ2mを超える擁壁を壊す工事の14日前まで
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項/同法施行令第26条第1項
規制区域内で、高さ2mを超える擁壁若しくは崖面崩壊防止施設、排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部を除却する工事は、着手する日の14日前までに知事へ届け出る。
補足:家の解体に伴う建設リサイクル法の届出(床面積80㎡以上・7日前)とは別の手続。第12条第1項の許可を受けた工事は除く。
土砂災害特別警戒区域の構造規制
レッドゾーンで居室のある建物を建てる・増築するとき
土砂災害防止法第9条、第10条、第25条、第26条/建築基準法施行令第80条の3
居室を有する建築物の外壁等は、想定される衝撃で破壊を生じない構造(令第80条の3)。特別警戒区域内の居室を有する建築物は、建築確認が必要な区域の建築物とみなす(第25条)。
補足:自己居住用以外の住宅や社会福祉施設等を予定する開発行為は許可制(第10条)。知事は移転等を勧告できる(第26条)。指定前からの建物は既存不適格になり得る(北区)。6区の指定数は板橋区152・北区97・荒川区7・足立区・葛飾区・墨田区0(令和8年8月26日現在)。
北区の支援(アドバイザー派遣・擁壁等安全対策支援・土砂災害対策支援)
北区内のがけ・擁壁の持ち主が改修を考えるとき
北区の各事業の要綱
道路等に面する1.5m以上か2m超のがけ・擁壁に、アドバイザーを無料派遣。改修費の3分の1(限度400万円)、特別警戒区域内の2m超は2分の1(限度600万円)、総合評価ランクD・Eは2分の1(限度1,000万円)。特別警戒区域内の既存住宅の改修は5分の1(限度75万円)。
補足:不動産業者が業として所有するものは対象外(アドバイザーは不動産業者が持分2分の1未満の共有者なら対象)。承認前の契約・着手は対象外。受付は4月1日から12月28日、完了報告は1月31日まで。
板橋区の支援(安全対策工事の助成・改修専門家の派遣)
板橋区内の2m超のがけ・擁壁の持ち主が改修を考えるとき
東京都板橋区がけ・擁壁安全対策工事助成制度
擁壁の新築・築造替えは工事費の5割(限度700万円)、補強は5割(限度100万円)。改修専門家の派遣は無料(目視調査・改修計画案・概算工事費の提案)。
補足:専門家派遣は宅地建物取引業者が事業のため所有するものを除く。交付決定前の着手は対象外。同じ位置での工事が原則、同一敷地1回まで、予算に達すると受付終了。細街路の後退部分の塀・擁壁は別の助成(板橋区のページ)。
売買での説明(重要事項説明)
宅地建物取引業者が関わる売買のとき
宅地建物取引業法施行令第3条第1項第27号・第44号・第45号/同法施行規則第16条の4の3第1号・第2号
土砂災害警戒区域内にあること(規則第2号)、造成宅地防災区域内にあること(第1号)は説明事項。盛土規制法の許可、急傾斜地崩壊危険区域の行為制限、特別警戒区域の開発許可は「法令に基づく制限」として説明される。
補足:東京都も、不動産取引の際に盛土規制法に基づく制限の内容が説明される、と案内している。
どの手続にも共通するのは、「がけ・擁壁の規制は、道路の許可とは別に満たす必要がある」 「擁壁の安全は、見た目ではなく検査済証と設計者の証明で扱われる」 「区の助成は持ち主のうちにしか使えない」の三つです。 当社が買主になる場合は、直す前の今の状態でお受けし、買い取ったあとの工事と手続は当社が行います。
直してから、ではなく、
今の状態でご相談ください。
擁壁の安全性の判断は建築士の、許可と助成は区の領分で、当社はその代わりをしません。 当社がするのは、今の状態の買取価格を書面でお出しすることと、 その前提(検査済証の有無・区域・直すかどうか)を査定書に書き分けることです。 結果として当社にお売りにならなくても構いません。
建て替えの相談をしたら「がけ条例がかかるので、擁壁を造り直さないと無理」と言われた
がけ条例(東京都建築安全条例第6条)には、擁壁を造らなくてよいただし書が三つあります(30度以下・堅固な地盤、がけ上で既設の擁壁に支障がない、がけ下で鉄筋コンクリート造か相当の距離)。どれを使えるかは設計者と区の建築課の判断です。再建築不可の家では、その前に接道の許可(第43条第2項)の見込みも要ります。当社は、建て替えの計画を立てる前の今の状態で買取価格を書面でお出しします。造り直す、ただし書で建てる、建て替えない、のどれを前提にしているかも査定書に書きます。
家の裏が隣の家の高い擁壁で、ひびやふくらみがある
がけ条例は、がけ・擁壁が誰の土地にあるかを問わないので、隣の擁壁でもあなたの家の建て替えの条件になります。一方、擁壁の維持管理の責任はその擁壁の所有者にあり(北区の案内)、損害が出たときの工作物の責任も占有者・所有者にあります(民法第717条)。盛土規制法の規制区域では、知事が擁壁の所有者に勧告・命令をすることもできます(第22条第2項・第23条)。板橋区の助成は、令和7年7月22日の改正で対象者を広げ、擁壁の所有者から同意を得て工事を行う個人・法人も対象にしています(別途要件の事前相談が必要)。当社は、隣の擁壁の状態を含めて、今の状態で査定します。隣の方との話し合いを当社が代わりに行うことはしません。
自分の土地の土留めが大谷石やブロックで、検査済証も見当たらない
がけ条例の上では、がけと同じ扱いです(渋谷区・北区の案内)。まず、区の建築課(建築基準法)と都市計画課(宅地造成等規制法・開発許可)で、その擁壁に確認・検査の記録があるかを確かめてください(北区の案内)。記録が無ければ、直すか、そのまま売るかの比較になります。北区・板橋区の助成と専門家の派遣は持ち主のための制度で、当社が買い取ったあとは使えません。当社は、直す前の今の状態の価格を書面でお出しします。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に入っていると言われた
特別警戒区域でも売買はできます。区域内にあることは宅地建物取引業者の重要事項説明の項目で、建て替えや増築では居室のある建物の構造規制(建築基準法施行令第80条の3)がかかります。指定前からの家は既存不適格になり得ます(北区)。北区には、区域内の既存住宅を構造基準に適合させる改修の助成(5分の1・限度75万円)もあります。当社は、区域の図面をお見せいただければ、その前提で査定します。
区から擁壁について「改善の検討をお願いします」という文書が届いたことがある
板橋区は、過去にそうした文書を送付した2mを超えるがけ・擁壁を対象に、令和8年度に実態調査を行っていますが、結果は所有者にも不動産会社にも公表しない、と明記しています。つまり、文書が届いたことを知っているのは持ち主の方だけ、ということがあり得ます。売主が知りながら告げなかった事実については、契約で責任を免除していても免れません(民法第572条。売ったあとの責任の記事)。当社には、査定の段階で文書をそのままお見せください。その前提で価格をお出しし、契約書にも書きます。
直してから売るべきか、このまま売るべきか迷っている
当社は、どちらが得かを判定しません。比べるための材料は三つです。今の状態の買取価格(当社が書面でお出しします)、直す場合の見積(建築士・施工者から)、使える助成の額(北区・板橋区の要綱。承認前の着手は対象外)。直す工事は、盛土規制法の許可や工作物の確認が要ることがあり、期間もかかります。当社が買い取る場合は、買い取ったあとの擁壁の工事と手続を当社が行いますが、その場合は区の助成を使えないことを前提に価格を組み立てます。
再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、道路の種類と建て替えの許可(第43条第2項)の見込み、崖地に沿う道路の後退の特例は未接道の土地・建物の買取ページと旗竿地(路地状敷地)の買取ページにまとめています。
建築計画概要書・指定道路図で家の状態を自分で確かめる手順は調べ方の記事に、直して使える範囲(大規模の修繕・模様替と建築確認)はリフォームの記事に、家を壊すときの建設リサイクル法・石綿の事前調査・滅失登記は解体して更地にするかの記事に、売ったあとの責任と、知っていて告げなかった事実の扱いは売ったあとの責任の記事に、隣地との境界と越境は境界と越境の記事に、区の空き家の指導・勧告と固定資産税は空き家の放置の記事にまとめています。
相続が起きた直後に確かめることは相続の記事に、住宅ローンが原則使えず買主が限られる理由は売れない理由の記事に、持っているあいだの固定資産税は固定資産税の記事に、売ったときの税金は売ったときの税金の記事に、相続した土地を国に引き取ってもらう道(崖がある土地の扱いを含む)は国庫帰属の記事に、共有になった家は共有の記事に、貸したまま持つ道は貸したほうがいいのかの記事に、建物が登記されていないときは未登記の記事にまとめています。
名義のご本人が判断できなくなっているときは成年後見の記事に、土地が借地のときは借地の記事に、古い抵当権が残っているときは古い抵当権の記事に、私道の通行・掘削の承諾は私道の通行・掘削の記事に、人が住んだまま売る道は住んだまま売る記事に、相続人の一人と連絡が取れないときは相続人と連絡が取れないときの記事にまとめています。
区ごとの建て替えの許可制度、不燃化特区、区役所の窓口は、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区のページにまとめています。板橋区・荒川区のページにある細街路の後退部分の塀・擁壁の助成は、 このページで扱ったがけ・擁壁の安全対策の助成とは別の制度です。
がけ・擁壁に接する家についての Q&A
買取のご相談の中で、実際によくいただくご質問をまとめました。 いずれも制度の一般的な説明です。個別の擁壁が安全か、どう建てられるか、 費用がいくらになるかは、建築士・区の建築課・都市計画課へご確認ください。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 参照した運用の資料
- 北区「建築敷地周辺に高低差がある場合(東京都建築安全条例第6条)」「がけ・擁壁改修アドバイザー派遣事業」 「擁壁等安全対策支援事業」「土砂災害対策支援事業」「土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制」・ 板橋区「がけ・擁壁に関する安全対策工事について」「よう壁の危険度チェックシートについて」・ 渋谷区「東京都建築安全条例第6条に規定するがけについて」・ 東京都建設局「土砂災害(特別)警戒区域の区市町村別指定状況」・ 東京都都市整備局「盛土規制法に基づく規制」「宅地造成工事規制区域」・ 荒川区「宅地造成及び特定盛土等規制法」・国土交通省「盛土規制法」
- 条文・資料の確認日
- 2026年9月25日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の条番号は、以下の公開情報を2026年9月25日に確認して記載しています。 東京都建築安全条例は、同日に東京都例規集のサーバーへ接続できなかったため、 北区のページと渋谷区の案内に掲載された第6条の条文で確認しました。 盛土規制法は2023年5月26日に施行され、東京都の規制区域は2024年7月31日から適用されていますので、 古い解説(旧・宅地造成等規制法の規制区域を前提にしたもの)と結論が違うことがあります。 土砂災害警戒区域の指定数は、おおむね5年ごとの基礎調査で変わります(東京都建設局)。 区の助成の割合・限度額・受付期間は年度ごとに改定されますので、各区の最新の案内でお確かめください。 このページは制度の一般的な説明であり、個別の擁壁が安全か、どう建てられるか、 助成が受けられるかを判定するものではありません。裁判例は引用していません。
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)|e-Gov法令検索
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)|e-Gov法令検索
- 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)|e-Gov法令検索
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)|e-Gov法令検索
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)|e-Gov法令検索
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)|e-Gov法令検索
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)|e-Gov法令検索
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)|e-Gov法令検索
- 東京都建築安全条例|東京都例規集(本日は接続できず、条文は北区・渋谷区の掲載で確認)
- 建築敷地周辺に高低差がある場合(東京都建築安全条例第6条)|東京都北区
- 東京都建築安全条例第6条に規定するがけについて(PDF)|渋谷区
- がけ・擁壁改修アドバイザー派遣事業|東京都北区
- 擁壁等安全対策支援事業|東京都北区
- 土砂災害対策支援事業|東京都北区
- 土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制|東京都北区
- がけ・擁壁に関する安全対策工事について|板橋区
- よう壁の危険度チェックシートについて|板橋区
- 土砂災害(特別)警戒区域の区市町村別指定状況|東京都建設局
- 東京都 土砂災害警戒区域等マップ
- 盛土規制法に基づく規制|東京都都市整備局
- 宅地造成工事規制区域(旧法の規制区域)|東京都都市整備局
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)|荒川区
- 盛土規制法について|国土交通省
当社は不動産の買取業者であり、擁壁の安全性の判定も、設計も、工事も、法律相談も行う立場にありません。 擁壁の安全性と建て替えの方法は建築士へ、確認・検査の記録は区の建築課と都市計画課へ、 土砂災害の区域は東京都と区の防災の窓口へ、助成は各区の担当課へ、事故の責任は弁護士へご確認ください。 当社にできるのは、直す前の今の状態のまま買取価格を書面でお出しすることと、 その前提(検査済証の有無・区域・直すかどうか)を査定書に書き分けること、 買い取ったあとの擁壁の工事と手続を当社の負担で行うことです。 その書面は、他の買主や専門家とお話しになるときに、そのままお使いいただけます。
直す前の今の状態で、ご相談ください
擁壁の状態を書き分けた査定書をお出しします。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
擁壁を直す前でも、
査定はお受けできます。
検査済証が見つからなくても、土砂災害の区域に入っていても、ご相談いただけます。 隣の家の擁壁に接している家も、そのまま査定します。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
