
名義が祖父母のままの家は、
売れるのか
相続が二回以上重なった家(数次相続)でも、誰が相続人かは戸籍で機械的に決まり、決まれば売れます。 戸籍の集め方、6区の窓口、一枚で済む証明、一件で済む登記と済まない登記、三つの期限を条文で整理しました。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
「名義が祖父のままだから売れない」のではなく、
「誰が相続人かをまだ確かめていない」だけです。
登記事項証明書を取ったら、所有者の欄に亡くなった祖父の名前が残っていた。父も数年前に亡くなり、 おじやおばの何人かはすでに他界していて、いとこの連絡先は分からない——。 足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区の木造密集地域には、建て替えられないまま 名義を動かす機会がなかった再建築不可の家が、こうした形で残っています。
このとき、まず確かめたいのは、誰が相続人かです。相続人の範囲は民法の順位で機械的に決まり、 相続が二回以上重なった数次相続でも、亡くなった人ごとに戸籍を出生から死亡まで遡れば、 法律上の相続人は必ず確定します。確定すれば、遺産分割と登記を経て売れます。一方で、戸籍の集め方・登記の件数・期限には決まりがあり、知らないと遠回りになります。
このページでは、名義が祖父母のままの家について確かめることを七つに整理します。条文は2026年9月27日にe-Gov法令検索で本文を取得して突き合わせ、運用は法務省・法務局・裁判所・ 国税庁・6区の公開資料を同日に本文で確認しました。先に三つ申し上げておきます。当社は、誰が相続人かの個別の判定をしません。司法書士・弁護士・税理士の費用と、戸籍集めにかかる実日数、価格への影響の見込みは書きません。そして、相続関係図が途中の段階でも、今の登記のまま買取価格を書面でお出しします。当社は戸籍を代わって取ることも、手続を代理することもできません。その点も隠さずに書きます。
「売れるかどうか」の前に、
どの決まりが、何を要求しているかの話をします。
いずれもe-Gov法令検索の条文本文と、法務省・法務局・裁判所・国税庁・各区の公開資料で確認した内容です。 個々の家で誰が相続人か、登記が一件で済むか、免税が使えるかを判定するものではありません。 判定は司法書士・弁護士・法務局へ、税は税理士へご確認ください。 ここでは、どの決まりが、どの場面で、誰に何を求めているのかまでをお伝えします。
「祖父の名義」は、祖父の相続と父の相続が重なっている状態です。誰が相続人かは民法の順位で機械的に決まり、決まれば売れます。最後の登記から50年以上経った土地は、大都市でも6.6%あります
登記名義人が亡くなると、その人の財産に属した一切の権利義務は相続人に承継され(民法第896条)、相続人が数人いれば相続財産はその共有になります(第898条第1項)。誰が相続人かは法律で決まっています。配偶者は常に相続人(第890条)、第一順位は子(第887条第1項)、子がいなければ直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹です(第889条第1項)。子が親より先に亡くなっていれば孫が代襲し(第887条第2項)、孫も亡くなっていればひ孫が再代襲します(同条第3項)。兄弟姉妹の場合は甥・姪までで止まります(第889条第2項は第887条第2項だけを準用し、第3項を準用していません)。ここまでは一回の相続の話です。祖父の名義のまま父が亡くなると、祖父の相続で父が持つはずだった相続分を、今度は父の相続人(母・あなた・きょうだい)が承継します。相続が二回以上重なったこの状態を数次相続と呼び、法務省は「時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です」と書いています。祖父の子が5人、それぞれに子が2〜3人いれば、二世代重なっただけで十数人の共有です。売るには、遺産分割の協議を共同相続人の全員でする必要があり(第907条第1項)、一人でも欠けた協議は成立しません。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされ(第939条)、数に入りません。この状態がどのくらいあるか。法務省が平成29年6月6日に公表した調査(全国10か所の地区・調査対象約10万筆)では、最後に所有権の登記がされてから50年以上経過している土地が、大都市地域で6.6%、中小都市・中山間地域で26.6%ありました。城北・城東の木造密集地域の再建築不可の家は、建て替えられないために名義を動かす機会がなく、この6.6%の側に入りやすい家です。
当社は、相続関係図が途中までしか描けていない段階でも査定します。査定書には「今の登記名義」「戸籍で確認できた範囲の相続人」「売るまでに要る登記」を分けて書きます。誰が相続人かの最終的な判断は司法書士・弁護士へ。当社は、その判断に要る家の側の資料(登記事項証明書・閉鎖登記簿・公図・固定資産評価証明書)を当社の負担で揃えます。
根拠:民法第887条、第889条、第890条、第896条、第898条第1項、第907条第1項、第939条/法務省「不動産登記簿における相続登記未了土地調査について」(平成29年6月6日公表)、「不動産を相続した方へ〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜」
戸籍は「亡くなった人ごとに、出生から死亡まで」集めます。相続が重なった分だけ束が増え、除籍簿の保存期間150年を過ぎて廃棄された分は戻りません
相続登記の申請では、被相続人の出生から死亡までの経過が分かる戸籍の証明書で、①相続が開始したこと(所有者が死亡した事実)と、②法定相続人が誰か(他に相続人がいないこと)を証明します(法務局「登記申請手続のご案内」)。家庭裁判所の遺産分割調停も同じで、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と相続人全員の戸籍謄本が共通の添付書類とされ、被相続人の子で死亡している人がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍も要ります(裁判所の案内)。数次相続では、間で亡くなった相続人についても出生から死亡までの束が要る、ということです。相続人に兄弟姉妹が含まれる場合は、さらに被相続人の父母の出生時から死亡時までの戸籍と、父方・母方の祖父母の死亡の記載がある戸籍まで遡ります(東京家庭裁判所の説明)。手数料は、戸籍の謄本が1通450円、除かれた戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本が1通750円と、政令で標準が決められています(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。問題は、遡れる限界です。除籍簿の保存期間は当該年度の翌年から150年で(戸籍法施行規則第5条第4項)、保存期間を過ぎたものは廃棄され、交付されません(生駒市の案内)。戦災で滅失した戸籍もあります。その場合は、区が廃棄・滅失の証明書を出し、登記や裁判所の手続ではその証明書と上申書で補います。東京家庭裁判所は「古い戸籍が戦災などにより滅失している場合には、その旨の証明書が必要です」と案内しています。祖父母より前の名義では、旧民法の家督相続の記載を読むことになり、法務局の法定相続情報一覧図の様式には「旧民法下における相続」(隠居による家督相続と死亡による遺産相続・死亡による家督相続)の見本まで用意されています。
当社は、戸籍を代わって取ることはできません。職務上の請求ができるのは弁護士・司法書士などの資格者に限られるからです(戸籍法第10条の2第3項)。当社がするのは、登記事項証明書と閉鎖登記簿から「登記名義人の氏名・住所・登記の年」を読み取り、どの区のどの年代の戸籍から集めればよいかを整理してお渡しすることです。廃棄証明が出た段階の相続関係でも査定します。
根拠:戸籍法第10条、第10条の2、第12条/戸籍法施行規則第5条第4項/地方公共団体の手数料の標準に関する政令(別表八の項)/法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」「相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等」「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」/裁判所「遺産分割調停」/東京家庭裁判所「遺産分割調停案内」「説明」/生駒市「戸籍の保存期間」
2024年3月1日から、戸籍は本籍地以外の窓口でまとめて取れます。ただし、きょうだい・おじ・おばの戸籍と、コンピュータ化前の戸籍は対象外で、郵送も代理人も使えません。6区の窓口は、受付時間と受け取れる日が違います
令和6年3月1日施行の戸籍法改正で、戸籍・除籍が磁気ディスクで調製されている場合、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍の請求は、本籍地でない指定市町村長に対してもできるようになりました(戸籍法第120条の2第1項第1号)。法務省は「どこでも」「まとめて」と説明し、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母など(直系尊属)・子や孫など(直系卑属)の戸籍証明書・除籍証明書で、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除くこと、一部事項証明書・個人事項証明書は請求できないこと、市区町村の戸籍担当窓口に出向く必要があり郵送や代理人による請求はできないこと、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付きの身分証明書が要ることを挙げています。数次相続で困るのは、きょうだい・おじ・おばの戸籍です。直系ではないため広域交付では取れず、従来どおり本籍地の区に、権利行使のための請求として権利の発生原因と理由を明らかにして請求するか(第10条の2第1項第1号)、司法書士・弁護士に依頼します。6区の窓口を確認日に見比べると、次のとおりでした。足立区は区役所南館1階の戸籍住民課のみで、区民事務所と毎月第4日曜の休日開庁では扱わず、単独の戸籍は午後4時まで、複数の戸籍は午前11時までに受け付けたものが原則当日交付で、それ以降は後日交付。葛飾区は本庁舎2階217番窓口のみ、平日午前8時30分から午後4時まで、改製原戸籍や除籍など遡りの戸籍は10営業日以降の交付で当日交付は不可。北区は第二庁舎2階の戸籍係のみ(赤羽・滝野川区民事務所は不可)で、出生から死亡までなど複数の除籍を含む請求は午後3時まで、当日渡しはできず後日交付。板橋区は本庁1階の戸籍住民課証明係と各区民事務所で受け付け、目安は90〜120分ですが対象者が複数の場合は数週間から1か月程度、曾祖父母以前の戸籍は事前予約制、火曜夜間・日曜開庁では扱わない。荒川区は本庁1階3番窓口のみ、平日午前8時30分から午後4時30分まで、長時間待つ場合や後日来庁になる場合があり、交付できない場合もある。墨田区は区役所1階の窓口課(出張所は請求者の現在の戸籍のみ)、平日午前9時から午後4時まで、複数の請求は受付当日の7営業日以降の受け取り。どの区も、本籍地に内容を確認するために時間がかかると書いています。同じ広域交付でも、当日に受け取れる区と、1か月かかり得る区があります。
当社は、集めるべき戸籍を「亡くなった人ごと」に一覧にし、直系として広域交付で取れるものと、本籍地の区に請求するものを分けてお渡しします。区の窓口の受付時間と受け取りの目安も、その時点の区の案内で書き添えます。窓口へ同行することはしません。
根拠:戸籍法第10条の2第1項、第120条の2/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」/足立区「戸籍の広域交付について」/葛飾区「戸籍謄本等の広域交付について」/北区「戸籍証明書の広域交付等について」/板橋区「戸籍謄本等の広域交付」/荒川区「戸籍証明書等の広域交付」/墨田区「戸籍の広域交付」
集めた戸籍は、法務局で「法定相続情報一覧図」にしておくと、登記・銀行・税・年金・裁判所で戸籍の束の代わりになります。無料で、相続が二回あれば亡くなった人ごとに二枚です。相続放棄や遺産分割の結果は載りません
法定相続情報証明制度は平成29年5月に始まった制度で、相続人が、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を登記所に出すと、登記官が内容を確認して認証文つきの一覧図の写しを無料で交付するものです(不動産登記規則第247条)。写しは、相続登記のほか、預金の払戻し、相続税の申告、遺族年金などの手続で戸籍の束の代わりに使えます(法務局。相続税の申告に使うときは続柄を「子」ではなく戸籍どおり「長男」等で書く必要があります)。家庭裁判所の遺産分割調停でも、戸籍等に代えて一覧図の写しを提出できる場合があると案内されています。申出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所で、郵送でもできます(第248条)。申出人になれるのは相続人と「相続人の地位を相続により承継した者」(第247条第1項)、つまり数次相続の相続人も申出人になれます。代理人は親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士です。一覧図に載るのは、その被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日と、「相続開始の時における同順位の相続人」の氏名・生年月日・続柄です(同項第1号・第2号)。亡くなった人ごとの図ですから、祖父の相続と父の相続が重なっていれば、祖父を被相続人とする一覧図と、父を被相続人とする一覧図の二枚になります。そして、相続放棄や遺産分割協議の結果によって実際には相続人とならない人がいる場合も、一覧図にはその人の氏名等が記載されます(法務局)。一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、その間は再交付を受けられますが、住所が変わったことによる再申出はできません。
当社は、一覧図の写しをお持ちであれば、それを見せていただくだけで相続関係の確認を終えます(戸籍の束をお預かりする必要がありません)。まだ作っていない方には、申出先の登記所と必要書類の一覧をお渡しします。当社が申出の代理をすることはできません(代理人になれる資格を持たないためです)。
根拠:不動産登記規則第247条、第248条/法務局「法定相続情報証明制度について」「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」「法定相続情報証明制度の利用範囲拡大」/裁判所「遺産分割調停」
登記は、間の相続で取得したのが一人なら一件で済み、数名なら一件では済みません。登録免許税は不動産の価額の1,000分の4で、「登記をしないまま亡くなった人」を名義人にする土地の登記は2027年3月31日まで免税です。その条番号は2026年10月1日に変わります
法務局は「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)」の様式と記載例を公開しています。記載例は「第1の相続が開始し、その相続の登記が未了の間に、その相続人が死亡して第2の相続が開始した場合」のもので、登記の原因を「平成2年3月21日法務春夫相続」「令和7年6月20日相続」と二段に書き、祖父から孫の世代へ一件で登記しています。同時に「最終の相続以外の相続について、共同相続人数名が権利を取得している場合には、一件の申請では登記することができません」と明記しています。つまり、間の相続(祖父の相続)で父が一人で取得した形になっていれば一件で済み、父ときょうだいの数名が取得したままなら、祖父から数名への登記と、その数名から次の世代への登記を分けて申請する、ということです。相続による所有権の移転の登記は登記権利者が単独で申請でき(不動産登記法第63条第2項)、登録免許税は不動産の価額の1,000分の4です(登録免許税法別表第一・一(二)イ)。免税が二つあります。一つは、相続で土地の所有権を取得した個人が、その登記を受ける前に亡くなった場合、その人を土地の登記名義人とするために受ける登記(平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間)。もう一つは、土地の価額が100万円以下の場合の相続による移転の登記と、表題部所有者の相続人が受ける保存の登記です。どちらも土地だけで、建物は対象になりません。申請書に根拠となる条項を書かないと免税を受けられません(法務局)。ここで条番号に注意が要ります。この免税は、確認日時点のe-Gov法令検索の現行条文では租税特別措置法第84条の2の3ですが、令和8年法律第12号(所得税法等の一部を改正する法律)により、2026年10月1日から第84条の2の2に繰り上がります(e-Govの同日施行版の本文で確認しました。第84条の2の2にあった特定連絡道路の免税が令和8年3月31日で期限を迎えたためです)。法務局の案内はすでに新しい条番号「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」で書かれています。もう一つ、2026年10月5日以降の申請から、登記名義人になる人の国籍等を申し出ることになり、様式が変わります(法務局の様式一覧。日本国籍の方は相続人であることが分かる戸籍で足り、重ねて出す必要はありません)。
当社は、査定書の「売るまでに要る登記」の欄に、一件で済む形か二件以上になるかを、戸籍で確認できた範囲で書きます。登録免許税の額は固定資産評価額から機械的に出ますので、評価証明書を当社が取って計算しておきます。免税の適用と申請は司法書士へ。当社が買い取る場合の当社側の登記費用は当社の負担です。
根拠:不動産登記法第63条第2項/登録免許税法別表第一・一(二)イ/租税特別措置法第84条の2の3(2026年9月30日まで)・第84条の2の2(同年10月1日から・令和8年法律第12号)/法務局「不動産登記の申請書様式について」「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)記載例」「相続登記の登録免許税の免税措置について」
期限は三つ重なります。相続登記は「知った日から3年」(2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで)、住所の変更登記は2026年4月1日から「2年」、遺産分割は「相続開始から10年」で具体的相続分が使えなくなります。数次相続でも、相続人申告登記は「相続人の相続人」からできます
所有権の登記名義人について相続が開始したときは、相続で所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の2第1項)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で登記がされていないものは、令和9年3月31日までです(法務省Q&A)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象で(第164条第1項)、法務省は正当な理由の例の第一に「相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合」を挙げています。過料は、登記官の催告、期限内に登記がされなければ裁判所への通知、裁判所の判断という順で、催告を受けた相続人の説明で登記官が正当な理由を認めれば通知はされません。期限内に遺産分割ができない場合の相続人申告登記(第76条の3)は、法務省の申出書の記載例に「登記記録上の所有者(A)が亡くなって、その子(第一次相続人/Bら)が相続人となった後、Bが亡くなってその子(第二次相続人/Cら)及び配偶者が相続人となった場合に、Cにおいて、相続人申告登記の申出を行う場合」が用意されており、数次相続の相続人からもできます。登録免許税はかかりません。ただし権利関係を公示するものではないので、売却や抵当権の設定には別途、相続登記が要ります。二つ目の期限。令和8年4月1日から、所有権の登記名義人の氏名・住所に変更があったときは2年以内の変更登記が義務になり(第76条の5)、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料(第164条第2項)、令和8年4月1日より前の変更は令和10年3月31日までです(法務省Q&A)。三つ目。相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割には、特別受益や寄与分を反映した具体的相続分の規定が適用されません(民法第904条の3)。祖父の相続が何十年も前なら、祖父の遺産についてはすでにこの10年を過ぎています。もう一つ、法務局が先に動く場合があります。公共事業の起業者等の求めに応じて登記官が調べ、登記名義人の死亡後10年(政令で定める期間)を超えて相続登記等がされていない土地について、登記名義人となり得る者を探索してその旨を登記に付記し、探索で分かった人に登記の申請を勧告して必要な情報を通知する制度です(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条・同施行令第13条・平成30年11月15日施行)。東京法務局は、通知文書に費用等の振込を依頼する記載は一切なく、相続人が複数のときは任意の1名に送る、と案内しています。
当社は、査定書に「相続登記の期限(3年または2027年3月31日)」「住所変更登記の期限」「10年の経過の有無」を書きます。期限に間に合わないことを理由に価格を下げることはしません。法務局からの通知が届いている家は、その通知をそのまま見せていただければ、戸籍の確認が大きく省けます。
根拠:不動産登記法第76条の2、第76条の3、第76条の5、第164条/民法第904条の3/所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条、同施行令第13条/法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」「相続人申告登記について」「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」「長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ」/東京法務局「長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について」
相続人が多すぎて全員の判子が集まらないときの道は三つ。「相続分の譲渡」「相続分の放棄」で人数を減らすか、家庭裁判所の遺産分割調停に持ち込むか。調停は被相続人一人につき収入印紙1,200円で、相手方の一人の住所地の家庭裁判所です
遺産分割の協議は全員でするものですが(民法第907条第1項)、全員が最後まで同じテーブルに着く必要はありません。第一に、相続分の譲渡。民法は、共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡した場合に他の共同相続人が1か月以内に取り戻せる権利(第905条)を置いており、相続分を他の相続人や第三者に譲ること自体を前提にしています。裁判所は、遺産分割調停の申立人になれる者として共同相続人・包括受遺者と並べて「相続分譲受人」を挙げています。第二に、相続分の放棄。京都家庭裁判所の説明書によると、遺産分割の手続中に相続分放棄届出書兼相続分放棄書(実印・印鑑登録証明書つき)を出すと、裁判所が「排除決定」(審判は家事事件手続法第43条第1項、調停は第258条第1項・第43条第1項)をして、その人は当事者でなくなります。ただし、相続放棄(第938条・第939条)と異なり、遺産の債務を負担しなければならない場合があること、放棄した分は他の相続人の相続分が増える形になること、特定の相続人に取得させたいなら別に相続分譲渡の手続があること、が書かれています。東京家庭裁判所の説明も、申立てのときの提出書類に「相続分譲渡証書、印鑑登録証明書、相続放棄受理証明書の写し」を挙げています。第三に、家庭裁判所の遺産分割調停。相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立て、申立先は相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所(家事事件手続法第245条第1項)、費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(東京家庭裁判所は3,290円分で相手方10人まで、以後10人ごとに1セット)です。話合いがまとまらず不成立になると自動的に審判手続が始まります(民法第907条第2項)。数次相続では被相続人ごとに申立書を作り、当事者の戸籍は3か月以内に発行されたものを出します(東京家庭裁判所)。税の期限も別に走ります。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内で、今回の相続の前10年以内に被相続人が相続で財産を取得して相続税を課されていれば、相次相続控除の対象になります(国税庁)。
当社が受けるのは、遺産分割が決まったあとの家か、家の共有持分です。相続分(遺産全体についての地位)そのものの譲渡は、債務も一緒に移るため、当社はお受けしません。相続人が多い家では、全員が同じ紙で見られる「今の状態の買取価格」を先に書面でお出しします。調停・審判の申立てと相続分の譲渡証書の作成は弁護士・司法書士へ、相続税は税理士へ。当社は代理をしません。
根拠:民法第905条、第907条、第938条、第939条/家事事件手続法第43条第1項、第191条、第245条第1項、第258条第1項/裁判所「遺産分割調停」/東京家庭裁判所「遺産分割調停」「説明」「遺産分割調停案内」/京都家庭裁判所「相続分放棄について(説明書)」/国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」「No.4168 相次相続控除」
十三の手続を、
相続人の確定・分割・登記・期限・税の順に並べます。
以下は、条文と法務省・法務局・裁判所・国税庁・各区の案内に載っている決まりだけを2026年9月27日に確認して並べたものです。 金額は政令・法令・裁判所が定めている手数料と税率だけで、司法書士・弁護士・税理士の費用、 戸籍集めにかかる実日数の見込みは含めていません。
相続人の確定(戸籍の収集)
売る前・遺産分割の前に、亡くなった人ごとに
民法第887条、第889条、第890条/戸籍法第10条、第10条の2
被相続人ごとに出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)と、相続人全員の現在の戸籍を集める。数次相続では、間で亡くなった相続人の分も出生から死亡まで。兄弟姉妹が相続人に含まれると、被相続人の父母の出生から死亡までと祖父母の死亡の記載がある戸籍まで。
補足:本人・配偶者・直系は自分で請求できる(第10条第1項)。きょうだい・おじ・おばの戸籍は権利行使のための請求(第10条の2第1項第1号)か、弁護士・司法書士等の職務上請求(同条第3項)。手数料の標準は戸籍450円・除籍750円(政令)。
戸籍の広域交付
令和6年3月1日から。本籍地以外の市区町村の窓口で
戸籍法第120条の2第1項第1号
本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍証明書・除籍証明書を、住まいや勤務先の最寄りの窓口でまとめて請求できる。窓口に本人が出向き、顔写真付きの身分証明書を示す。郵送・代理人は不可。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍と、一部事項証明書・個人事項証明書は対象外。
補足:6区の窓口(確認日):足立=南館1階戸籍住民課のみ・複数は11時まで受付で当日/葛飾=2階217番窓口のみ・遡りは10営業日以降/北=第二庁舎2階のみ・複数は15時まで・後日/板橋=本庁と各区民事務所・90〜120分(複数人は数週間〜1か月・曾祖父母以前は予約)/荒川=本庁3番窓口のみ・後日や交付不可あり/墨田=1階窓口課・複数は7営業日以降。
廃棄・滅失した戸籍の証明
除籍簿の保存期間を過ぎて廃棄されているとき、戦災等で滅失しているとき
戸籍法施行規則第5条第4項
除籍簿の保存期間は当該年度の翌年から150年。過ぎたものは廃棄され交付されない。区は廃棄・滅失の証明書を出す。登記・裁判所の手続では、その証明書と上申書で補う。
補足:東京家庭裁判所は「古い戸籍が戦災などにより滅失している場合には、その旨の証明書が必要です」と案内。第20号にまとめた住民票の除票・戸籍の附票の除票(150年・2019年6月20日から)とは別の書類。
法定相続情報一覧図の写しの交付
戸籍が揃ったあと。登記・銀行・税・年金・裁判所に出す前
不動産登記規則第247条、第248条
相続人(相続人の地位を相続により承継した者を含む)が、戸籍の束と一覧図を登記所に出し、登記官が確認して認証文つきの写しを無料で交付する。申出先は被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地のいずれか。郵送可。
補足:亡くなった人ごとに一枚(相続が二回なら二枚)。相続放棄・遺産分割の結果は反映されない。5年保存・再交付可。代理は親族と8士業。相続税の申告に使うなら続柄は戸籍どおり。
遺産分割協議
相続人の全員で。協議書に全員が実印を押す
民法第907条第1項
共同相続人は、いつでも協議で遺産の全部または一部の分割ができる。相続登記に使う協議書には、相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、印鑑証明書を各1通添付する(法務局。作成後3か月以内という制約はない)。
補足:一人でも欠けた協議は成立しない。数次相続では、間の相続人の相続人も当事者。相続開始から10年を過ぎると具体的相続分の主張はできない(第904条の3)。
相続分の譲渡・相続分の放棄
相続人が多く、関わらない人を手続から外したいとき
民法第905条/家事事件手続法第43条第1項、第258条第1項
相続分を他の相続人や第三者に譲る(譲った人は当事者でなくなり、譲り受けた人が申立人・相手方になる)。相続分を放棄すると、裁判所の排除決定で当事者でなくなる(実印と印鑑登録証明書。即時抗告権放棄書を添えると早い)。
補足:相続分の放棄は相続放棄と違い、債務を負担しなければならない場合がある(京都家庭裁判所)。放棄分は他の相続人の相続分が増える。特定の人に渡すなら譲渡。当社は相続分そのものの譲渡は受けない。
遺産分割調停・審判
協議が調わないとき、協議ができないとき
民法第907条第2項/家事事件手続法第191条、第245条第1項
相続人の1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所に申し立てる。費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手。不成立なら自動的に審判へ(審判の管轄は相続開始地)。
補足:戸籍等に代えて法定相続情報一覧図の写しを出せる場合がある(申立先に確認)。東京家庭裁判所は郵便切手3,290円分(相手方10人まで・以後10人ごとに1セット)、当事者の戸籍は3か月以内、被相続人ごとに申立書。
相続登記(数次相続)
遺産分割が決まったあと。売買の前に必ず
不動産登記法第63条第2項/登録免許税法別表第一・一(二)イ/租税特別措置法第84条の2の3(10月1日から第84条の2の2)
登記権利者が単独で申請できる。登録免許税は不動産の価額の1,000分の4。法務局の記載例は、原因を「年月日 ○○相続/年月日 相続」と二段に書いて一件で登記する型だが、最終の相続以外で共同相続人数名が取得している場合は一件では登記できない。
補足:免税=登記を受ける前に亡くなった人を土地の名義人にする登記・価額100万円以下の土地(令和9年3月31日まで・建物は対象外・申請書に条項を書く)。2026年10月5日以降の申請から登記名義人の国籍等の申出(法務局)。
相続人申告登記
3年の期限内に遺産分割・相続登記が難しいとき
不動産登記法第76条の3
自分が登記名義人の相続人であることを法務局に申し出ると、申請義務を履行したものとみなされる。登録免許税はかからない。数次相続の相続人(登記名義人の相続人の相続人)からもできる(法務省の記載例カ・キ)。
補足:権利関係を公示するものではないため、売却・抵当権設定には別途相続登記が要る。申出後に遺産分割で取得したときは、その日から3年以内に登記(第4項)。
相続登記の義務と過料
取得を知った日から3年。令和6年4月1日より前の相続は令和9年3月31日まで
不動産登記法第76条の2第1項、第164条第1項
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。流れは、登記官の催告→期限内に登記がなければ裁判所へ通知→裁判所の判断。催告を受けた相続人の説明で登記官が正当な理由を認めれば通知しない。
補足:正当な理由の例=相続人が極めて多数で戸籍の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、重病、DV被害、経済的困窮(法務省Q&A)。
氏名・住所の変更登記
令和8年4月1日から。変更の日から2年以内
不動産登記法第76条の5、第164条第2項
所有権の登記名義人の氏名・住所に変更があったときは2年以内に変更登記を申請する義務。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料。令和8年4月1日より前の変更は令和10年3月31日まで。
補足:検索用情報の申出(スマート変更登記)をしていれば正当な理由の例に挙がる(法務省Q&A)。第20号の「登記簿上の住所」とは、亡くなった名義人の住所のことで、その名義人の変更登記の話ではない。
法務局からの通知(長期相続登記等未了土地)
公共事業の起業者等の求めで法務局が調べたとき
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条/同施行令第13条
登記名義人の死亡後10年を超えて相続登記等がされていない土地について、登記官が相続人となり得る者を探索し、その旨を登記に付記し、分かった人に登記の申請を勧告して必要な情報を通知する。
補足:平成30年11月15日施行。東京法務局:通知文書に費用等の振込を依頼する記載は一切ない、相続人が複数のときは任意の1名に送る。届いたら、通知に書かれた連絡先の法務局へ。
相続税の申告
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」「No.4168 相次相続控除」
被相続人の住所地を所轄する税務署へ。今回の相続の開始前10年以内に、被相続人が相続で財産を取得して相続税を課されていれば、相次相続控除の対象(1年につき10%逓減)。
補足:数次相続では被相続人ごとに期限が走る。申告が要るかどうか、控除の計算は税理士へ。当社は税額の見込みを書かない。
どの手続にも共通するのは、「相続人は戸籍で機械的に決まる」「証明は亡くなった人ごとに一枚」 「登記は間の相続で取得した人数で件数が変わる」の三つです。 当社が買主になる場合は、遺産分割が決まった形か共有持分の形でお受けし、家の側の資料は当社が揃えます。
相続関係図が途中でも、
お断りすることはありません。
誰が相続人かの判定は司法書士・弁護士の、登記は法務局の、税は税理士の領分で、当社はその代わりをしません。 当社がするのは、今の登記のままの買取価格を書面でお出しすることと、 その前提(登記名義・戸籍で確認できた相続人・売るまでに要る登記・三つの期限)を査定書に書き分けることです。 結果として当社にお売りにならなくても構いません。
登記の名義が祖父で、父も亡くなっている。誰が相続人なのか見当がつかない
見当をつけるのは戸籍の役目で、順番は決まっています。まず祖父の出生から死亡までの戸籍で祖父の相続人(祖母・父・おじ・おば)を確定し、次に父の出生から死亡までの戸籍で父の相続人(母・あなた・きょうだい)を確定します。おじ・おばが亡くなっていれば、その人たちの分も同じです。直系(祖父・父・あなた)の戸籍は2024年3月から本籍地以外の窓口でまとめて取れますが、おじ・おばの分は本籍地の区に理由を添えて請求するか、司法書士に頼みます。当社は、登記事項証明書と閉鎖登記簿から集める順番を整理してお渡しし、途中の段階でも査定します。
祖父の代の戸籍が「廃棄済み」「戦災で焼失」と言われた
除籍簿の保存期間は当該年度の翌年から150年で(戸籍法施行規則第5条第4項)、過ぎたものは廃棄されて戻りません。区は廃棄や滅失の証明書を出しますので、それを受け取ってください。相続登記も家庭裁判所の手続も、その証明書と上申書で「取れる範囲は全部取った」ことを示す形になります(東京家庭裁判所は滅失の場合に「その旨の証明書が必要です」と案内しています)。ここから先の判断は司法書士・弁護士へ。当社は、廃棄証明が出た段階の相続関係のままで査定します。
おじ・おばの戸籍が広域交付で取れないと言われた
そのとおりで、広域交付で取れるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍だけです(戸籍法第120条の2)。おじ・おばやきょうだいは直系ではないので、本籍地の区に、権利行使のための請求として権利の発生原因と理由を明らかにして請求するか(第10条の2第1項第1号)、司法書士・弁護士の職務上請求(同条第3項)を頼みます。当社は代わって請求できません。どの区のどの年代の戸籍が要るかを一覧にしてお渡しするところまでです。
相続人が二十人近くいる。全員の判子は無理だと思う
全員が最後まで当事者でいる必要はありません。関わらない人には相続分の譲渡か相続分の放棄をしてもらう道があり(民法第905条・家庭裁判所の排除決定)、それでもまとまらなければ、相続人の1人が他の全員を相手方として遺産分割調停を申し立てられます(被相続人1人につき収入印紙1,200円・相手方の一人の住所地の家庭裁判所)。相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかることは、相続登記の期限についての「正当な理由」の例にも挙がっています(法務省)。当社は、全員が同じ紙で見られる今の状態の買取価格を先に書面でお出しします。相続分の譲渡を当社が受ける形はお受けしません。
法務局で「一件では登記できない」と言われた
法務局の数次相続の記載例は、間の相続で一人が取得した形(例=祖父の相続で父が一人で取得)を一件で登記する型で、最終の相続以外で共同相続人数名が権利を取得している場合は一件では登記できない、と明記しています。父ときょうだいが祖父の遺産を法定相続分のまま持っている形なら、祖父から数名への登記と、そこから次の世代への登記に分かれます。登録免許税は不動産の価額の1,000分の4で、登記を受ける前に亡くなった人を土地の名義人にする登記は2027年3月31日まで免税です(建物は対象外・申請書に条項を書く。条番号は2026年10月1日から第84条の2の2)。当社は、査定書の「売るまでに要る登記」欄に、一件か二件以上かを戸籍で確認できた範囲で書きます。
法務局から「長期間相続登記がされていない」というお知らせが届いた
公共事業などの求めに応じて法務局が登記名義人の死亡後10年を超えて相続登記がされていない土地を調べ、相続人となり得る人を探索して、分かった人に登記の申請を勧告し、必要な情報を通知する制度です(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条)。東京法務局は、通知文書に費用の振込を依頼する記載は一切ない、相続人が複数のときは任意の1名に送る、と案内しています。通知に書かれた連絡先の法務局へ問い合わせてください。当社は、その通知を見せていただければ相続関係の確認を大きく省けますので、そのまま査定に進めます。
再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、道路の種類と建て替えの許可(第43条第2項)の見込みは未接道の土地・建物の買取ページと旗竿地(路地状敷地)の買取ページにまとめています。
相続が起きた直後に確かめること(相続放棄の3か月・相続登記の義務・空き家の3,000万円控除)は相続の記事に、相続人は分かっているが居場所が分からないとき(戸籍の附票・不在者財産管理人・失踪宣告・所有者不明土地管理命令)は相続人と連絡が取れないときの記事に、共有になった家で一人が決められる範囲と10年の壁は共有の記事に、建物が登記されていないときは未登記の記事に、登記簿に古い抵当権が残っているときは古い抵当権の記事に、名義のご本人が判断できなくなっているときは成年後見の記事に、相続した土地を国に引き取ってもらう道は国庫帰属の記事にまとめています。
住宅ローンが原則使えず買主が限られる理由は売れない理由の記事に、持っているあいだの固定資産税は固定資産税の記事に、売ったときの税金(相続した家の取得費と3,000万円控除)は売ったときの税金の記事に、建築計画概要書で家の状態を自分で確かめる手順は調べ方の記事に、直して使える範囲はリフォームの記事に、貸したまま持つ道は貸したほうがいいのかの記事に、区の空き家の指導・勧告は空き家の放置の記事に、隣地との境界と越境は境界と越境の記事にまとめています。
土地が借地のときは借地の記事に、売ったあとの責任と知っていて告げなかった事実の扱いは売ったあとの責任の記事に、私道の通行・掘削の承諾は私道の通行・掘削の記事に、人が住んだまま売る道は住んだまま売る記事に、家を壊すときの手続と滅失登記は解体して更地にするかの記事に、がけ・擁壁の規制と土砂災害警戒区域はがけ・擁壁の記事に、浸水の想定と履歴は浸水・ハザードマップの記事にまとめています。
区ごとの建て替えの許可制度、不燃化特区、区役所の窓口は、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区のページにまとめています。このページの戸籍の窓口は、各区のページにある建築の窓口とは別の課です。
名義が祖父母のままの家についての Q&A
買取のご相談の中で、実際によくいただくご質問をまとめました。 いずれも制度の一般的な説明です。個々の家で誰が相続人か、登記が何件になるかは、 司法書士・弁護士・法務局へご確認ください。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 参照した運用の資料
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」「不動産登記簿における相続登記未了土地調査について」 「不動産を相続した方へ」「相続登記の申請義務化に関するQ&A」「相続人申告登記について」「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」 「長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ」・東京法務局「長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について」・ 法務局「法定相続情報証明制度」の各ページ、「相続登記の登録免許税の免税措置について」「不動産登記の申請書様式について」 「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)記載例」「相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等」「登記手続ハンドブック」・ 裁判所「遺産分割調停」・東京家庭裁判所「遺産分割調停」「説明」「遺産分割調停案内」・京都家庭裁判所「相続分放棄について(説明書)」・ 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」「No.4168 相次相続控除」・足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区の戸籍の広域交付の案内・生駒市「戸籍の保存期間」
- 条文・資料の確認日
- 2026年9月27日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の条番号は、以下の公開情報を2026年9月27日に確認して記載しています。 租税特別措置法の相続登記の免税の条番号は、確認日時点の現行条文では第84条の2の3、令和8年法律第12号により 2026年10月1日から第84条の2の2で、本文にはその両方を書いています。相続登記の申請書の様式は2026年10月5日以降の申請から変わります。 各区の戸籍の窓口・受付時間・受け取りの目安は確認日時点の区の案内で、変わることがあります。 相続登記の免税の期限は令和9年3月31日です。 このページは制度の一般的な説明であり、個々の家で誰が相続人か、登記が何件になるか、免税や控除が使えるかを判定するものではありません。 裁判例と登記の先例(通達)は原文を確認できていないため引用していません。
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)|e-Gov法令検索
- 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)|e-Gov法令検索
- 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)|e-Gov法令検索
- 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)|e-Gov法令検索
- 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)|e-Gov法令検索
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)|e-Gov法令検索
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)|e-Gov法令検索
- 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)|e-Gov法令検索
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)|e-Gov法令検索
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)|e-Gov法令検索
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)|法務省
- 不動産登記簿における相続登記未了土地調査について|法務省
- 不動産を相続した方へ〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜|法務省
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A|法務省
- 相続人申告登記について|法務省
- 住所等変更登記の義務化に関するQ&A|法務省
- 長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ|法務省
- 長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について|東京法務局
- 法定相続情報証明制度について|法務局
- 法定相続情報証明制度の具体的な手続について|法務局
- 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局
- 法定相続情報証明制度の利用範囲拡大|法務局
- 相続登記の登録免許税の免税措置について|法務局
- 不動産登記の申請書様式について(登記申請書の様式及び記載例)|法務局
- 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)記載例(PDF・令和8年10月5日以降に申請する場合)|法務局
- 相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDF)|法務局
- 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)|法務局
- 遺産分割調停|裁判所
- 遺産分割調停|東京家庭裁判所
- 遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ・説明(PDF・令和8年6月)|東京家庭裁判所
- 遺産分割調停案内(PDF・令和8年6月)|東京家庭裁判所
- 相続分放棄について(説明書)(PDF)|京都家庭裁判所
- No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
- No.4168 相次相続控除|国税庁
- 戸籍の広域交付について|足立区
- 戸籍謄本等の広域交付について|葛飾区
- 戸籍証明書の広域交付等について|東京都北区
- 【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の請求が便利になります〜戸籍謄本等の広域交付〜|板橋区
- 戸籍証明書等の広域交付|荒川区
- 戸籍の広域交付(本籍が墨田区以外の戸籍証明書の交付)|墨田区
- 戸籍の保存期間|生駒市
当社は不動産の買取業者であり、戸籍の職務上請求も、登記や裁判所の手続の代理も、法律相談・税務相談も行う立場にありません。 誰が相続人かの判定と相続分の譲渡・放棄・調停は弁護士・司法書士へ、登記は司法書士・法務局へ、相続税は税理士へご確認ください。 当社にできるのは、今の登記のまま買取価格を書面でお出しすることと、 その前提(登記名義・戸籍で確認できた相続人・売るまでに要る登記の件数・三つの期限)を査定書に書き分けること、 家の側の資料(登記事項証明書・閉鎖登記簿・公図・固定資産評価証明書)を当社の負担で揃えることです。 その書面は、他の相続人や専門家とお話しになるときに、そのままお使いいただけます。
相続関係図が途中でも、今の登記のままご相談ください
相続関係が途中でも査定書をお出しします。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
名義が祖父母のままでも、
お断りすることはありません。
相続人が十数人いても、戸籍が途中までしか集まっていなくても、ご相談いただけます。 誰が相続人かが決まれば、その家は売れます。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
