
相続人の一人と連絡が取れない家は、
売れるのか
「全員の実印がないと売れない」は本当です。ただ、そこで止まる必要はありません。 居場所の辿り方、家庭裁判所と地方裁判所の道、10年の壁を条文で整理しました。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
「相続人が一人でも欠けると何もできない」は、
半分だけ正しい説明です。
親の代からの家を、きょうだい三人で相続した。一人は二十年前に家を出たきり音信不通。 仲介会社には「相続人全員の署名と実印がないと売れません」と言われ、 区からは空き家の通知が届いている——。 木造密集地域の再建築不可の家では、この形で売却が止まっているものが本当に多くあります。
遺産分割の協議は共同相続人の全員でするもので(民法第907条第1項)、 一人を欠いた協議は協議になりません。行方が分からなくても、 その人が相続人であることは変わりません。ここまでは仲介会社の言うとおりです。 ただ、法律はその先に道を用意しています。戸籍の附票で居場所を辿る。 住所は分かるが返事がない人を家庭裁判所の調停・審判に呼ぶ。 所在が分からない人のために不在者財産管理人を立てる。 生死が7年分からなければ失踪宣告。そして2023年4月からは、 その人の持分だけを対象にする所有者不明土地管理命令。 共有の記事に書いた「所在等不明共有者の持分の取得・譲渡」は相続開始から10年を経過しないと使えませんが、 このページで扱う道は、その手前の10年のあいだに使えるものです。
このページでは、連絡が取れない相続人がいるときに確かめることを七つに整理します。条文は2026年9月24日にe-Gov法令検索で本文を取得して突き合わせ、 運用は裁判所・法務省・法務局・総務省・各区の公開資料を同日に本文で確認しました。 先に三つ申し上げておきます。当社は、連絡が取れない方を探しません。裁判所の手続を代理する立場でもありません。予納金や報酬の実額の見込み、手続にかかる期間、どの道を選ぶべきかの判定は書きません。そして、手続が始まる前でも、今の登記と相続関係のまま、現況の買取価格を書面でお出しします。その書面は、家庭裁判所・地方裁判所の手続の資料として、そのままお使いいただけます。
「全員が揃わないから売れない」より先に、
誰が、どこで、何を決められるかの話をします。
いずれもe-Gov法令検索の条文本文と、裁判所・法務省・法務局・総務省・各区の公開資料で確認した内容です。 個別の事案でどの手続を選ぶべきか、予納金がいくらになるか、裁判所が許可を出すかを 判定するものではありません。判断は、司法書士・弁護士・申し立てる裁判所へご確認ください。 ここでは、どの条文が、誰に、どの裁判所で、何を認めているのかまでをお伝えします。
「相続人全員でないと遺産分割はできない」は本当です。ただし「連絡が取れない」には三種類あり、法律が用意した道はそれぞれ違います
相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属します(民法第898条第1項)。この共有に共有の規定を適用するときは、法定相続分(相続分の指定があればその割合)を各相続人の持分とします(同条第2項)。遺産の分割は、共同相続人がその協議でするもので(第907条第1項)、一人を欠いた協議は協議になりません。法務局(東京ブロック)の相続登記ガイドブックは、「行方不明というだけで相続人にならないわけではありません」と明記し、居場所を捜す、不在者財産管理人を選任する、失踪宣告をする、の三つを検討するよう案内しています。ここまでは、仲介会社の「全員の署名と実印が要る」という説明のとおりです。ただ、条文を読むと、「連絡が取れない」は一つではありません。第一に、住所は分かっているが手紙に返事がない人。第二に、住民票や戸籍の附票を辿っても今の住所が分からない人(条文の言葉では「他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない」=第252条第2項第1号・第262条の2、「従来の住所又は居所を去った者」=第25条)。第三に、生きているかどうかも分からない人(「生死が七年間明らかでない」=第30条第1項)。第一の人には家庭裁判所の調停・審判、第二の人には不在者財産管理人と、2023年4月からの所有者不明土地管理命令、第三の人には失踪宣告、という順で道が用意されています。どれに当たるかで、申し立てる裁判所も、要る書類も、できることも変わります。
当社は、その方がどの種類に当たるかを判定しません。相続関係説明図(手書きで構いません)と登記事項証明書があれば、連絡が取れない方がいる状態のまま、現況の買取価格を書面でお出しします。その書面は、家庭裁判所・地方裁判所の手続の中で「この家をいくらで売れるか」の資料として、そのままお使いいただけます。
根拠:民法第25条、第30条第1項、第252条第2項、第262条の2、第898条、第907条第1項/法務局(東京ブロック)「相続登記ガイドブック Q&A編」Q17
居場所は、戸籍の附票で辿ります。きょうだいは附票の請求権者に入っていません。除票の保存期間は150年になりましたが、その前に廃棄された年より前は、区によって辿れません
戸籍の附票は、その戸籍に入っている間の住所の履歴を記録したもので、本籍地の市区町村が持っています。写しを請求できるのは、附票に記録されている本人と、その配偶者、直系尊属、直系卑属です(住民基本台帳法第20条第1項)。兄弟姉妹は入っていません。きょうだいの附票が要るときは、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者」としての申出(同条第3項第1号)か、弁護士・司法書士などの特定事務受任者を通じた申出(第4項)になります。板橋区は、請求の権限の無い第三者からの請求には「正当な理由(自己の権利行使又は義務履行など)の明示と資料の提示など」が必要で、証明の範囲は必要最小限にする、と案内しています。戸籍の謄本も同じ仕組みで、本人・配偶者・直系以外は、権利の発生原因と確認を必要とする理由を明らかにして請求します(戸籍法第10条、第10条の2第1項第1号)。転出や死亡で消除された住民票(除票)と、戸籍の全員が除かれた附票(附票の除票)の保存期間は、2019年6月20日施行の改正で、消除した日から150年になりました(住民基本台帳法施行令第34条第1項)。改正前は5年でしたから、改正の時点で既に廃棄されていたものは戻りません。ここが区ごとに違います。板橋区は、附票の除票の保存期間を7年としていたため、平成24年6月20日以降に除籍となった附票の除票だけを保存し、コンピュータ化以前の改製原附票は平成23年10月30日に廃棄したと公表しています。住民票の除票は平成26年6月20日以降に消除されたものです。葛飾区は、平成26年3月31日以前に除票となった住民票の除票の写しは交付できない、と案内しています。北区は、平成2年11月以前の改製原附票は保存年限を経過したため廃棄し、代わりに廃棄したことの証明書を無料で交付する、と案内しています。墨田区は、平成22年9月21日以降に消除された住民票の除票を令和4年1月11日から交付し、平成22年9月20日以前のものは既に廃棄、平成20年9月の戸籍のコンピュータ化以前の附票の写しは平成31年4月28日で発行を終了して附票の廃棄証明書を発行する、と公表しています。荒川区は、区議会が「5年の保存では転居履歴を十分に追えず、土地等の所有者が不明になってしまう」として保存期間を150年程度に延長するよう国に意見書を出していました。足立区は、除票の保存期間について本日確認できる案内ページが見当たりませんでした(窓口でお確かめください)。廃棄証明書や、登記簿上の住所に住民票が無いことの不在住証明書・不在籍証明書は、次の段階で「調べたが分からなかった」ことの証拠になります。東京地方裁判所が公開している「所有者・共有者の探索等に関する報告書」の様式は、登記簿上の住所へ書留を送り訪問する、住民票・戸籍・附票で判明した住所へ書留を送り訪問する、該当が無ければ不在籍・不在住証明書を添付する、という順で調査の結果を書かせるものです。法務省の資料も、「所在等不明」と認められるには、登記簿のほかに住民票等の調査など必要な調査をし、裁判所においてその所在等が不明であると認められることが必要だ、と説明しています。
当社は、連絡が取れない方を探しません(個人情報の取得に当たるためです)。ご自身や司法書士・弁護士が取った戸籍・附票・廃棄証明書の範囲で、相続関係が分かるところまでで査定します。「どこまで調べれば裁判所が認めるか」は、申し立てる裁判所の様式と司法書士・弁護士にご確認ください。
根拠:住民基本台帳法第12条の3、第15条の4、第20条、第21条の3/同施行令第34条第1項/戸籍法第10条、第10条の2/東京地方裁判所「所有者・共有者の探索等に関する報告書」/法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」/板橋区・葛飾区・北区・墨田区の案内、荒川区議会の意見書
住所は分かるが返事がない人は、家庭裁判所の調停・審判の当事者にできます。売却そのものは決められませんが、遺産分割は審判で決まり、家の管理は残りの過半数で決められます
遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、「又は協議をすることができないとき」は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法第907条第2項)。返事が来ない人がいて協議ができないときは、この後段に当たります。遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄で(家事事件手続法第191条第1項)、相続は被相続人の住所において開始しますから(民法第883条)、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。裁判所からの書類の送達には民事訴訟法の送達の規定が準用され(家事事件手続法第36条第1項)、当事者の住所その他送達をすべき場所が知れない場合には、裁判所の掲示場への掲示による公示送達ができ(民事訴訟法第110条第1項第1号、家事事件手続法第36条第2項)、掲示を始めた日から2週間で効力を生じます(民事訴訟法第112条第1項)。住所が分かっている人には通常の送達がされ、出てこなくても手続は進みます。審判では、家庭裁判所は、特別の事情があると認めるときは、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて現物の分割に代えることができます(家事事件手続法第195条=代償分割)。もう一つ、遺産分割の前に、家をどう使うか、貸すか、修繕するかといった「管理に関する事項」は、相当の期間を定めて賛否を明らかにするよう催告し、期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所の決定を得て、その人以外の持分の過半数で決められます(民法第252条第2項第2号)。この仕組みと、変更・売却には全員の同意が要ることは、共有の記事にまとめました。売却は「管理」ではないので、この道では決められません。
調停・審判の中で「この家の価格」の資料が要るときに、当社は現況の買取価格の根拠を書面でお出しします。代償分割で家を取得する方が、その後に当社へ売る形も、家を売って代金を分ける前提で先に当社の価格を確かめる形も、どちらもお受けします。
根拠:民法第252条第2項第2号、第883条、第907条第2項/家事事件手続法第36条、第191条第1項、第195条/民事訴訟法第110条第1項第1号、第112条第1項
所在が分からない人のためには、不在者財産管理人を家庭裁判所に選んでもらいます。遺産分割協議と売却は家庭裁判所の許可が要り、東京家裁は予納金を「原則30万円から50万円」と公表しています
従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができます(民法第25条第1項)。裁判所の案内は、申立人になれる利害関係人として「不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など」を挙げています。共同相続人は、ここに入ります。申立先は不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所で(家事事件手続法第145条)、東京家庭裁判所の手続案内は、不在者の従来の住所地が東京23区内なら本庁、多摩地区なら立川支部としています。選ばれた管理人ができるのは、権限の定めのない代理人の権限、すなわち保存行為と、財産の性質を変えない範囲の利用・改良までです(民法第103条、第28条)。遺産分割協議に加わることも、不動産を売ることもこの権限を超えるので、家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得なければなりません(第28条)。裁判所の案内は、管理人は「家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます」と説明し、法務局のガイドブックは、管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割の協議に参加し、協議がまとまれば家庭裁判所から遺産分割の許可を得て正式に協議を成立させる、という順を示しています。費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手(東京家裁は2,010円分)のほか、不在者の財産の内容から管理の費用(管理人の報酬を含む)に不足が出る可能性がある場合に、申立人が予納金を納めることがあります。東京家庭裁判所は、令和6年10月の手続案内で、不在者の流動資産(預貯金・現金)が十分にない場合には予納金は「原則として30万円から50万円」と公表しています。管理人の報酬は家庭裁判所が不在者の財産の中から与えることができ(第29条第2項)、財産目録の作成費用も不在者の財産から支弁します(第27条第1項)。注意したいのは、この管理が「人単位」であることです。法務省の資料は、旧来の財産管理制度が対象者の財産全般を管理する仕組みで、土地・建物以外の財産も調査して管理しなければならず管理期間も長期化しがちで、予納金の高額化で申立人にも負担が大きい、と説明しています。最高裁判所事務総局の調査では、令和7年の不在者財産管理人選任事件の新受件数は2,167件、令和7年12月31日時点で管理が継続中の件数は3,160件で、そのうち申立日から5年を超えているものが611件です。家が売れて代金が入っても、不在者が現れないかぎり管理は続きます。2023年4月施行の改正で、家庭裁判所が選任した管理人は、管理や処分で生じた金銭を供託でき(家事事件手続法第146条の2第1項)、管理すべき財産の全部が供託されたときは管理の処分を取り消す(第147条)ことになりました。管理を終える出口ができた、ということです。
管理人が権限外行為の許可を申し立てるときは、「権限外行為となる事項の資料」(売買契約書の案や価格の根拠)を家庭裁判所に出します。当社は、管理人あてに現況の買取価格とその根拠を書面でお出しし、家庭裁判所の許可を停止条件とする売買契約に応じます。許可が出なければ契約は効力を生じない形ですので、管理人の方に負担は生じません。
根拠:民法第25条第1項、第27条第1項、第28条、第29条第2項、第103条/家事事件手続法第145条、第146条の2、第147条/裁判所「不在者財産管理人選任」「不在者財産管理人の権限外行為許可」/東京家庭裁判所「不在者財産管理人選任」手続案内(令和6年10月)/法務局(東京ブロック)「相続登記ガイドブック Q&A編」Q86/最高裁判所事務総局「財産管理人等選任事件の新受件数及び管理継続中の件数の調査結果について(令和7年)」/法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
生きているかどうかが7年分からなければ、失踪宣告です。死亡とみなされるのは宣告の日ではなく7年が満ちた時で、その人の相続人が代わりに当事者になります
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法第30条第1項=普通失踪)。戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者は、危難が去った後1年です(同条第2項=危難失踪)。宣告を受けた者は、7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(第31条)。宣告の日ではありません。ですから、失踪宣告が確定すると、その人について、期間満了時に相続が開始したことになり、その人の相続人(配偶者・子など)が、代わりに遺産分割の当事者になります。相続人が一人減るのではなく、増えることもある、ということです。手続は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所で(家事事件手続法第148条第1項)、家庭裁判所は、失踪の宣告の申立てがあったこと、不在者は一定の期間までに生存の届出をすべきこと、届出がないときは失踪の宣告がされること、不在者の生死を知る者は一定の期間までに届出をすべきことを公告し、その期間は普通失踪で3か月、危難失踪で1か月を下ってはならないと定められています(同条第3項)。宣告の審判は不在者に告知することを要しません(第4項)。裁判所の案内では、申立人は利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など)、費用は収入印紙800円と郵便切手のほか、官報公告料5,298円(失踪に関する届出の催告3,359円と失踪宣告1,939円の合計)で、必要書類は不在者の戸籍謄本と戸籍附票、失踪を証する資料、申立人の利害関係を証する資料です。東京家庭裁判所の案内は、不在の事実を証する資料の例として警察署長の発行する家出人届出受理証明書を挙げています。宣告の後に本人が生きていることの証明があったときは、家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により宣告を取り消さなければなりませんが、その取消しは、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼしません(第32条第1項)。失踪の宣告によって財産を得た者は、取消しによって権利を失いますが、返すのは現に利益を受けている限度です(同条第2項)。
当社は、失踪宣告の要件を満たすかを判定しません。宣告が確定して相続人の範囲が確定したあとは、通常の相続の手続に戻りますので、相続の記事の流れでご相談ください。宣告の前でも、不在者財産管理人が選任されていれば、04の形で査定と契約に進めます。
根拠:民法第30条、第31条、第32条/家事事件手続法第148条/裁判所「失踪宣告」/東京家庭裁判所「失踪宣告」手続案内
2023年4月からは、その人の「持分だけ」を対象にする所有者不明土地管理命令があります。相続開始から10年経っていなくても使え、管理人は裁判所の許可で持分を売れます。ただし遺産分割はできません
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人による管理を命ずることができます(民法第264条の2第1項)。条文の括弧書きは、土地が数人の共有に属する場合には「共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分」を対象にできる、と明記しています。建物についても同じ仕組みがあります(第264条の8)。申立先は、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所で(非訟事件手続法第90条第1項)、東京23区の不動産なら東京地方裁判所です。裁判所は、申立てがあったこと、異議があるときは一定の期間内に届け出るべきこと、届出がないときは命令がされることを公告し、その期間は1か月を下ってはなりません(同条第2項)。命令が出ると、裁判所書記官が職権で管理命令の登記を嘱託しますから(第6項)、登記簿にも管理人が載ります。管理人が選任されると、対象の土地又は共有持分の管理と処分をする権利は管理人に専属し(民法第264条の3第1項)、保存行為と性質を変えない範囲の利用・改良を超える行為——売却がそうです——は裁判所の許可を得なければなりません(同条第2項)。管理人は、その持分を有する者のために善良な管理者の注意をもって権限を行使し(第264条の5第1項)、費用の前払と報酬を裁判所が定める額で受け、その費用と報酬は所有者(持分を有する者)の負担です(第264条の7)。法務省の資料は、この制度が「人単位」ではなく特定の土地・建物のみに特化して管理する仕組みで、他の財産の調査・管理は不要で管理期間も短縮化する結果、予納金の負担も軽減される、複数の共有者が不明なときは不明共有持分の総体について一人の管理人を選任できる、と説明しています。そして二つ、はっきり書いています。一つは、不明相続人の遺産共有持分について選任された管理人は、遺産分割をする権限はないが、遺産共有持分に係る権限の範囲内での管理行為や、持分の処分が可能であること。もう一つは、相続開始時から10年が経過する前でも、所在等不明相続人の土地・建物の持分につき、所有者不明土地・建物管理人を選任することは可能であること。共有の記事に書いた所在等不明共有者の持分の取得・譲渡(第262条の2・第262条の3)は、遺産共有では相続開始から10年を経過していないと使えません(第262条の2第3項、第262条の3第2項)が、この管理命令にはその制限がありません。法務省の資料は、不在者財産管理制度は遺産分割への参加が「○」、所有者不明土地管理制度は「×」と表で対比しています。東京地方裁判所の案内では、費用は収入印紙が対象の筆数1筆につき1,000円と郵便切手6,000円、このほかに管理費用と管理人報酬のための予納金を納め、その額は予定される管理事務の内容や期間を勘案して裁判官が判断し、予納金の納付後に発令するかが判断され、管理が終了して残余があれば返還される、必要書類は前記の探索報告書、登記事項証明書、固定資産評価証明書、所有者の戸籍謄本・戸籍附票又は住民票(無ければ不在籍証明書・不在住証明書)、不明の事実を証する資料(あて所に尋ね当たらずで返送された手紙の写し)などです。売却など発令の目的が達せられたときは、原則として命令は取り消されます。売却で生じた金銭は、管理人が供託して公告します(非訟事件手続法第90条第8項)。使い方は二通りです。他の相続人全員と、裁判所の許可を得た管理人とが、家の全体を一人の買主に売る形。もう一つは、管理人が不明の方の持分だけを売る形です。どちらの場合も、管理人が売るのは法定相続分で計算した持分(第898条第2項)で、その方の具体的な取り分を決める遺産分割は残ります。相続開始から10年を経過したあとは、共有の記事に書いた持分の譲渡権限の付与(第262条の3)も使えます。法務省の資料によれば、この道では、他の共有者全員が特定の者に持分の全部を譲渡することが停止条件で、譲渡は裁判の効力発生時から原則2か月以内にしなければなりません。
当社は、管理人が裁判所の許可を申し立てるときの資料として、家全体の現況の買取価格と、不明の方の持分だけの買取価格の両方を書面でお出しします。裁判所の許可を停止条件とする売買契約に応じます。相続開始から10年を経過した家で持分の譲渡権限の道を使う場合は、当社が「特定の者」(譲渡の相手方)になり、裁判の確定から2か月以内の売買に間に合う段取りを先に組みます。
根拠:民法第262条の2第3項、第262条の3第2項、第264条の2、第264条の3、第264条の5、第264条の7、第264条の8、第898条第2項/非訟事件手続法第90条/東京地方裁判所「所有者不明土地・建物管理命令について(汎用)」/法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
待っているあいだにも止まらないものがあります。相続登記の3年、区の空き家の手続、そして10年で変わる遺産分割の基準です。相続放棄の有無は家庭裁判所に無料で照会できます
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由がないのに怠ると10万円以下の過料です(第164条第1項)。法務省のQ&Aは、遺産分割をしていない場合には全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得(共有)した状態になるので、自分も取得したことになる、と説明しています。相手と連絡が取れなくても、自分の義務は止まりません。逃げ道は二つあります。一つは相続人申告登記です。登記名義人について相続が開始したこと、自分がその相続人であることを登記官に申し出れば(第76条の3第1項)、期間内に申出をした者は登記の義務を履行したものとみなされます(同条第2項)。相続人が複数いても、特定の相続人が単独で申し出ることができます。ただし法務省は、相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではなく、売却したり抵当権を設定したりする場合には相続登記が必要だ、と注意しています。もう一つは、法定相続分による共同相続の登記です。法務局のガイドブックは、共同相続人の一人は、その全員のために単独で共同相続の登記を申請することができる、と説明しています(相続による権利の移転の登記は登記権利者が単独で申請できる=不動産登記法第63条第2項)。自分の持分のみの相続登記を申請することはできません。この登記をすると、連絡が取れない方の持分も登記簿に現れます。次に、相続放棄の照会です。連絡が取れない方が、実は家庭裁判所に相続放棄の申述をしていることがあります。放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされますから(民法第939条)、探す相手が変わります。東京家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地が東京23区内の場合に、相続人からの相続放棄・限定承認の申述の有無の照会を受け付けており、手数料は無料、被相続人の死亡日が平成12年以降なら現在までの申述の有無を調査する、と案内しています。必要なのは被相続人の住民票の除票(廃棄済みなら最後の住所が23区内であった旨の上申書と除籍謄本)、照会者と被相続人の戸籍謄本、照会者の住民票、相続関係図です。次に、区の手続です。市区町村長は、空家等の適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求できます(空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項)。最高裁判所事務総局の調査では、この規定に基づく不在者財産管理人選任事件は令和7年に17件、相続財産清算人選任事件は206件です。管理不全空家等・特定空家等の指導・勧告・命令と固定資産税の住宅用地の特例の除外は、相続人の一人が不在でも進みます(空き家の放置の記事)。最後に10年です。相続開始の時から10年を経過した後の遺産分割は、原則として具体的相続分によらず法定相続分又は指定相続分によることになり(民法第904条の3)、遺産共有の持分は共有物分割の手続で解消できるようになり(第258条の2第2項)、所在等不明相続人の持分の取得・譲渡(第262条の2・第262条の3)が使えるようになります。待てば道は増えますが、その間の固定資産税、区の指導、家の傷みは止まりません。
当社は、相続登記が未了の家も、相続人申告登記だけがされた家も、そのままの登記の状態で査定します。売買の前に相続登記が必要になる点は、査定書に「売るまでに要る登記」として書き添えます。相続放棄の照会と登記の手続そのものは、司法書士へご相談ください。
根拠:不動産登記法第63条第2項、第76条の2第1項、第76条の3、第164条第1項/民法第258条の2第2項、第262条の2、第262条の3、第904条の3、第939条/空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項/法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」「相続人申告登記について」/法務局(東京ブロック)「相続登記ガイドブック Q&A編」Q25・Q26/東京家庭裁判所「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」/最高裁判所事務総局の調査結果(令和7年)
八つの手続を、
居場所を調べる・家庭裁判所・地方裁判所・登記の順に並べます。
以下は、条文と裁判所・法務省・法務局・各区の案内に載っている決まりだけを2026年9月24日に 確認して並べたものです。金額は裁判所が公表している申立費用と東京家庭裁判所が公表している予納金の目安だけで、 管理人の報酬の見込み、手続にかかる期間、個別の許可の見込みは含めていません。
居場所を辿る書類(戸籍・戸籍の附票・除票)
最初に。裁判所の手続の前提になる
住民基本台帳法第12条の3、第15条の4、第20条、第21条の3/同施行令第34条第1項/戸籍法第10条、第10条の2
戸籍の附票の写しを請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属(第20条第1項)。兄弟姉妹は権利行使のための申出(第3項)か弁護士・司法書士等を通じた申出(第4項)。除票と附票の除票の保存期間は消除した日から150年(施行令第34条第1項・2019年6月20日施行)。
補足:改正前に廃棄されたものは戻らない。板橋区は平成24年6月20日以降の附票の除票・平成26年6月20日以降の住民票の除票、葛飾区は平成26年3月31日以前の除票は交付不可、北区は平成2年11月以前の改製原附票を廃棄(廃棄証明書は無料)、墨田区は平成22年9月21日以降の除票を交付・コンピュータ化以前の附票は発行終了。
相続放棄・限定承認の申述の有無の照会
連絡が取れない方が放棄している可能性があるとき
民法第938条、第939条/東京家庭裁判所の案内
相続の放棄は家庭裁判所への申述で行い(第938条)、放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(第939条)。東京家裁は、被相続人の最後の住所地が23区内の場合に相続人からの照会を無料で受け付け、死亡日が平成12年以降なら現在までの申述の有無を調査する。
補足:必要書類は被相続人の住民票の除票(本籍表示・廃棄済みなら上申書と除籍謄本)、照会者と被相続人の戸籍謄本、照会者の住民票、相続関係図。代理人になれるのは弁護士だけ。
遺産分割の調停・審判
住所は分かるが返事がない・話し合いができないとき
民法第883条、第907条第2項/家事事件手続法第36条、第191条第1項、第195条/民事訴訟法第110条、第112条
協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所に分割を請求できる(第907条第2項)。管轄は相続開始地=被相続人の住所地の家庭裁判所(家事事件手続法第191条第1項、民法第883条)。住所等が知れない当事者には公示送達(民事訴訟法第110条第1項第1号・2週間で効力)。
補足:審判では代償分割(家事事件手続法第195条)ができる。家の管理に関する事項は催告→裁判所の決定→残りの過半数(民法第252条第2項第2号)。売却は管理ではない。
不在者財産管理人の選任+権限外行為の許可
所在が分からないとき(生死は問わない)
民法第25条第1項、第27条〜第29条、第103条/家事事件手続法第145条、第146条の2、第147条
利害関係人(相続人にあたる者を含む)の請求で、不在者の従来の住所地の家庭裁判所が管理人を選任(第25条第1項、家事事件手続法第145条)。管理人の権限は保存・利用・改良まで(第103条)。遺産分割協議と売却は家庭裁判所の許可(第28条)。報酬は不在者の財産から(第29条第2項)。
補足:収入印紙800円+郵便切手。東京家裁は流動資産が十分にない場合の予納金を「原則30万円から50万円」と公表(令和6年10月)。管理は人単位で続く。2023年4月から金銭を供託して管理を終えられる(家事事件手続法第146条の2・第147条)。
失踪宣告
生死が7年間(危難なら1年間)明らかでないとき
民法第30条〜第32条/家事事件手続法第148条
利害関係人の請求で、不在者の従来の住所地の家庭裁判所が宣告(第30条第1項、家事事件手続法第148条第1項)。公告の期間は普通失踪3か月以上(同条第3項)。期間満了時に死亡したものとみなす(第31条)。その人の相続人が代わりに当事者になる。
補足:収入印紙800円+郵便切手+官報公告料5,298円(裁判所の案内)。取消しがあっても、宣告後取消し前に善意でした行為の効力は影響を受けない(第32条第1項)。
所有者不明土地(建物)管理命令
所在が分からない人の持分だけを対象にしたいとき。相続開始から10年前でも可
民法第264条の2、第264条の3、第264条の5、第264条の7、第264条の8/非訟事件手続法第90条
共有持分を対象にできる(第264条の2第1項の括弧書き)。管轄は不動産所在地の地方裁判所(非訟事件手続法第90条第1項)。公告1か月以上(第2項)。管理処分権は管理人に専属し(第264条の3第1項)、売却は裁判所の許可(第2項)。費用・報酬は持分を有する者の負担(第264条の7)。
補足:東京地裁:収入印紙1筆1,000円+郵便切手6,000円+予納金(裁判官が判断・残余は返還)。遺産分割の権限は無いが持分の処分は可(法務省)。管理命令は登記される(非訟事件手続法第90条第6項)。売却代金は供託(第8項)。
所在等不明共有者の持分の取得・譲渡
相続開始から10年を経過したあと
民法第262条の2、第262条の3、第898条第2項
裁判所の決定で、他の共有者が所在等不明共有者の持分を取得する(第262条の2)か、他の共有者全員が特定の者に持分の全部を譲渡することを停止条件に譲渡権限を得る(第262条の3)。遺産共有では相続開始から10年を経過していないと裁判できない(第262条の2第3項、第262条の3第2項)。
補足:時価相当額を供託。譲渡は裁判の効力発生時から原則2か月以内(法務省)。詳細は共有の記事。
相続登記の義務と、相続人申告登記・法定相続分の登記
相続で取得したことを知った日から3年以内
不動産登記法第63条第2項、第76条の2第1項、第76条の3、第164条第1項
3年以内に所有権の移転の登記を申請する義務(第76条の2第1項)、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(第164条第1項)。相続人申告登記(第76条の3)は特定の相続人が単独で申し出ることができ、申し出た者の義務を履行したものとみなす(第2項)。
補足:相続人申告登記では売却・抵当権設定はできない(法務省)。法定相続分の共同相続登記は一人が全員のために単独で申請できるが、自分の持分だけは不可(法務局ガイドブックQ25・Q26)。
どの手続にも共通するのは、「相続人であることは行方不明でも変わらない」 「裁判所は『必要な調査をしたが分からなかった』ことの証拠を求める」 「管理人が家を売るには、家庭裁判所か地方裁判所の許可が要る」の三つです。 仲介会社の「全員の実印が要る」は正しい説明ですが、実印を押す人を法律が用意する道があります。 当社が買主になる場合は、その手続が始まる前でも、許可を停止条件とする形でも、お受けします。
全員が揃ってから、ではなく、
揃わない今の状態でご相談ください。
裁判所の手続は司法書士・弁護士の領分で、当社はその代理をしません。 当社がするのは、手続のどの段階でも使える現況の買取価格の書面を出すことと、 裁判所の許可を停止条件とする契約に応じることです。結果として当社にお売りにならなくても構いません。
きょうだいの一人が何十年も音信不通。仲介会社に「全員の実印が要る」と言われた
そのとおりです。遺産分割の協議は共同相続人の全員でするもので(民法第907条第1項)、一人を欠いた協議は成立しません。ただ、そこで止まる必要はありません。まず本籍地の区で戸籍と戸籍の附票を辿り(きょうだいは請求権者に入っていないので、権利行使のための申出か司法書士・弁護士を通じます)、家庭裁判所に相続放棄の有無を照会し、住所が分かれば調停・審判、分からなければ不在者財産管理人か所有者不明土地管理命令、生死が7年不明なら失踪宣告、という順に道があります。当社は、その手続が始まる前でも、今の登記と相続関係のままの買取価格を書面でお出しします。
住所は分かっている。手紙を送っても返事がない
返事がない人は「所在不明」ではないので、不在者財産管理人や所有者不明土地管理命令の対象にはなりにくく、家庭裁判所の遺産分割の調停・審判の当事者にする道です(民法第907条第2項、家事事件手続法第191条第1項)。出てこなくても手続は進み、審判では代償分割ができます(第195条)。家をどう使うかといった管理に関する事項は、催告のうえ裁判所の決定を得て残りの過半数で決められます(民法第252条第2項第2号)。当社は、調停・審判の中で価格の資料が要るときに、現況の買取価格の根拠を書面でお出しします。
戸籍の附票を辿ったが、途中で「廃棄済み」と言われた
除票と附票の除票の保存期間は150年になりましたが(住民基本台帳法施行令第34条第1項)、2019年6月20日の施行前に5年(板橋区の附票は7年)を過ぎて廃棄されたものは戻りません。区は廃棄したことの証明書を出してくれます(北区は無料と明記)。その証明書と、登記簿上の住所の不在住証明書・不在籍証明書、あて所に尋ね当たらずで戻った書留の封筒は、裁判所に「必要な調査をしたが分からなかった」ことを示す資料になります(東京地方裁判所の探索報告書の様式、法務省の資料)。ここから先は司法書士・弁護士へ。当社は、その方が不明のままの状態で査定します。
不在者財産管理人が選任された。管理人から「売却の話を進めたい」と連絡があった
管理人が家を売るには家庭裁判所の権限外行為の許可が要り(民法第28条)、その申立てには権限外行為となる事項の資料を出します(裁判所の案内)。当社は、管理人あてに現況の買取価格とその根拠を書面でお出しし、家庭裁判所の許可を停止条件とする売買契約に応じます。許可が出なければ契約は効力を生じませんので、管理人の方に負担は生じません。売却代金は不在者の財産として管理され、2023年4月からは供託して管理を終えることができます(家事事件手続法第146条の2)。
相続から10年経っていない。共有の記事にあった「持分の取得・譲渡」は使えないと言われた
そのとおりで、所在等不明共有者の持分の取得・譲渡(民法第262条の2・第262条の3)は、遺産共有では相続開始から10年を経過していないと裁判所は裁判をできません。代わりに、2023年4月からの所有者不明土地管理命令(第264条の2)は、相続開始から10年前でも、その方の持分だけを対象に申し立てられます(法務省の資料)。管理人は裁判所の許可を得て持分を売れますが、遺産分割はできません。当社は、家全体と持分だけの両方の買取価格を書面でお出しし、裁判所の許可を停止条件とする契約に応じます。
区から空き家の通知が来ている。相続人の一人が行方不明で動けない
管理不全空家等の指導・勧告(空家等対策特別措置法第13条)と特定空家等の指導・勧告・命令・代執行(第22条)は、相続人の一人が不在でも進み、勧告を受けると家が建ったままでも住宅用地の特例から外れます(地方税法第349条の3の2第1項の括弧書き)。区長も、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求できます(空家法第14条第1項)。仕組みは空き家の放置の記事にまとめました。当社は、区の通知の書面をそのままお見せいただければ、その状態で査定します。管理人が選任されたあとの区との調整は、買い取ったあとに当社が行います。
再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、道路の種類と建て替えの許可(第43条第2項)の見込みは未接道の土地・建物の買取ページと旗竿地(路地状敷地)の買取ページにまとめています。
相続が起きた直後に確かめること(相続放棄の3か月・相続登記の義務化・空き家の特別控除)は相続の記事に、共有者がそろわないときの管理・変更の決め方と、相続開始から10年後の所在等不明共有者の持分の取得・譲渡は共有の記事に、区の指導・勧告・代執行と、区長が不在者財産管理人の選任を請求できる仕組みは空き家の放置の記事に、名義のご本人が判断できなくなっているときの家庭裁判所の許可は成年後見の記事に、登記簿・公図・建築計画概要書で家の状態を自分で確かめる手順は調べ方の記事に、登記名義人の住所を辿って古い抵当権を消す手順は古い抵当権の記事にまとめています。
住宅ローンが原則使えず買主が現金の個人か業者になる理由は売れない理由の記事に、持っているあいだの固定資産税と「更地で6倍」の実際は固定資産税の記事に、売ったときの譲渡所得と相続空き家の特別控除は売ったときの税金の記事に、相続した土地を国に引き取ってもらう道は国庫帰属の記事に、建物が登記されていないときは未登記の記事に、直して使う範囲はリフォームの記事に、貸したまま持つ道は貸したほうがいいのかの記事にまとめています。
隣地との境界と越境は境界と越境の記事に、土地が借地のときは借地の記事に、売ったあとの責任と告知は売ったあとの責任の記事に、私道の通行・掘削の承諾は私道の通行・掘削の記事に、人が住んだまま売る道は住んだまま売る記事に、壊してから売るかどうかは解体して更地にするかの記事に、がけや古い擁壁に接する家の建て替えの条件と区の助成はがけ・擁壁の記事にまとめています。
区ごとの建て替えの許可制度、不燃化特区、区役所の窓口は、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区のページにまとめています。連絡が取れない相続人がいるかどうかという民法・裁判所の話と、 その家に建て替えの許可が出るかという建築基準法の話は、別々に確かめる必要があります。
連絡が取れない相続人についての Q&A
買取のご相談の中で、実際によくいただくご質問をまとめました。 いずれも制度の一般的な説明です。個別の事案でどの手続を選ぶべきか、 裁判所が許可を出すか、費用がいくらになるかは、司法書士・弁護士・裁判所へご確認ください。
このページについて
- 作成・運営
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- 代表取締役 野口 勇
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- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
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- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 参照した運用の資料
- 裁判所「不在者財産管理人選任」「不在者財産管理人の権限外行為許可」「失踪宣告」・ 東京家庭裁判所の手続案内(不在者財産管理人選任・失踪宣告・相続放棄等の申述の有無の照会)・ 最高裁判所事務総局「財産管理人等選任事件の新受件数及び管理継続中の件数の調査結果について(令和7年)」・ 東京地方裁判所「所有者不明土地・建物管理命令について」「所有者・共有者の探索等に関する報告書」・ 法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」「相続登記の申請義務化に関するQ&A」「相続人申告登記について」・ 法務局(東京ブロック)「相続登記ガイドブック Q&A編」・総務省「住民票の除票及び戸籍の附票の除票について」・ 板橋区・葛飾区・北区・墨田区の案内、荒川区議会の意見書
- 条文・資料の確認日
- 2026年9月24日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の条番号は、以下の公開情報を2026年9月24日に確認して記載しています。 所有者不明土地管理命令、不在者財産管理人の供託、所在等不明共有者の持分の取得・譲渡は 2023年4月1日施行の改正で加わり、除票の保存期間は2019年6月20日に150年へ変わり、 相続登記の義務化は2024年4月1日に施行されましたので、古い解説と結論が違うことがあります。 裁判所の申立費用・予納金の目安・郵便切手の額は改定されますので、申し立てる裁判所の最新の案内でお確かめください。 このページは制度の一般的な説明であり、個別の事案でどの手続を選ぶべきか、裁判所が許可を出すか、 費用がいくらになるかを判定するものではありません。裁判例は引用していません。
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
- 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)|e-Gov法令検索
- 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)|e-Gov法令検索
- 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)|e-Gov法令検索
- 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)|e-Gov法令検索
- 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)|e-Gov法令検索
- 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)|e-Gov法令検索
- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)|e-Gov法令検索
- 不在者財産管理人選任|裁判所
- 不在者財産管理人の権限外行為許可|裁判所
- 失踪宣告|裁判所
- 不在者財産管理人選任 手続案内(令和6年10月・PDF)|東京家庭裁判所
- 失踪宣告 手続案内(PDF)|東京家庭裁判所
- 相続放棄・限定承認の申述の有無の照会|東京家庭裁判所
- 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ(相続人用・PDF)|東京家庭裁判所
- 財産管理人等選任事件の新受件数及び管理継続中の件数の調査結果について(令和7年)|裁判所
- 共有に関する事件・土地等の管理に関する事件(非訟事件手続法第三編)|東京地方裁判所
- 所有者不明土地・建物管理命令について(汎用・PDF)|東京地方裁判所
- 所有者・共有者の探索等に関する報告書(様式・PDF)|東京地方裁判所
- 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し|法務省
- 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(PDF)|法務省
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A|法務省
- 相続人申告登記について|法務省
- 相続登記ガイドブック 相続登記の手続について(詳細編)Q&A編(PDF)|東京ブロック管内法務局・地方法務局
- 住民票の除票及び戸籍の附票の除票について(資料2・PDF)|総務省
- 除票の写し及び戸籍の附票の除票の写しが発行できる範囲が拡大されました|板橋区
- 戸籍の附票の写しの請求|板橋区
- 令和4年1月11日から除票(消除された住民票)の写しの取り扱いが変わりました|葛飾区
- 住民票の除票の写し等の交付|北区
- 附票|北区
- 5年を超える住民票の除票の交付について|墨田区
- コンピュータ化以前の附票の写しの発行が終了しました|墨田区
- 住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間の延長等を求める意見書提出について|荒川区議会
当社は不動産の買取業者であり、人を探す業務も、裁判所の手続の代理も、法律相談も行う立場にありません。 戸籍・附票の請求と相続登記は司法書士へ、不在者財産管理人・失踪宣告・所有者不明土地管理命令の申立てと 遺産分割の調停・審判は弁護士・司法書士へ、相続放棄の照会は家庭裁判所へご確認ください。 当社にできるのは、連絡が取れない方がいる状態のまま現況の買取価格を書面でお出しすることと、 管理人が裁判所の許可を求めるときの資料になる形でその根拠を示すこと、許可を停止条件とする契約に応じることです。 その書面は、他の買主や専門家とお話しになるときに、そのままお使いいただけます。
全員が揃わない今の状態で、ご相談ください
裁判所の手続の資料になる査定書をお出しします。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
相続人が揃わなくても、
査定はお受けできます。
音信不通の方がいても、相続登記が済んでいなくても、ご相談いただけます。 管理人が選ばれたあとの家も、そのまま査定します。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
