
再建築不可物件の買取
建て替えられない土地でも、活かし方はあります。 東京・神奈川・埼玉・千葉で、現況のまま直接買い取ります。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
「道路に2m以上接していない」土地のことです。
建築基準法第43条第1項は、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、と定めています。 これを接道義務といいます。この条件を満たさない土地には、原則として新しく建物を建てることも、 今ある建物を建て替えることもできません。これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。
誤解されやすいのですが、再建築不可でも、その家に住むことも、貸すことも、売ることもできます。 できないのは「建て替え」です。多くは、接道義務が定められる前から建っていた建物で、 当時は適法に建てられたものが、法律の整備によって現在の基準に合わなくなったものです。
道路にまったく接していない
敷地の周りが他人の土地や、建築基準法上の道路ではない「通路」だけに囲まれている状態です。奥まった位置にある古い住宅で多く見られます。
前面の道が、建築基準法上の道路として扱われているかどうか
接している長さが2mに足りない
道路には接しているものの、間口が1.8mしかない、といったケースです。細い通路の奥に建物がある「旗竿地(はたざおち)」で起きやすい形です。
間口の実測値と、登記・公図上の幅の食い違い
前面の道の幅が4m未満
幅が4mに満たない道でも、特定行政庁が指定した「2項道路」であれば、道路の中心線から2m下がって建てること(セットバック)を条件に建築できます。指定が無ければ道路として扱われません。
その道が2項道路の指定を受けているか、指定が無い通路か
私道の権利や位置指定の条件が整理されていない
前面が私道で、通行・掘削の承諾が取れていない、位置指定道路の形状が届出と現況で違う、といった場合です。法律上は建てられても、工事に必要な同意が得られず実質的に建て替えられないことがあります。
私道の共有関係、通行・掘削承諾書の有無、位置指定の内容と現況の一致
買い手がお金を借りにくいからです。
住宅ローンの担保評価が出にくい
再建築ができない土地は、金融機関が担保として評価しにくく、一般の住宅ローンの利用が難しい場合が多くあります。 買主が現金を用意できる方に限られるため、仲介に出しても買い手が見つかりにくいのが実情です。
大規模な改修のハードルも上がった
2025年4月に施行された改正建築基準法により、これまで建築確認が不要だった規模の木造住宅でも、 大規模な修繕・模様替えに確認申請が必要になる場合が増えました。 確認申請では接道の条件も審査されるため、再建築不可の敷地では大規模な改修が難しくなることがあります。
持っているだけで費用がかかる
固定資産税、火災保険、草木の管理、老朽化した建物の安全確保。売れないまま持ち続けると、 住んでいない家にも費用と手間が発生し続けます。遠方にお住まいの場合はなおさらです。
解体しても解決するとは限らない
更地にしても新しく建てられないため、解体費をかけた分だけ手取りが減ることがあります。 住宅が建っている土地に適用される固定資産税の住宅用地特例も外れ、翌年度からの税額が上がります。 解体は、決める前にご相談ください。
建て替える以外の出口を、
先に用意しているからです。
買い取った後にどう活かすかが決まっていれば、価格を付けられます。 下の四つは、当社が実際に検討している出口です。物件ごとに実現の可能性は異なり、 どれも必ずできるとお約束するものではありませんが、可能性を一つずつ潰してから価格を出しています。
隣地と一体で使う
隣接する土地の所有者にとって、この敷地は「買えば自分の土地の使い勝手が上がる土地」です。隣地の買収・等価交換・一体での再整備によって、接道の条件を満たせる場合があります。
接道の条件を整える
セットバックの整理、私道の通行・掘削承諾の取得、位置指定道路の手続きなど、時間と手間はかかっても接道を満たせる余地がないかを、役所と協議しながら検討します。
建築審査会の同意を前提とした許可を検討する
建築基準法第43条第2項第2号の許可(改正前の「43条但し書き」)は、交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得た場合に建築を認める制度です。基準は自治体ごとに異なり、必ず認められるものではありません。
建て替えずに活かす
建て替えができなくても、その土地を使い続ける道はあります。改修して賃貸に回す、解体して駐車場や資材置き場として運用する——用途を変えれば収益が立つ土地は少なくありません。
金額より先に、根拠をお見せします。
「なぜこの金額なのか」が分からないまま契約していただきたくないので、 当社が何を見て価格を決めているかを先に公開します。査定書でも、この五つに沿って内訳をご説明します。
前面の道が、法律上どの扱いか
建築基準法上の道路(42条各号)なのか、道路ではない通路なのか。幅員と接道の長さがいくつか。ここが価格の出発点になります。
再建築できるようになる見込みと、その費用
隣地の交渉余地、セットバックの要否、許可を検討できる余地。実現の可能性と、そこに掛かる費用・期間を見積もり、価格に織り込みます。
建物が今どういう状態か
構造・雨漏り・傾き・シロアリ・給排水の状態。改修して活かすのか、解体するのかで、必要な費用が大きく変わります。
周辺の需要と、想定できる出口
その地域で賃貸の需要があるか、隣地に買い手がいるか、駐車場として成り立つか。出口が具体的なほど、価格は上げられます。
権利関係・境界・残置物
共有者の人数、相続登記の状況、越境の有無、境界が確定しているか、家財がどれだけ残っているか。整理に必要な手間も価格の一部として計算します。
役所・法務局・現地。三つとも当社が回ります。
再建築不可の物件は、書類を見ただけでは価格が出せません。 以下の調査はすべて当社が行い、費用もいただきません。売主様にご用意いただく資料が無くても構いません。
役所(建築指導課・道路課)
前面の道が建築基準法上のどの道路にあたるか、42条2項道路の指定はあるか、43条の許可について自治体がどのような運用をしているかを確認します。道路台帳も併せて閲覧します。
法務局
登記事項証明書・公図・地積測量図を取得し、所有者・持分・面積・隣地との関係を確認します。相続登記が済んでいない場合は、必要な手続きも併せて洗い出します。
現地
間口を実際に測り、セットバックが済んでいるか、越境物はないか、私道の使われ方はどうかを目で確認します。図面と現況が違うことは珍しくありません。
買取までの流れ(お問い合わせ・現地調査・査定額のご提示・ご契約・お引渡し)は、 訳あり物件全般と共通です。訳あり不動産の買取ページでご確認いただけます。
間口の狭い旗竿地(路地状敷地)は、再建築不可かどうかが竿の幅と長さで分かれます。 前面の道が建築基準法上の道路に当たらない未接道は、土地の形とは関係なく起こります。 いずれも東京都建築安全条例や建築基準法の制限まで含めた専用ページがあるほか、 相続で再建築不可の実家を引き継いだ方、「売れない」と言われて困っている方、 持ち続けるあいだの固定資産税が気になっている方、 どこまで直せるのかを知りたい方向けに、制度の中身を掘り下げた記事があります。
再建築不可の Q&A
再建築不可の物件について、実際によくいただくご質問をまとめました。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 最終更新
このページの法令に関する記述は、建築基準法など一般的な制度の説明です。 個別の敷地について再建築ができるかどうかは、前面道路の種別や自治体ごとの運用によって判断が分かれるため、 最終的には特定行政庁(市区町村の建築主事等)の判断によります。 当社は買取のご相談をいただいた物件について、役所での確認を代行したうえでご回答しています。
会社の詳細は会社案内をご覧ください。
再建築不可の物件を査定する
住所だけ分かれば、こちらで調査します。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
「建て替えられない」で、
終わらせないでください。
再建築不可・未接道・旗竿地。他社に断られた物件こそ、私たちにご相談ください。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
