
浸水の履歴やハザードマップに
載っている家は、売れるのか
ハザードマップは、売買を止める規制ではなく「説明される事実」です。 水防法の三つの図、重要事項説明、区ごとの浸水履歴と告知の決まりを条文で整理しました。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
「ハザードマップで真っ赤だから売れない」も、
「区域の外だから安心」も、どちらも正確ではありません。
仲介会社に頼んだら、「ハザードマップで5メートル以上の色だから、買う人がいない」と言われた。 相続した実家は、昔、床下まで水が来たことがあると親から聞いた気がするが、はっきりしない——。 足立区・葛飾区・墨田区の低地にも、荒川や隅田川に近い北区・荒川区・板橋区にも、 再建築不可の古い家がこうした話とともに残っています。
このとき、まず確かめたいのは、ハザードマップが何を決めている図なのかです。 水防法に基づく水害ハザードマップは、想定し得る最大規模の雨や高潮で 「どこが、どのくらいの深さで、どのくらいの時間」浸水すると想定されるかを示す図で、 2020年8月28日からは、宅地建物取引業者がその図の上で家の位置を示して買主に説明することが 義務になりました。売買を止める規制ではなく、説明される事実です。 一方で、過去に浸水した事実は、その説明義務の対象ではありませんが、売主が知っていて 告げなかった事実は、免責の特約があっても責任を免れません。
このページでは、浸水の想定と履歴について確かめることを七つに整理します。条文は2026年9月26日にe-Gov法令検索で本文を取得して突き合わせ、運用は国土交通省・東京都・ 6区・江東区・江戸川区・損害保険料率算出機構の公開資料を同日に本文で確認しました。先に三つ申し上げておきます。当社は、個々の家の浸水深を判定しません。浸水深・保険料・価格への影響の見込みの数字は書きません。そして、図の色がどうであれ、今の状態のまま買取価格を書面でお出しします。区の止水板の助成は持ち主のための制度で、当社が買い取ったあとは使えない区があります。その点も隠さずに書きます。
「危ないかどうか」の前に、
どの図が、何を決めているかの話をします。
いずれもe-Gov法令検索の条文本文と、国土交通省・東京都・各区・損害保険料率算出機構の公開資料で確認した内容です。 個々の家がどのくらい浸水するか、保険料がいくらになるか、価格がどう変わるかを判定するものではありません。 浸水深は区・東京都・国の窓口へ、保険は保険会社へご確認ください。 ここでは、どの図が、どの場面で、誰に何を求めているのかまでをお伝えします。
「ハザードマップに載っている」は、売買を止める規制ではありません。2020年8月28日から、洪水・内水・高潮の図の上で家の位置を示すことが、宅地建物取引業者の重要事項説明になりました
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2は、「水防法施行規則第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」を重要事項説明の項目に加えています。2020年7月17日に公布され、同年8月28日に施行されました(国土交通省の報道発表)。国土交通省の「解釈・運用の考え方」は、水防法に基づく水害(洪水・雨水出水=内水・高潮)ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、家の概ねの位置を示すこと、その図は区が配布する印刷物か区のホームページに載っているものを印刷したもので、入手可能な最新のものを使うこと、と定めています。同時に、ハザードマップに記載されている内容の説明までを業者に義務付けるものではない、とも書いています。国土交通省のQ&Aは、家が浸水想定区域の外にある場合でも図の上の位置を示さなければならず、区域の外だからといって水害のリスクがないと相手が誤認しないよう配慮すること(A3-5)、河川ごとに複数の図があれば家の位置が含まれる図の全部を説明すること(A2-6)、平成27年の法改正前の古い図でも更新されていなければその図を説明すること(A2-2)、区が作っていなければ「作成されていない」と説明すること(A4)としています。ここで大切なのは、この義務を負うのが宅地建物取引業者で、相手は「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物」の取得者だということです(同法第35条第1項)。個人の売主に説明義務はなく、当社が買主になる売買では、当社が自分で図を確かめる側です。なお、地方公共団体が条例で「津波、高潮、出水等による危険の著しい区域」を災害危険区域に指定し、住居の建築の禁止などを定める制度(建築基準法第39条)は、ハザードマップの浸水想定区域とは別の制度です。国土交通省の集計(令和6年4月1日現在)では、全国の災害危険区域22,553箇所のうち氾濫を理由とするものは470箇所で、大半は土砂災害を理由とする指定です。
当社は、浸水想定区域に入っていることを理由に査定をお断りしません。査定書には、洪水・内水・高潮の三つの図で家の位置がどう表示されているか(浸水深の区分と継続時間の区分)を、図の名称と発行年月とともに書きます。図の色が価格にどれだけ効いているかを、隠さずにお伝えするためです。
根拠:宅地建物取引業法第35条第1項/同法施行規則第16条の4の3第3号の2/水防法施行規則第11条第1号/建築基準法第39条/国土交通省「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」(2020年7月17日)、「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A」、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)、「災害危険区域制度」
図は「洪水」「雨水出水(内水)」「高潮」の三種類で、載っているのは「区域」「水深」「水が引くまでの時間」です。東京都独自の「浸水予想区域図」は、水防法の図ではありません
水防法は、想定し得る最大規模の降雨(想定最大規模降雨)により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を「洪水浸水想定区域」として指定することを、国土交通大臣(第14条第1項)と都道府県知事(同条第2項)に求めています。下水道などの排水施設が雨水を排除できなくなった場合の区域は「雨水出水浸水想定区域」(第14条の2)、想定し得る最大規模の高潮による氾濫の区域は「高潮浸水想定区域」(第14条の3)です。指定のときに明らかにする事項は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間の三つで(同法施行規則第2条・第5条・第8条)、市町村長はこれらを記載した図面を各世帯に提供し、インターネットでも提供しなければなりません(同法第15条第3項、同規則第11条)。これが「水防法に基づく水害ハザードマップ」です。東京都建設局のQ&A(令和6年2月)によると、都が管理する河川の想定最大規模降雨は1時間153mm・総雨量690mmで、年超過確率は1,000分の1以下、これとは別に、東京の河川の整備目標である時間100mm・年超過確率100分の1程度を「計画規模」として図を作っています。浸水継続時間は、浸水深が0.5m以上続く時間を色分けしたもので、垂直避難で身を守れても長期間の浸水で生活に支障が出るおそれを示す情報だと説明されています。一方、東京都が公表している「浸水予想区域図」は、河川の氾濫(外水)と下水道の溢水(内水)を合わせて表示した東京都独自の取組で、根拠法令は「なし」、作成主体は河川管理者・下水道管理者・区市町村でつくる都市型水害対策連絡会です(同Q&A表2、建設局のページ)。北区は、隅田川・新河岸川・神田川と石神井川の図について「洪水については水防法に基づくが、内水については水防法に基づかない」と書き分けています。同じ「区の水害ハザードマップ」の中に、水防法の図と、そうでない図が同居していることがある、ということです。
当社は、区のホームページで洪水・内水・高潮の三つの図の最新版を確認し、査定書に「どの図の、何年何月版で、どう表示されているか」を書きます。内水の図が水防法に基づくものか、東京都の浸水予想区域図に基づく参考の図かも、区の案内どおりに書き分けます。
根拠:水防法第14条第1項・第2項、第14条の2、第14条の3、第15条第3項/同法施行規則第2条、第5条、第8条、第11条/東京都建設局「洪水浸水想定区域図に関するQ&A」(令和6年2月)、「洪水浸水想定区域図」/北区「宅地建物取引業者の方へ(東京都北区水害ハザードマップ)」
6区の数字です。荒川の想定は72時間で632mm、荒川区は「ほぼ全域・最大約5m以上」、墨田区は「区の大部分」、足立区の荒川右岸は「2週間以上水が引かない」。高潮の図では、6区すべてが浸水の想定される17区に入っています
荒川の洪水浸水想定区域図は、国土交通省関東地方整備局が平成28年5月30日に公表したもので、荒川流域の72時間総雨量632mmという想定最大規模降雨を前提にしています(荒川下流河川事務所、北区・板橋区の案内)。足立区は、平成17年公表の図が3日間548mm(200年に一度)だったのを632mm(1000年に一度)に見直したことで、5m以上の浸水が想定される地域が荒川の右岸(千住側)だけでなく左岸の梅田・足立へ広がり、右岸も新田・小台まで含まれるようになったこと、同時に公表された浸水継続時間の図で、荒川右岸と山手線・京浜東北線に挟まれた地域では2週間以上水が引かないと想定されていることを、2016年6月の区長のページに書いています。荒川区は「荒川区内のほぼ全域が浸水想定地域として指定され、最大約5m以上の浸水が想定されています」、墨田区は「荒川が氾濫した場合には、区の大部分が浸水するおそれがあります」と案内しています。北区は荒川のほかに隅田川・新河岸川・神田川と石神井川、板橋区は荒川のほかに石神井川・新河岸川・白子川、葛飾区は荒川・中川・江戸川に利根川・綾瀬川の図を持っています。墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区の江東5区は、荒川と江戸川の氾濫を重ねた「江東5区大規模水害ハザードマップ」を平成30年8月22日に公表しており、江東区は、大規模水害で浸水する可能性がある区域に約250万人が居住していると書いています。高潮は、東京都が平成30年3月に高潮浸水想定区域を公表し、令和6年12月に改定しました。我が国の既往最大規模の台風(室戸台風級・910hPa)を想定し、堤防等の決壊を見込んだもので、浸水が想定される区は17区、面積約184平方キロメートル、区域内の人口は昼間で約370万人、浸水が継続する時間は排水が完了するまで1週間以上とされています(東京都港湾局)。この17区には、千代田区から江戸川区までのほか、墨田区・北区・荒川区・板橋区・足立区・葛飾区の6区がすべて入っています。前日にまとめた土砂災害警戒区域が足立・葛飾・墨田で0だったのとは対照的に、水害の図は6区に例外がありません。
当社は、「浸水するかどうか」ではなく「どのくらいの深さで、どのくらい続くと想定されているか」を査定の前提に書きます。当社が買い取ったあとに持っている間も同じ想定の中にあるので、その前提で価格を組み立てます。当社に不利な想定でも、そのまま書きます。
根拠:荒川下流河川事務所「洪水浸水想定区域」/足立区「荒川の新たな水害想定が発表になりました」(2016年6月13日)/荒川区「荒川区水害ハザードマップ」/墨田区「墨田区水害ハザードマップ(水害への備え)」/北区・板橋区・葛飾区の水害ハザードマップの案内/江東区「江東5区大規模水害ハザードマップ・江東5区大規模水害広域避難計画について」/東京都港湾局「高潮浸水想定区域図」
2026年は「内水」の図が切り替わる年です。東京都が2026年3月25日に雨水出水浸水想定区域を初めて指定し、区のハザードマップへの反映は、6区で進み方が違います
東京都建設局のQ&A(令和6年2月)には「令和6年2月現在、東京都では、雨水出水浸水想定区域図は作成しておりません」と書かれていました。それが、令和8年(2026年)3月25日に、水防法第14条の2に基づく雨水出水浸水想定区域が東京都によって指定・公表されました(葛飾区・北区・板橋区・荒川区・足立区の案内。想定雨量は時間最大153mm・総雨量690mm)。各区の対応は、このページの確認日の時点で次のとおりです。足立区は、令和8年10月発行版で「内水氾濫」と「中小河川(毛長川・伝右川・垳川)の氾濫」の最大浸水深を分けたハザードマップに更新し、内水の図はこの雨水出水浸水想定区域を基に作成したと案内し、洪水・内水・高潮のいずれも水防法に基づくハザードマップに該当すると表にしています。板橋区は、令和8年8月改訂の雨水出水ハザードマップを公表し、洪水(荒川氾濫版・浸水継続時間版・中小河川版)、雨水出水、高潮のすべてを水防法第15条第3項に基づくものと表にしています。墨田区は、洪水・高潮・雨水出水の三つとも水防法第15条第3項に基づくと明記しています(雨水出水は浸水予想区域図に基づく図で、継続時間の図はありません)。葛飾区は、洪水と高潮のハザードマップは水防法に基づくが、内水氾濫(雨水出水)のハザードマップは水防法に基づく内容ではないとし、東京都の中川・綾瀬川圏域の図を区のエリアに絞って着色した図について「避難に関する施設や避難方向等の記載がないため、水防法に基づき自治体が作成したハザードマップではありません」と注意書きをしています。北区は、雨水出水の図は現状の区のハザードマップに対応しておらず、東京都下水道局のページで確認するよう案内し、区のハザードマップの改定は令和8年度末頃を予定、現在の内水の区域は参考資料として使うよう書いています。荒川区は、区版の雨水出水(内水)ハザードマップを作成中で、公表までは東京都下水道局の図で確認するよう案内しています。国土交通省の解釈・運用は「入手可能な最新のもの」を使うこと、Q&Aは、区域の見直しが図に反映されていなくても現存する最新の図を使えばよい(A5-2)としています。つまり、同じ「内水」でも、今年は区によって、説明に使う図の根拠と版が違います。
当社は、査定書に「内水の図は区版か東京都の図か、何年何月版か」を書き分けます。区版が切り替わったあとにご相談いただいた場合は、切り替わった図で査定書を作り直してお送りします(無料です)。
根拠:水防法第14条の2/東京都建設局「洪水浸水想定区域図に関するQ&A」(令和6年2月)/足立区「宅地建物取引業法施行規則の改正に伴う洪水・内水・高潮ハザードマップの取り扱いについて」「足立区洪水・内水・高潮ハザードマップ」/板橋区「宅地建物取引業者の方へ(板橋区ハザードマップ作成状況)」「板橋区雨水出水ハザードマップ」/墨田区「墨田区水害ハザードマップ(宅地建物取引業者の方へ)」/葛飾区「葛飾区水害ハザードマップ(令和7年3月発行)」/北区「宅地建物取引業者の方へ(東京都北区水害ハザードマップ)」/荒川区「荒川区水害ハザードマップ」/国土交通省Q&A A5-2
過去に浸水したことがあるかは、ハザードマップとは別の話です。宅地建物取引業者の説明義務の対象ではありませんが、売主が知っていて告げなかった事実は、免責の特約があっても責任を免れません。区ごとに、遡れる年が違います
国土交通省のQ&Aは、「浸水実績図(に基づく水害ハザードマップ)」のような水防法以外の図についての説明を、この説明義務は求めていない、としています(A5-1)。つまり、宅地建物取引業者が重要事項として説明するのは「これから浸水するかもしれない想定」であって、「過去に浸水した事実」ではありません。しかし、売主側には別の決まりがあります。売主が担保の責任を負わない旨の特約をしていても、「知りながら告げなかった事実」については責任を免れることができず(民法第572条)、買主が不適合を知った時から1年以内に通知しなければ責任を問えなくなる期間の制限も、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは適用されません(第566条ただし書)。宅地建物取引業者には、契約の勧誘に際して、宅地建物の形質や利用の制限など相手の判断に重要な影響を及ぼす事項について故意に事実を告げないことの禁止があります(宅地建物取引業法第47条第1号ニ)。なお、国土交通省の解釈・運用が挙げる売主の告知書の記載事項の例(令和8年4月1日施行版)に「浸水」という項目はなく、建物関係では「増改築及び修繕の履歴」「建物の傾き、腐食等の存否又は可能性の有無」が挙がっています。浸水したあとの修繕や、床下の腐食として現れる、ということです。では、過去の浸水はどこまで遡って調べられるのか。6区の公開の仕方は、まちまちでした。板橋区は、昭和43年4月30日以降の浸水被害を町丁目別のPDFで公開し、平成10年以降は床上・床下浸水別に「番」まで、平成12年9月12日以降の道路冠水は日付ごとに載せています(浸水記録のない町丁目が12あることも明記)。墨田区は、平成元年4月1日以降の家屋浸水履歴と道路・公園冠水履歴を、区の公開型地理情報システムに街区単位で載せています。北区は、平成3年4月1日から現在までの浸水履歴を、道路公園課河川係の窓口で閲覧のみで公表しています。足立区は、平成6年度以降の道路冠水・床下浸水・床上浸水の箇所を水害区域図として公開しています。23区の下水道普及率が平成6年度に概ね100%になり、その前後で被害状況が大きく異なるため、と理由も書かれています。道路冠水は区が現地で確認した箇所、床上・床下浸水はり災証明書を交付した件数で、個々の家屋への問い合わせには答えないとしています。荒川区は、平成16年度以降の道路の冠水履歴を年度別の図で公開し、建物の浸水履歴は建物所有者等から申請のあったり災証明書の発行状況に基づくものに限って危機管理課で確認できる、としています。葛飾区は、過去の区内の浸水履歴は建築関連総合窓口(区役所3階306窓口)で案内する、としており、ホームページ上の図は見当たりませんでした。東京都は、令和6年3月29日から「水害リスク情報システム」を運用し、平成元年以降の主要な浸水実績(0.1ヘクタール以上の浸水面積、もしくは10棟以上の被害建物棟数)を浸水実績図として公開し、住所検索は昭和49年から令和3年までの調査結果を町丁名の単位で引けるようにしています(番地単位までは確認できません)。同じ「浸水の履歴」でも、区の公開が始まる年に、昭和43年から平成6年度まで26年の差があります。
当社は、査定の段階で「浸水したことがあるか」「り災証明を受けたか」「そのあと修繕したか」をうかがい、うかがった内容をそのまま契約書に書きます。相続した家で分からないときは、「売主は知らない」と書き、当社が区の履歴と東京都のシステムを確かめて、その結果も書きます。売主の方に、調べてから来ていただく必要はありません。
根拠:民法第566条、第572条/宅地建物取引業法第47条第1号/国土交通省Q&A A5-1、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(告知書の記載事項の例)/板橋区「浸水履歴」/墨田区「家屋浸水履歴と道路・公園冠水履歴」/北区「宅地建物取引業者の方へ」/足立区「足立区水害区域図(浸水履歴)について(平成6年度から)」/荒川区「道路の冠水履歴を公開しています」「建物・道路の浸水の履歴を教えてください」/葛飾区「浸水被害を受けやすい地域を知りたい」/東京都建設局「過去の水害記録~浸水実績図~」
建て替えられない家には「高床の家に建て替える」道がないので、浸水対策は修繕・模様替の範囲です。止水板の助成は足立区・北区・板橋区が上限50万円、荒川区が上限150万円。足立区・北区は、売買目的で持つ建物を対象から外しています
水害の想定が深い土地で新しく建てる家は、床を高くしたり、1階を駐車場にしたりして備えることができます。しかし再建築不可の家では、新築・増築・改築はいずれも「建築」に当たり(建築基準法第2条第13号)、道路の条件(第43条第1項)を満たさないかぎりできません。今の建物は、法律の施行や改正の前からある建物として存続が認められている(第3条第2項)だけで、建て替えの前提となる「高床にする」「1階をなくす」という設計の自由がありません。できるのは、修繕・模様替の範囲です(どこまでが修繕・模様替かは、リフォームの記事にまとめました)。参考までに、最下階の居室の床が木造である場合の床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45センチメートル以上と定められています(建築基準法施行令第22条第1号。床下をコンクリート等で覆う場合などを除く)。敷地に土を盛って建物ごと高くする方法は、前日にまとめた盛土規制法の規制区域の話と、「建築」の話の両方にかかります。修繕・模様替の範囲でできる対策として、各区は止水板(建物の出入口などに設置する、浸水に耐える材質で取り外しや移動ができる板)の設置費を助成しています。板橋区は工事費の2分の1以内・一つの建築物につき上限50万円、足立区は対象工事費(税抜)の2分の1・建物1棟につき上限50万円(令和8年4月1日から令和9年1月29日まで受付)、北区は工事費(消費税込)の2分の1・一つの建物につき上限50万円・1回まで、荒川区は工事費の2分の1・1件あたり上限150万円(分譲マンションの防災対策工事支援と併せる場合は3分の2)です。ただし、足立区は「売買目的で所有する建物に止水板を設置する場合」を、北区は「建物等の売買又は営利を目的として所有している者が設置しようとする場合」を対象外とし、北区は申請日の1年以上前から区に住民登録があることも条件です。荒川区は、制度の開始以降に建設した建物を対象外にしています。足立区・北区とも、区の交付決定前に工事に着手した場合は対象外です。葛飾区と墨田区については、一戸建ての持ち主向けの止水板の助成を区の公式ページで見つけられませんでした(葛飾区の浸水対応型拠点建築物等普及事業の補助は集合住宅と大規模小売店舗が対象、墨田区には集合住宅への資器材交付制度があります)。工事を伴わない備えとして、足立区・墨田区・北区・板橋区は土のうステーションを設けています。
当社が買い取ったあとは、足立区・北区の止水板の助成は使えません(当社は売買を目的に所有することになるためです)。直してから売るか、今のまま売るかを比べたい方には、今の状態の買取価格を書面でお出しします。止水板を付けてから売る必要はありません。
根拠:建築基準法第2条第13号、第3条第2項、第43条第1項/建築基準法施行令第22条/板橋区「止水板設置工事助成制度」/足立区「止水板設置工事助成のご案内」/北区「止水板設置工事費の助成制度があります」/荒川区「止水板設置の助成」/葛飾区「葛飾区浸水対応型拠点建築物等普及事業補助金のご案内」/墨田区「墨田区水害ハザードマップ(水害への備え)」
火災保険の水災の保険料は市区町村ごとに5段階で、足立区・葛飾区・荒川区・墨田区は最も高い5等地、北区は4等地、板橋区は3等地でした(損害保険料率算出機構の検索・2026年9月26日)
損害保険料率算出機構は、住宅向け火災保険の参考純率の水災料率を、建物の所在地の水災リスクの危険度で5区分(1等地から5等地)に細分化しました(2023年6月21日に金融庁長官へ届出)。機構の説明では、1等地の水災保険料が最も安く、5等地が最も高く、5等地は1等地に比べて約1.5倍です。等地は市区町村の単位で、外水氾濫だけでなく内水氾濫や土砂災害等の水災リスクも含めて評価しているため、洪水ハザードマップ等の一般のリスク情報とは必ずしも一致しない、とも書かれています。機構の「水災等地検索」で確認したところ、参考純率上の住宅物件の水災等地は、足立区・葛飾区・荒川区・墨田区が5等地、北区が4等地、板橋区が3等地でした(このページの確認日。機構は「各保険会社の取り扱いは異なる場合がある」「基礎データの更新状況等を踏まえ適宜見直す」としています)。機構のQ&Aには、1等地でも水災リスクがないということではなく、どの等地でも水害は発生している、とあります。この等地は、買主が家を持ち続けるあいだの費用に関わる数字です。買取のご相談で「保険料が高い区だと言われた」というお話をうかがうことがありますが、その区の等地は公表されている数字で、個々の家の状態で変わるものではありません。当社は保険の募集や仲介をする立場になく、保険料の見積もりも出しません。
当社は、区の水災等地を査定書の前提の一つとして書きます(数字は機構の公表どおり)。保険料の見込み額は書きません。買い取ったあとに当社が付ける保険は当社の負担で、売主の方には関係しません。
根拠:損害保険料率算出機構「水災等地検索」「(別紙)水災料率の細分化について」(2023年6月21日届出)
十の手続を、
図の指定・ハザードマップ・売買・履歴・対策の順に並べます。
以下は、条文と国土交通省・東京都・各区の案内に載っている決まりだけを2026年9月26日に確認して並べたものです。 金額は各区が公表している助成の割合と限度額だけで、工事費の見込み、 個別の助成の見込み、保険料の見込みは含めていません。
洪水浸水想定区域の指定
河川ごとに、国土交通大臣または都道府県知事が指定・公表するとき
水防法第14条第1項・第2項/同法施行規則第2条
想定最大規模降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を指定し、区域・想定される水深・浸水継続時間を公表する。荒川・利根川・江戸川・中川・綾瀬川は国(関東地方整備局の各河川事務所)、都が管理する河川は東京都が15のグループに分けて公表。
補足:荒川は平成28年5月30日公表・72時間632mm。都管理河川は1時間153mm・総雨量690mm(年超過確率1,000分の1以下)。令和3年の法改正で、洪水予報河川・水位周知河川以外の一級・二級河川も指定の対象になった(東京都建設局Q&A)。
雨水出水浸水想定区域(内水)の指定
下水道などの排水施設について、都道府県知事または市町村長が指定するとき
水防法第14条の2/同法施行規則第5条
想定最大規模降雨により排水施設が雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域を指定し、区域・水深・浸水継続時間を公表する。東京都は令和8年3月25日に指定・公表(各区の案内)。
補足:令和6年2月の東京都のQ&Aでは「作成しておりません」だった。区のハザードマップへの反映は、足立区(令和8年10月発行版)・板橋区(令和8年8月改訂)は済み、北区は令和8年度末頃、荒川区は作成中、葛飾区は区の図を「水防法に基づくハザードマップではない」と明記。
高潮浸水想定区域の指定
海岸について、都道府県知事が指定するとき
水防法第14条の3/同法施行規則第8条
想定し得る最大規模の高潮による氾濫で浸水が想定される区域を指定し、区域・水深・継続時間を公表する。東京都は平成30年3月に公表し、令和6年12月に改定。
補足:室戸台風級(910hPa)・堤防等の決壊を見込む・高潮と同時の河川の洪水を考慮。浸水が想定されるのは17区・約184平方キロメートル・昼間人口約370万人・継続1週間以上(東京都港湾局)。6区はすべて17区に入る。
水害ハザードマップの作成・配布
浸水想定区域を含む市町村(特別区)が、指定を受けたあと
水防法第15条第1項・第3項/同法施行規則第11条
区は、地域防災計画で定めた避難場所等の事項を、浸水想定区域の図面に記載した印刷物を各世帯に配布し、インターネットでも提供しなければならない。これが「水防法に基づく水害ハザードマップ」。
補足:東京都内では23区26市2町1村が公表(東京都建設局)。足立区は事業目的の冊子を区政資料室で1部100円で販売、板橋区は業者への冊子配布は行わずダウンロードを案内。墨田区は「個々の住宅における浸水の程度については区でお答えできません」。
重要事項説明(水害ハザードマップにおける所在地)
宅地建物取引業者が、取得しようとする者に対して契約成立までに
宅地建物取引業法第35条第1項第14号/同法施行規則第16条の4の3第3号の2
洪水・内水・高潮のハザードマップをそれぞれ提示し、家の概ねの位置を示す。区のホームページ等で入手できる最新のものを使う。内容の説明までは義務ではないが、避難所の位置を示すことと、区域外でもリスクがないと誤認させない配慮が望ましい。
補足:2020年7月17日公布・8月28日施行。区域の外でも位置を示す(Q&A A3-5)。複数の図があれば全部(A2-6)。古い図でも更新前ならその図(A2-2)。区が作っていなければ「作成されていない」と説明(A4)。個人の売主には説明義務がない。
重要事項説明(区域の指定の有無)
同上
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第1号〜第3号
造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域に入っていればその旨を説明する。
補足:足立区・葛飾区・墨田区は三つとも該当なし(各区の案内)。板橋区は造成宅地防災区域が都内で指定なし、津波が到達する想定なし。北区は津波災害警戒区域・浸水被害軽減地区の指定なし。土砂災害警戒区域の6区の数はがけ・擁壁の記事にまとめた。
過去の浸水の確認
売る前・買う前に、持ち主または買主が自分で調べるとき
各区の公開資料/東京都「水害リスク情報システム」
板橋区=昭和43年4月30日以降(町丁目別PDF)、墨田区=平成元年4月1日以降(公開型GIS・街区単位)、北区=平成3年4月1日以降(窓口閲覧のみ)、足立区=平成6年度以降(水害区域図)、荒川区=道路冠水は平成16年度以降を公開・建物はり災証明ベースで窓口、葛飾区=建築関連総合窓口で案内。
補足:東京都は平成元年以降の主要な浸水実績(0.1ha以上または10棟以上)を浸水実績図で公開、住所検索は昭和49年〜令和3年・町丁名単位。浸水実績図は宅地建物取引業者の説明義務の対象外(国交省Q&A A5-1)。
売主の告知
売買契約のとき
民法第566条ただし書、第572条/宅地建物取引業法第47条第1号
売主は、担保責任を負わない特約をしていても、知りながら告げなかった事実については責任を免れない。宅地建物取引業者は、相手の判断に重要な影響を及ぼす事項について故意に事実を告げてはならない。
補足:国土交通省の告知書の記載事項の例に「浸水」の項目はなく、「増改築及び修繕の履歴」「建物の傾き、腐食等の存否又は可能性の有無」が挙がっている。当社はうかがった内容をそのまま契約書に書き、知らないことは「知らない」と書く。
止水板の設置と助成
持ち主が修繕・模様替の範囲で浸水対策をするとき
各区の要綱(板橋区・足立区・北区・荒川区)
板橋区=2分の1・上限50万円。足立区=2分の1・上限50万円(令和8年4月1日〜令和9年1月29日受付)。北区=2分の1・上限50万円・1回まで。荒川区=2分の1・上限150万円。
補足:足立区は売買目的で所有する建物、北区は建物等の売買又は営利を目的として所有している者を対象外。足立区・北区は交付決定前の着手も対象外。葛飾区・墨田区は一戸建て向けの止水板の助成が区の公式ページで見当たらなかった。
特定都市河川流域での雨水浸透阻害行為の許可
葛飾区の中川・綾瀬川流域で、宅地等以外の土地1,000㎡以上を舗装・締固め等するとき
特定都市河川浸水被害対策法第3条、第30条〜第43条
葛飾区では、令和6年3月29日の国土交通省告示第269号で中川・綾瀬川と同流域が特定都市河川・特定都市河川流域に指定され、令和7年7月1日から施行。1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には東京都知事の許可と雨水貯留浸透施設の設置が要る。
補足:一戸建ての敷地の規模では通常かからないが、当社が買い取ったあとに周辺の土地とまとめて整える場合の制約になる。
どの手続にも共通するのは、「ハザードマップは説明される事実で、売買を止める規制ではない」 「過去の浸水は説明義務の対象ではないが、知りながら告げなかった事実は免責されない」 「区の止水板の助成は持ち主のうちにしか使えない区がある」の三つです。 当社が買主になる場合は、今の状態でお受けし、図の確認と履歴の調査は当社が行います。
図の色を理由に、
お断りすることはありません。
浸水深の判定は区・東京都・国の、保険は保険会社の領分で、当社はその代わりをしません。 当社がするのは、今の状態の買取価格を書面でお出しすることと、 その前提(三つの図の表示・過去の浸水・区の助成の可否・水災等地)を査定書に書き分けることです。 結果として当社にお売りにならなくても構いません。
ハザードマップで「5m以上」「2週間以上」の色の中にあり、仲介会社に「値段がつかない」と言われた
ハザードマップは売買を止める規制ではなく、宅地建物取引業者が買主に説明する事実です。荒川区は区内のほぼ全域、墨田区は区の大部分が同じ想定の中にあり、その中で毎日売買が行われています。当社は、洪水・内水・高潮の三つの図でどう表示されているかを査定書に書いたうえで、今の状態の買取価格を書面でお出しします。図の色を理由にお断りすることはありません。
昔、床下まで水が来たことがある。言わないと売れないのか、言ったら売れないのか
言ってください。売主が知りながら告げなかった事実は、免責の特約があっても責任を免れません(民法第572条)。一方、過去の浸水は宅地建物取引業者の重要事項説明の対象ではなく、区の履歴(足立区は平成6年度以降、板橋区は昭和43年以降など)に載っていることも多い事実です。当社は、うかがった内容(いつ・どこまで・り災証明の有無・その後の修繕)をそのまま契約書に書き、その前提で価格をお出しします。言ったから売れなくなる、ということはありません。
相続した家で、浸水したことがあるか自分も知らない
知らないことは「知らない」と書くのが正しい告知です。当社が、区の浸水履歴(板橋区・墨田区・足立区・荒川区はホームページ、北区・葛飾区は窓口)と東京都の水害リスク情報システム(平成元年以降の主要な浸水実績・町丁名単位の住所検索)を確かめ、分かったことを査定書と契約書に書きます。売主の方に調べていただく必要はありません。
内水(雨水出水)の図が今年変わったと聞いた。前に見た図と違う
東京都が2026年3月25日に雨水出水浸水想定区域を初めて指定したためです。足立区(令和8年10月発行版)・板橋区(令和8年8月改訂)は区のハザードマップに反映済み、北区は令和8年度末頃に改定予定、荒川区は作成中、葛飾区は区が着色した図を「水防法に基づくハザードマップではない」と注意書きしています。当社は、査定の時点で区が公開している最新の図を使い、査定書に版を書きます。区版が切り替わったら作り直します。
止水板を付けたり、床を上げたりしてから売ったほうがいいのか
当社は、どちらが得かを判定しません。比べる材料は、今の状態の買取価格(当社が書面でお出しします)と、工事の見積、使える助成(板橋区・足立区・北区は上限50万円、荒川区は上限150万円。足立区・北区は交付決定前の着手は対象外)です。当社が買い取ったあとは、足立区・北区の助成は使えません。再建築不可の家では、床を上げる工事も修繕・模様替の範囲でしかできないことを前提にしてください。
買主候補に「この区は火災保険が高い」と言われた
損害保険料率算出機構の水災等地は市区町村単位で公表されている数字で、足立区・葛飾区・荒川区・墨田区は5等地、北区は4等地、板橋区は3等地です(2026年9月26日確認)。個々の家で変えられる数字ではないので、値段の交渉の材料にされても、それは区全体の話です。当社は、この等地を前提の一つとして査定書に書き、そのうえで価格をお出しします。保険料の見積もりは出しません。
再建築不可という制度そのものの説明、査定で見ている五つの点、買取までの流れは再建築不可物件の買取ページに、道路の種類と建て替えの許可(第43条第2項)の見込みは未接道の土地・建物の買取ページと旗竿地(路地状敷地)の買取ページにまとめています。
建築計画概要書・指定道路図で家の状態を自分で確かめる手順は調べ方の記事に、直して使える範囲(大規模の修繕・模様替と建築確認)はリフォームの記事に、家を壊すときの建設リサイクル法・石綿の事前調査・滅失登記は解体して更地にするかの記事に、売ったあとの責任と、知っていて告げなかった事実の扱いは売ったあとの責任の記事に、隣地との境界と越境は境界と越境の記事に、区の空き家の指導・勧告と固定資産税は空き家の放置の記事に、がけ・擁壁の規制と土砂災害警戒区域、盛土規制法はがけ・擁壁の記事にまとめています。
相続が起きた直後に確かめることは相続の記事に、住宅ローンが原則使えず買主が限られる理由は売れない理由の記事に、持っているあいだの固定資産税は固定資産税の記事に、売ったときの税金は売ったときの税金の記事に、相続した土地を国に引き取ってもらう道は国庫帰属の記事に、共有になった家は共有の記事に、貸したまま持つ道は貸したほうがいいのかの記事に、建物が登記されていないときは未登記の記事にまとめています。
名義のご本人が判断できなくなっているときは成年後見の記事に、土地が借地のときは借地の記事に、古い抵当権が残っているときは古い抵当権の記事に、私道の通行・掘削の承諾は私道の通行・掘削の記事に、人が住んだまま売る道は住んだまま売る記事に、相続人の一人と連絡が取れないときは相続人と連絡が取れないときの記事に、名義が祖父母のままの家(数次相続で相続人を確かめる戸籍の手順・広域交付と6区の窓口・法定相続情報証明制度・一件で済む登記と免税の期限)は数次相続の記事にまとめています。
区ごとの建て替えの許可制度、不燃化特区、区役所の窓口は、足立区・葛飾区・北区・板橋区・荒川区・墨田区のページにまとめています。このページの止水板の助成は、各区のページにある建て替え・除却・不燃化の助成とは別の制度です。
浸水の想定と履歴についての Q&A
買取のご相談の中で、実際によくいただくご質問をまとめました。 いずれも制度の一般的な説明です。個々の家がどのくらい浸水するか、 保険料がいくらになるかは、区・東京都・国の窓口と保険会社へご確認ください。
このページについて
- 作成・運営
- 株式会社First Realty
- 代表者
- 代表取締役 野口 勇
- 宅地建物取引士
- 野口 勇(登録番号 第261304583号)
- 免許
- 宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール5F
- 電話
- 03-6821-4617(10:00 – 19:00/定休 火曜・水曜)
- 加盟団体
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 参照した運用の資料
- 国土交通省「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」(2020年7月17日) 「宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関するQ&A」「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」「災害危険区域制度」・ 荒川下流河川事務所「洪水浸水想定区域」・東京都建設局「洪水浸水想定区域図」「洪水浸水想定区域図に関するQ&A」 「洪水ハザードマップ」「過去の水害記録~浸水実績図~」・東京都港湾局「高潮浸水想定区域図」・ 足立区・葛飾区・墨田区・荒川区・北区・板橋区の水害ハザードマップ、宅地建物取引業者向けの案内、浸水履歴、止水板の助成の各ページ・ 江東区「江東5区大規模水害ハザードマップ」・江戸川区「江東5区広域避難推進協議会」・ 損害保険料率算出機構「水災等地検索」「水災料率の細分化について」
- 条文・資料の確認日
- 2026年9月26日
- 最終更新
このページが参照した公開情報
本文の条番号は、以下の公開情報を2026年9月26日に確認して記載しています。 浸水想定区域図・ハザードマップは改定されます。とくに雨水出水(内水)の図は、東京都が2026年3月25日に 雨水出水浸水想定区域を指定したことを受けて、各区で順次切り替わっている途中です(このページの各区の状況は確認日時点)。 過去の浸水の記録は、各区が公開している期間と単位(町丁目・街区・番)が違い、いずれもおおよその範囲の記録です。 止水板の助成の割合・限度額・受付期間・対象者は年度ごとに改定されますので、各区の最新の案内でお確かめください。 水災等地は損害保険料率算出機構が適宜見直すとしています。 このページは制度の一般的な説明であり、個々の家の浸水深、保険料、価格への影響を判定するものではありません。裁判例は引用していません。
- 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)|e-Gov法令検索
- 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)|e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)|e-Gov法令検索
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)|e-Gov法令検索
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)|e-Gov法令検索
- 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)|e-Gov法令検索
- 不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化(報道発表・2020年7月17日)|国土交通省
- 宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A(PDF・令和2年7月17日現在)|国土交通省
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(PDF・令和8年4月1日施行版)|国土交通省
- 災害危険区域制度|国土交通省
- 洪水浸水想定区域|国土交通省関東地方整備局 荒川下流河川事務所
- 洪水浸水想定区域図|東京都建設局
- 洪水浸水想定区域図に関するQ&A(PDF・令和6年2月)|東京都建設局河川部
- 洪水ハザードマップ(都内の公表状況)|東京都建設局
- 過去の水害記録~浸水実績図~|東京都建設局
- 東京都 水害リスク情報システム
- 高潮浸水想定区域図|東京都港湾局
- 水害リスクマップ(東京都防災アプリ)|東京都防災ホームページ
- 足立区洪水・内水・高潮ハザードマップ|足立区
- 宅地建物取引業法施行規則の改正に伴う洪水・内水・高潮ハザードマップの取り扱いについて|足立区
- 足立区水害区域図(浸水履歴)について(平成6年度から)|足立区
- 荒川の新たな水害想定が発表になりました(2016年6月13日)|足立区
- 止水板設置工事助成のご案内|足立区
- 葛飾区水害ハザードマップ(令和7年3月発行)|葛飾区
- 浸水被害を受けやすい地域を知りたい(よくある質問)|葛飾区
- 特定都市河川浸水被害対策法について|葛飾区
- 葛飾区浸水対応型拠点建築物等普及事業補助金のご案内|葛飾区
- 墨田区水害ハザードマップ(水害への備え)|墨田区
- 墨田区水害ハザードマップ(宅地建物取引業者の方へ)|墨田区
- 家屋浸水履歴と道路・公園冠水履歴|墨田区
- 荒川区水害ハザードマップ|荒川区
- 道路の冠水履歴を公開しています|荒川区
- 建物・道路の浸水の履歴を教えてください(よくある質問)|荒川区
- 止水板設置の助成|荒川区
- 東京都北区水害ハザードマップ|東京都北区
- 宅地建物取引業者の方へ(東京都北区水害ハザードマップ)|東京都北区
- 止水板設置工事費の助成制度があります|東京都北区
- 板橋区洪水ハザードマップ|板橋区
- 板橋区雨水出水ハザードマップ|板橋区
- 宅地建物取引業者の方へ(板橋区ハザードマップ作成状況)|板橋区
- 浸水履歴|板橋区
- 止水板設置工事助成制度|板橋区
- 江東5区大規模水害ハザードマップ・江東5区大規模水害広域避難計画について|江東区
- 江東5区広域避難推進協議会|江戸川区
- 水災等地検索|損害保険料率算出機構
- (別紙)水災料率の細分化について(2023年6月21日届出)|損害保険料率算出機構
当社は不動産の買取業者であり、浸水深の判定も、保険の募集・仲介も、法律相談も行う立場にありません。 個々の家の浸水深は区・東京都・国の各窓口へ、過去の浸水の記録は各区の担当課へ、保険は保険会社へ、 告知の範囲は弁護士へご確認ください。 当社にできるのは、今の状態のまま買取価格を書面でお出しすることと、 その前提(三つの図の表示と版・過去の浸水・区の助成の可否・水災等地)を査定書に書き分けること、 買い取ったあとの図の確認・履歴の調査・保険の手配を当社の負担で行うことです。 その書面は、他の買主や専門家とお話しになるときに、そのままお使いいただけます。
図の色がどうであれ、今の状態でご相談ください
三つの図の表示を書き分けた査定書をお出しします。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。査定・ご相談は完全無料です。
ハザードマップの色を理由に、
お断りすることはありません。
浸水想定が5メートル以上でも、昔、床下浸水したことがあっても、ご相談いただけます。 履歴が分からない相続した家も、そのまま査定します。 査定は完全無料、秘密厳守です。
宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第113689号
